○小林市教育委員会が管理する公の施設に係る指定管理者の指定の手続等に関する規則
平成19年9月28日
教育委員会規則第12号
(趣旨)
第1条 この規則は、小林市教育委員会(以下「教育委員会」という。)が管理する公の施設に係る指定管理者の指定の手続等に関し、小林市公の施設に係る指定管理者の指定の手続等に関する条例(平成18年小林市条例第77号。以下「条例」という。)の施行について必要な事項を定めるものとする。
(公募方法)
第2条 条例第2条の規定による指定管理者の公募は、教育委員会庁舎掲示板に掲示して行うほか、少なくとも次の方法のいずれかにより行うものとする。
(1) インターネットホームページへの掲載
(2) 広報紙への掲載
(1) 法律行為を行う能力を有しないもの
(2) 破産者で復権を得ないもの
(3) 地方自治法施行令(昭和22年政令第16号)第167条の4第2項(同項を準用する場合を含む。)の規定により本市における一般競争入札等の参加を制限されているもの
(4) 地方自治法(昭和22年法律第67号)第244条の2第11項の規定による指定の取消しを受けたことがあるもの
(5) 国税又は地方税を滞納しているもの
2 前項に掲げるもののほか、施設の性質、規模及び機能に応じ必要とする申請資格については、教育委員会が別に定める。
(1) 法人の場合は定款又は寄附行為の写し及び登記事項証明書
(2) 法人以外の団体の場合は代表者の身分証明書、会則及び構成員名簿
(3) 前条第1項第5号に該当していない旨を証する書類
(4) その他教育委員会が必要と認める書類
3 条例第3条第4号に規定する経営状況を説明する書類は、次に掲げるとおりとする。
(1) 当該団体の前事業年度の収支明細書(損益計算書)、貸借対照表及び財産目録又はこれらに相当する書類
(2) 当該団体の現事業年度若しくは翌事業年度の収支予算書又はこれらに相当する書類
(小林市指定管理者選定委員会に関する準用規定)
第7条 条例第14条第5項に規定する小林市指定管理者選定委員会の組織及び運営に関し必要な事項については、小林市指定管理者選定委員会規則(平成18年小林市規則第72号)を準用する。この場合において同規則第2条中「総合政策部長」とあるのは「教育部長、総合政策部長、学校教育課長」と、「市長」とあるのは「教育委員会」と、第4条中「総合政策部長」とあるのは「教育部長」と読み替えるものとする。
(委任)
第8条 この規則の施行に関し必要な事項は、教育長が別に定める。
附則
この規則は、平成19年9月28日から施行する。
附則(平成22年3月19日教委規則第5号)
この規則は、平成22年3月23日から施行する。
附則(平成27年11月9日教委規則第10号)
この規則は、公布の日から施行する。