○小林市消防団規則

平成18年3月20日

規則第135号

(趣旨)

第1条 この規則は、小林市消防団条例(平成18年小林市条例第206号)及び小林市消防団員の定員、任免、給与、服務等に関する条例(平成18年小林市条例第207号。以下「条例」という。)の規定に基づき、小林市消防団(以下「消防団」という。)の組織等について必要な事項を定めるものとする。

(組織)

第2条 消防団に、団本部(以下「本部」という。)及び分団を置く。

2 分団に部を、部に班を置く。

3 本部に本部付部を置く。

4 分団の名称及び区域は、別表のとおりとする。

(階級)

第3条 消防団の階級は、次のとおりとする。

(1) 団長

(2) 副団長

(3) 分団長

(4) 副分団長

(5) 部長

(6) 班長

(7) 団員

(任務)

第4条 団長は、団の事務を統括し、団員を指揮して法令、条例及び規則の定める職務を遂行し、市長に対しその責めに任ずる。

2 副団長は、団長を補佐し、団長に事故があるとき、又は欠けたときは、その職務を代行する。この場合において、代行の順位については、団長のあらかじめ定める順序に従いその職務を行う。ただし、団員の任免、分限及び懲戒については、団長が欠けたときでなければ、これを行うことはできない。

3 分団長は、団長の命を受け、当該分団の事務を処理し、所属団員を指揮監督する。

4 分団長は、団長、副団長ともに事故があるときは、団長のあらかじめ定める順序に従いその職務を代行する。

5 副分団長は、分団長を補佐し、分団長に事故があるときは、その職務を代行する。この場合において、代行の順位については、分団長のあらかじめ定める順序に従いその職務を行う。

6 部長は、上司の命を受け、所属部員を指揮、監督する。

7 班長は、上司の命を受け、分担任務の遂行に当たる。

8 部長に事故があるときは、部長のあらかじめ定める順序に従い班長がその職務を代行する。

9 団員は、上司の命を受け、消防業務に従事する。

(任期)

第5条 団長、副団長、分団長、副分団長、部長及び班長の任期は、4年とする。ただし、再任することを妨げない。

2 支援団員の任期は、原則1年とする。

(分限懲戒の手続)

第6条 分限及び懲戒の処分に関する手続については、次のとおりとする。

(1) 団長は、条例第5条第1項第2号の規定により団員を免職しようとするときは、その指定する医師の診断書によらなければならない。

(2) 条例第5条第1項の規定による団員の意に反する降任又は免職若しくは条例第6条第1項の規定による戒告、停職又は免職の処分は、その旨を記載した書面を当該団員に交付して行わなければならない。

(水火災その他の出動)

第7条 消防車が火災現場に出動するときは、交通法規に定める速度を保持し、正常な交通を維持するために「サイレン」を用いるものとする。ただし、引揚げの場合の警戒信号については、鐘又は警笛のみに限るものとする。

2 前項の規定によるほか、消防車に乗車する者は、交通事故を防止するため十分な注意力を傾注し、かつ、次に掲げる事項を厳守しなければならない。

(1) 責任者は、運転者の隣席に乗車すること。

(2) 団員及び消防関係職員以外の者は、消防車に乗車させないこと。

(3) 消防車は、1列縦隊で安全を保って走行すること。

(4) 先行消防車が、追越信号をした場合以外は、走行中に追越しをしないこと。

(5) 病院・学校、百貨店・劇場等の前を走行するときは、特に事故を防止するための警戒信号を用いること。

(区域外出動)

第8条 消防団は、消防長又は消防署長の命を受けることなく、市の区域外の水火災その他の災害現場に出動してはならない。ただし、市の区域内と認めて出動したにもかかわらず、その後において当該現場が市の区域外と判明したときは、この限りでない。

(消火及び水防等の活動)

第9条 水火災その他の災害現場に到着した消防団は、設備・機械器具及び資材を最高度に活用して、生命・身体及び財産の救護に当たり、損害を最小限度にとどめるため水火災の防ぎょ及び鎮圧に努めなければならない。

2 分団及び各部は、相互に連絡協調しなければならない。

第10条 水火災その他の災害現場に出動した団員は、次に掲げる事項を遵守しなければならない。

(1) 団長の指揮の下に行動すること。

(2) 消防作業は真摯に行うこと。

(3) 放水口数は、効果的に使用し、消火作業の能率を上げるとともに、火災の損害及び濡損を最小限にとどめるように努めること。

(4) 災害現場に配置された誘導員は、迅速適切に各部を誘導すること。

第11条 水火災その他の災害現場において団員は、次に掲げる事項に留意し、適切な措置を講じなければならない。

(1) 死体を発見したときは、直ちに上司に報告するとともに、その指示を受け、その現場を保存しなければならない。

(2) 放火の疑いがあるときは、直ちに上司に報告するとともに、その指示を受け、現場保存及び秘密の保持に努めなければならない。

(文書簿冊)

第12条 消防団には次の文書簿冊を備え、常にこれを整理しておかなければならない。

(1) 団員名簿

(2) 日誌

(3) 沿革誌

(4) 設備資材台帳

(5) 区域内全図

(6) 地理水利要覧

(服制)

第13条 消防団員の服制については、消防団員服制基準(昭和25年国家公安委員会告示第1号)の定めるところによる。

(施行期日)

1 この規則は、平成18年3月20日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の日の前日までに、合併前の小林市消防団規則(昭和51年小林市規則第2号)又は消防団規則(昭和40年須木村規則第30号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、それぞれこの規則の相当規定によりなされたものとみなす。

(野尻町の編入に伴う経過措置)

3 野尻町の編入の日の前日までに、編入前の野尻町消防団規則(昭和37年野尻町規則第4号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、この規則の相当規定によりなされたものとみなす。

(平成18年3月31日規則第228号)

この規則は、平成18年4月1日から施行する。

(平成19年3月28日規則第12号)

この規則は、平成19年4月1日から施行する。

(平成19年4月13日規則第30号)

この規則は、公布の日から施行し、平成19年4月1日から適用する。

(平成22年3月19日規則第67号)

この規則は、平成22年3月23日から施行する。

(平成27年2月9日規則第1号)

この規則は、公布の日から施行し、平成26年4月1日から適用する。

(平成27年3月27日規則第8号)

この規則は、平成27年4月1日から施行する。

別表(第2条関係)

名称

区域

第1分団

第1部

西町一区、西町二区、西町三区、緑町区、新生町区、南島田区、通町区、後川内区

第4部

本町区、永田町区、上町区、上町北区、上町東区、上町西区、上町中区、仲町区

第5部

真方一区、南真方区、南真方西区、南真方東区、坂元区

第2分団

第2部

細野一区、細野二区、細野三区

第3部

南堤区、北堤区、西堤区

第12部

水流迫区

第3分団

第9部

種子田区、北西一区、北西三区

第10部

南西二区、南西三区、南西四区

第11部

南西一の東区、南西一の西区

第4分団

第6部

真方二区

第7部

東方一区、東方二区

第8部

北西二区

第15部

真方三区

第5分団

第1部

上九瀬区、下九瀬区、夏木区、堂屋敷区

第3部

原区、中河間区

第6分団

第4部

麓区

第6部

永田区

第7分団

第5部

奈佐木区

第7部

内山区

第8分団

第1部

野尻1区及び野尻2区のうち東上ノ原、西上ノ原及び東川内組

第2部

野尻2区(東上ノ原、西上ノ原及び東川内組を除く。)

第9分団

第3部

野尻3区

第4部

野尻4区

第10分団

第5部

野尻5区

第6部

野尻6区

小林市消防団規則

平成18年3月20日 規則第135号

(平成27年4月1日施行)