○小林市放課後対策運営委員会設置要綱

平成19年9月28日

教育委員会告示第24号

(設置)

第1条 放課後及び週末等における子どもたちの安全・安心な活動拠点を設け、子どもたちが地域社会の中で、心豊かで健やかに育まれる環境づくりを推進するため、小林市放課後対策運営委員会(以下「運営委員会」という。)を設置し、小林市放課後子ども教室推進事業実施要綱(平成19年小林市教育委員会告示第23号)に基づく放課後子ども教室推進事業及び小林市放課後児童健全育成事業実施要綱(平成18年小林市告示第110号)に基づく放課後児童健全育成事業(以下「両事業」という。)の運営方法等を検討する。

(所掌事務)

第2条 運営委員会は、次に掲げる事項について必要な協議を行う。

(1) 放課後子ども総合プランに関すること。

(2) 両事業を一体的にあるいは連携して実施する総合的な放課後対策事業の運営に関すること。

(3) 両事業の広報及び啓発に関すること。

(4) その他両事業の運営に必要な事項に関すること。

(組織)

第3条 運営委員会は、委員30人以内で組織する。

2 委員は、次に掲げる者のうちから、教育委員会が委嘱又は任命する。

(1) 放課後子ども教室関係者

(2) 放課後児童クラブ関係者

(3) 学識経験者

(4) 学校関係者

(5) 地域住民

(6) 教育部長

(7) 社会教育課長

(8) こども課長

(委員の任期)

第4条 運営委員会の委員の任期は1年とする。ただし、再任を妨げない。

2 委員が欠けた場合における補欠の委員の任期は、前任者の残任期間とする。

(会長及び副会長)

第5条 運営委員会に、会長及び副会長2人を置く。

2 会長は教育部長を、副会長は社会教育課長及びこども課長をもって充てる。

3 会長は、運営委員会を代表し、会務を総括する。

4 副会長は、会長を補佐し、会長に事故があるとき、又は会長が欠けたときは、その職務を代理する。

(会議)

第6条 運営委員会の会議は、会長が招集し、会長が議長となる。

2 会長は、必要があると認めるときは、委員以外の者を会議に出席させることができる。

(庶務)

第7条 運営委員会の庶務は、社会教育課において処理する。

(委任)

第8条 この告示に定めるもののほか、運営委員会の運営に関し必要な事項は、会長が別に定める。

(施行期日)

1 この告示は、平成19年10月1日から施行する。

(経過措置)

2 最初に委嘱又は任命される小林市放課後対策運営委員会委員の任期は、第4条第1項本文の規定にかかわらず、委嘱又は任命の日から委嘱又は任命の日の属する年度の末日までとする。

(平成22年3月19日教委告示第14号)

この告示は、平成22年3月23日から施行する。

(平成27年3月31日教委告示第8号)

この告示は、平成27年4月1日から施行する。

(令和3年1月26日教委告示第4号)

この告示は、令和3年4月1日から施行する。

(令和4年12月28日教委告示第21号)

この告示は、令和5年4月1日から施行する。

小林市放課後対策運営委員会設置要綱

平成19年9月28日 教育委員会告示第24号

(令和5年4月1日施行)

体系情報
第7編 育/第3章 社会教育
沿革情報
平成19年9月28日 教育委員会告示第24号
平成22年3月19日 教育委員会告示第14号
平成27年3月31日 教育委員会告示第8号
令和3年1月26日 教育委員会告示第4号
令和4年12月28日 教育委員会告示第21号