○小林市建設工事等に係る入札参加資格停止の措置に関する要綱
平成19年8月15日
告示第165号
小林市建設工事等に係る指名停止の措置に関する要綱(平成18年小林市告示第80号)の全部を改正する。
(趣旨)
第1条 この告示は、小林市が発注する建設工事、測量、地質調査業務、建設コンサルタント業務、補償関係コンサルタント業務及び建築設計業務(以下「建設工事等」という。)に係る契約の公正の確保に資するため、有資格業者の入札参加資格停止について必要な事項を定めるものとする。
(定義)
第2条 この告示における用語の意義は、小林市競争入札の参加者資格等に関する要綱(平成19年小林市告示第163号)の例による。
2 市長は、前項の入札参加資格停止を行った場合において、当該入札参加資格停止に係る有資格業者を現に指名しているときは、指名を取り消すものとする。
(下請負人及び共同企業体に関する入札参加資格停止)
第4条 市長は、前条第1項の規定により入札参加資格停止を行う場合において、当該入札参加資格停止について責めを負うべき有資格業者である下請負人があることが明らかになったときは、当該下請負人について、元請負人の入札参加資格停止の期間の範囲内で情状に応じて期間を定め、入札参加資格停止を併せ行うものとする。
2 市長は、前条第1項の規定により共同企業体について入札参加資格停止を行うときは、当該共同企業体の有資格業者である構成員(明らかに当該入札参加資格停止について責めを負わないと認められるものを除く。)について、当該共同企業体の入札参加資格停止の期間の範囲内で情状に応じて期間を定め、入札参加資格停止を併せ行うものとする。
(入札参加資格停止の期間の特例)
第5条 有資格業者が1の事案により別表各号の措置要件の2以上に該当したときは、当該措置要件ごとに規定する期間の短期及び長期の最も長いものをもってそれぞれ入札参加資格停止の期間の短期及び長期とする。
6 市長は、入札参加資格停止の期間が満了した有資格業者について、極めて悪質な事由が明らかになったときは、当初の入札参加資格停止期間を変更したと想定した場合の期間から、当初の入札参加資格停止の期間を控除した期間をもって、新たに入札参加資格停止を行うことができるものとする。
7 市長は、入札参加資格停止の期間中の有資格業者が、当該事案について責めを負わないことが明らかになったと認めたときは、当該有資格業者について入札参加資格停止を解除するものとする。
(1) 談合情報を得た場合又は本市の職員が談合があると疑うに足りる事実を得た場合で、有資格業者が当該談合を行っていないとの誓約書を提出したにもかかわらず、当該事案について、別表第2第4号又は第7号に該当したとき。
(2) 別表第2第4号から第9号までに該当する有資格業者(その役員又は使用人を含む。)について、独占禁止法違反に係る確定判決、確定した排除措置命令、課徴金納付命令若しくは審決又は競売等妨害若しくは談合に係る確定判決において、当該独占禁止法違反又は競売等妨害若しくは談合の首謀者であることが明らかになったとき。
(3) 別表第2第4号から第6号までに該当する有資格業者について、独占禁止法第7条の2第6項の規定の適用があったとき。
(4) 入札談合等関与行為の排除及び防止並びに職員による入札等の公正を害すべき行為の処罰に関する法律(平成14年法律第101号)第3条第4項に基づく各省各庁の長等による調査の結果、入札談合等関与行為があり、又はあったことが明らかになったときで、当該関与行為に関し、別表第2第4号から第6号までに該当する有資格業者に悪質な事由があるとき。
(5) 本市又は他の公共機関の職員が、競売入札妨害(刑法(明治40年法律第45号)第96条の6第1項の罪をいう。以下同じ。)若しくは談合(刑法第96条の6第2項の罪をいう。以下同じ。)の容疑により逮捕され、又は逮捕を経ないで公訴を提起されたときで、当該職員の容疑に関し、別表第2第7号から第9号までに該当する有資格業者に悪質な事由があるとき。
2 市長は、前項の規定により入札参加資格停止の通知をする場合において、当該入札参加資格停止の事由が市発注建設工事等に関するものであるときは、必要に応じ改善措置の報告を徴するものとする。
(随意契約の相手方の制限)
第8条 市長は、入札参加資格停止の期間中の有資格業者を随意契約の相手方としない。ただし、やむを得ない理由があると認めるときは、この限りでない。
(下請等の禁止)
第9条 市長は、入札参加資格停止の期間中の有資格業者が市発注建設工事等の契約に係る工事の全部若しくは一部を下請し、又は受託することを承認しない。ただし、入札参加資格停止の決定前に当該市発注建設工事等の全部若しくは一部を下請し、又は受託している場合は、この限りでない。
(入札参加資格停止に至らない事由に関する措置)
第10条 市長は、入札参加資格停止を行わない場合において必要があると認めるときは、当該有資格業者に対し、書面又は口頭で、警告又は注意の喚起を行うことができる。
(措置要件の適用基準)
第11条 措置要件の具体的な適用基準は、原則として次の各号に掲げるとおりとする。
(1) 別表第1第2号又は第3号の工事等を粗雑にしたと認められるときとは、会計検査の講評において、不良工事と指摘を受けたとき、又は小林市工事検査要領(平成22年小林市告示第350号)第14条第3項の規定により、修補不合格通知書により通知されたときをいう。
(2) 別表第1第4号の建設工事等の契約の相手方として不適当であると認められる場合とは次のいずれかをいう。
ア 建設工事等の大部分について第三者に請け負わせ、又は請け負った場合(建設業法(昭和24年法律第100号)第22条の規定に違反する場合を除く。)
イ 小林市工事請負契約約款(平成18年小林市告示第78号)第7条による下請負人の通知を怠り、当該通知の提出について監督員の指示に従わない場合
ウ 小林市委託業務契約約款(土木設計、建築設計、建築工事監理、現場技術業務等)(平成18年小林市告示第81号)第9条第3項に規定する承諾を得なかった場合
エ 正当な理由がなく完成期日までに工事を完成していない場合
(3) 別表第1第5号又は第6号の安全管理措置が不適切であった場合とは、労働安全衛生法(昭和47年法律第57号)違反又は刑法第211条の業務上過失致死傷の容疑により逮捕され、若しくは逮捕を経ないで公訴を提起された場合をいう。
(4) 別表第1第5号から第8号までの負傷者とは、医師により30日以上の加療を要すると診断された者をいう。
(5) 別表第1第6号又は第8号の当該事故が重大であると認められる場合とは、次のいずれかをいう。
ア 公衆又は工事関係者に死亡者を生じさせた場合
イ 公衆又は工事関係者に3人以上の負傷者を生じさせ、かつ、時価に換算して100万円以上の損害を生じさせた場合
(6) 別表第2第1号の代表権を有すると認めるべき肩書とは、専務取締役以上の肩書をいうものとする。
(7) 別表第2第12号の適用に当たっては、建設業からの暴力団排除に関する連絡協調体制の確立についての合意書に基づき、宮崎県警察本部に対して照会するものとする。
(8) 別表第2第13号の業務に関する不正又は不誠実な行為とは、刑法、商法(明治32年法律第48号)、労働基準法(昭和22年法律第49号)、中小企業等協同組合法(昭和24年法律第181号)、測量法(昭和24年法律第188号)、建設コンサルタント登録規程(昭和52年建設省告示第717号)、地質調査業者登録規程(昭和52年建設省告示第718号)その他の建設業務遂行上の法令等に違反した場合をいい、原則として次のいずれかをいう。なお、県外における不正又は不誠実な行為については、当該案件が社会的に重大な影響を及ぼしたと認められる場合に限り、この号を適用するものとする。
ア 有資格業者である個人、有資格業者の役員若しくは使用人が県内における業務に関する法令違反の容疑により逮捕され、又は逮捕を経ないで公訴を提起された場合
イ 小林市発注建設工事等に関して、正当な理由なく落札決定後辞退するなど著しく信頼関係を損なう行為があった場合
(9) 別表第2第13号の建設工事等の契約の相手方として不適当であると認められる場合とは、次のいずれかをいう。
ア 有資格業者である個人、有資格業者の役員又はその使用人が、建設業法違反の容疑により逮捕され、又は逮捕を経ないで公訴を提起された場合
イ 建設業法の規定に違反し、監督処分がなされた場合
ウ 競争入札の公正な執行を妨げた場合
エ 入札参加届出書を提出又は指名競争入札通知書を受理したにもかかわらず、正当な理由がなく入札に参加しなかった場合
オ 入札等で落札決定後に辞退した場合
カ 有資格者の過失による入札手続の大幅な遅滞等の著しく信頼関係を損なう行為があった場合
キ 契約者の責めに帰する理由により契約を解除された場合
ク 監督又は検査の実施に当たり職員の職務の執行を妨げた場合
(対策会議)
第13条 入札参加資格停止の措置に関する事項を審査するため、小林市建設工事等に係る入札参加資格停止措置対策会議を置く。ただし、別表第2第2号、第3号、第5号、第6号、第8号又は第11号に掲げる措置要件に該当すると認められ、他の発注機関から入札参加資格停止による通知があった場合は、対策会議を省略することができるものとする。
(組織の兼務)
第14条 前条の対策会議は、小林市建設工事等競争入札参加者資格審査委員会規程(平成22年小林市告示第212号)に規定する小林市建設工事等競争入札参加者資格審査委員会が兼ねるものとする。
(会議)
第15条 対策会議は、必要に応じて、会長が招集し、会長が議長となる。
2 対策会議は、過半数の委員の出席がなければ開くことができない。
3 対策会議は、非公開とする。
(対策会議の事務)
第16条 対策会議の事務は、事業主管課において行う。
2 事業主管課は、第7条第1項の規定により通知を行ったときは、その旨を速やかに総務部長に報告しなければならない。
(その他)
第17条 この告示に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。
附則
(施行期日)
1 この告示は、公表の日から施行する。
(経過措置)
2 この告示の施行の際現に指名停止に該当する事実があると疑うに足りることを市が知るところとなった事案については、なお従前の例による。
附則(平成20年4月1日告示第74号)
この告示は、平成20年4月1日から施行する。
附則(平成20年8月1日告示第156号)
(施行期日)
1 この告示は、公表の日から施行する。
(小林市競争入札の参加者資格等に関する要綱の一部改正)
2 小林市競争入札の参加者資格等に関する要綱(平成19年小林市告示第163号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕略
(小林市下水道排水設備等指定工事店に関する資格審査委員会設置要綱の一部改正)
3 小林市下水道排水設備等指定工事店に関する資格審査委員会設置要綱(平成19年小林市告示第168号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕略
附則(平成21年3月10日告示第53号)
この告示は、平成21年4月1日から施行する。
附則(平成21年7月30日告示第165号)
この告示は、公表の日から施行する。
附則(平成22年3月19日告示第79号)
この告示は、平成22年3月23日から施行する。
附則(平成22年8月20日告示第350号)抄
(施行期日)
1 この告示は、公表の日から施行し、平成22年4月1日から適用する。
附則(平成24年3月27日告示第82号)
この告示は、平成24年4月1日から施行する。
附則(平成25年4月1日告示第99号)抄
(施行期日)
1 この告示は、平成25年4月1日から施行する。
附則(平成29年3月13日告示第29号)
この告示は、平成29年4月1日から施行する。
附則(令和4年9月30日告示第200号)
この告示は、公表の日から施行する。
附則(令和6年2月21日告示第23号)
この告示は、令和6年4月1日から施行する。
別表第1(第3条、第5条、第6条、第11条、第12条関係)
事故等に基づく措置基準
措置要件 | 期間 |
(虚偽記載) |
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(1) 小林市発注建設工事等の契約に係る競争入札において、参加資格審査申請書等提出書類又は入札前に提出する調査資料に虚偽の記載をし、契約の相手方として不適当であると認められるとき。 | 当該認定をした日から1月以上6月以内 |
(過失による粗雑工事) |
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(2) 小林市発注建設工事等の施行に当たり、過失により建設工事等を粗雑にしたと認められるとき(瑕疵が軽微であると認められるときを除く。)。 | 当該認定をした日から1月以上6月以内 |
(3) 小林市内における建設工事等で前号に掲げるもの以外のもの(以下この表において「一般工事等」という。)の施行に当たり、過失により建設工事等を粗雑にし、瑕疵が重大であると認められるとき。 | 当該認定をした日から1月以上3月以内 |
(契約違反) |
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(4) 第2号に掲げる場合のほか、小林市発注建設工事等の施行に当たり、契約に違反し、契約の相手方として不適当であると認められるとき。 | 当該認定をした日から2週間以上4月以内 |
(安全管理措置の不適切により生じた公衆損害事故) |
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(5) 小林市発注建設工事等の施行に当たり、安全管理の措置が不適切であったため、公衆に死亡者若しくは負傷者を生じさせ、又は損害(軽微なものを除く。)を与えたと認められるとき。 | 当該認定をした日から1月以上6月以内 |
(6) 一般工事等の施行に当たり、安全管理の措置が不適切であったため、公衆に死亡者若しくは負傷者を生じさせ、又は損害を与えた場合において、当該事故が重大であると認められるとき。 | 当該認定をした日から1月以上3月以内 |
(安全管理措置の不適切により生じた工事関係者事故) |
|
(7) 小林市発注建設工事等の施行に当たり、安全管理の措置が不適切であったため、工事関係者に死亡者又は負傷者を生じさせたと認められるとき。 | 当該認定をした日から2週間以上4月以内 |
(8) 一般工事等の施行に当たり、安全管理の措置が不適切であったため、工事関係者に死亡者又は負傷者を生じさせた場合において、当該事故が重大であると認められるとき。 | 当該認定をした日から2週間以上2月以内 |
別表第2(第3条、第5条、第6条、第11条―第13条関係)
贈賄及び不正行為等に基づく措置基準
措置要件 | 期間 |
(贈賄) |
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(1) 次に掲げる者が小林市職員に対して行った贈賄の容疑により逮捕され、又は逮捕を経ないで公訴を提起されたとき。 | 逮捕又は公訴を知った日から |
ア 有資格業者である個人若しくはその支配人又は有資格業者である法人の代表権を有する役員(代表権を有すると認めるべき肩書を付した役員を含む。以下「個人及び代表役員等」と総称する。) | 4月以上12月以内 |
イ 有資格業者である法人の役員(執行役員を含む。)又は有資格業者の支店若しくは営業所(常時建設工事等の請負契約を締結する事務所をいう。)を代表する者でアに掲げる者以外のもの(以下「一般役員等」という。) | 3月以上9月以内 |
ウ 有資格業者の使用人でイに掲げる者以外のもの(以下「使用人」という。) | 2月以上6月以内 |
(2) 次に掲げる者が宮崎県内の国の機関、地方公共団体、独立行政法人、公社若しくは公団の職員(前号を除く。)に対して行った贈賄容疑により逮捕され、又は逮捕を経ないで公訴を提起されたとき。 | 逮捕又は公訴を知った日から |
ア 個人及び代表役員等 | 3月以上9月以内 |
イ 一般役員等 | 2月以上6月以内 |
ウ 使用人 | 1月以上3月以内 |
(3) 次に掲げる者が宮崎県外の国の機関、地方公共団体、独立行政法人、公社若しくは公団の職員に対して行った贈賄容疑により逮捕され、又は逮捕を経ないで公訴を提起されたとき。 | 逮捕又は公訴を知った日から |
ア 代表役員等 | 3月以上9月以内 |
イ 一般役員等 | 1月以上3月以内 |
(独占禁止法違反行為) |
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(4) 小林市発注建設工事等に関し、独占禁止法第3条又は第8条第1号に違反し、建設工事等の契約の相手方として不適当であると認められるとき。 | 当該認定をした日から3月以上12月以内 |
(5) 宮崎県内において業務に関し、独占禁止法第3条又は第8条第1号に違反し、建設工事等の契約の相手方として不適当であると認められるとき。 | 当該認定をした日から2月以上9月以内 |
(6) 宮崎県外において業務に関し、独占禁止法第3条又は第8条第1号に違反し、建設工事等の契約の相手方として不適当であると認められるとき。 | 当該認定をした日から1月以上9月以内 |
(競売入札妨害又は談合) |
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(7) 次に掲げる者が小林市発注建設工事等に関し競売入札妨害若しくは談合の容疑により逮捕され、又は逮捕を経ないで公訴を提起されたとき。 | 逮捕又は公訴を知った日から |
ア 個人及び代表役員等 | 4月以上12月以内 |
イ 一般役員等又は使用人 | 3月以上12月以内 |
(8) 次に掲げる者が建設工事等(前号を除く。)に関し競売入札妨害若しくは談合容疑により逮捕され、又は逮捕を経ないで公訴を提起されたとき。 | 逮捕又は公訴を知った日から |
ア 個人及び代表役員等 | 3月以上12月以内 |
イ 一般役員等又は使用人 | 2月以上12月以内 |
(9) 次に掲げる者が一般工事等に関し競売入札妨害若しくは談合の容疑で逮捕され、又は逮捕を経ないで公訴を提起されたとき。 | 逮捕又は公訴を知った日から |
ア 個人及び代表役員等 | 3月以上12月以内 |
イ 一般役員等又は使用人 | 2月以上12月以内 |
(建設業法違反行為) |
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(10) 小林市内において、建設業法の規定に違反し、契約の相手方として不適当であると認められるとき。 | 当該認定をした日から2月以上12月以内 |
(11) 小林市外において、建設業法の規定に違反し、契約の相手方として不適当であると認められるとき。 | 当該認定をした日から1月以上9月以内 |
(暴力的不法行為者) |
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(12) 個人及び代表役員等、一般役員等若しくは使用人又は有資格業者の経営に事実上参加している者が、次のいずれかに該当するとき。 | 当該認定をした日から改善措置が講じられるまでの間 |
ア 集団的に又は常習的に暴力的不法行為を行うおそれがある者(以下「暴力団関係者」という。)であると認められるとき。 |
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イ 暴力的関係者を使用したと認められるとき。 |
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ウ 暴力団関係者に対して、利益を提供し、又は便宜を供与するなど、暴力団の維持又は運営に協力し、又は関与していると認められるとき。 |
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エ 暴力団関係者と社会的に非難されるべき関係を有していると認められるとき。 |
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オ 暴力団関係者であることを知りながら、その者と下請契約又は資材若しくは原材料の購入等の契約を締結したと認められるとき。 | |
カ 下請契約又は資材若しくは原材料の購入等の契約を締結した者が、当該契約締結後に暴力団関係者であることが判明したにもかかわらず、当該契約を継続したと認められるとき。 | |
キ 暴力団関係者から妨害又は不当要求を受けたにもかかわらず、市長への報告又は警察への届出を怠ったと認められるとき。 | |
(不正又は不誠実な行為) |
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(13) 別表第1及び前各号に掲げる場合のほか、業務に関し不正又は不誠実な行為をし、建設工事等の契約の相手方として不適当であると認められるとき。 | 当該認定をした日から1月以上9月以内 |
(14) 別表第1及び前各号に掲げる場合のほか、有資格業者である個人若しくは代表役員等が禁錮以上の刑に当たる犯罪の容疑により公訴を提起され、又は禁錮以上の刑若しくは刑法の規定により罰金刑を宣告され、建設工事等の契約の相手方として不適当であると認められるとき。 | 当該認定をした日から1月以上9月以内 |