○小林市須木総合ふるさとセンターの設置及び管理に関する条例施行規則
平成21年3月30日
規則第22号
小林市須木総合ふるさとセンター管理運営規則(平成18年小林市規則第76号)の全部を改正する。
(趣旨)
第1条 この規則は、小林市須木総合ふるさとセンターの設置及び管理に関する条例(平成18年小林市条例第112号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。
(開館時間)
第2条 小林市須木総合ふるさとセンター(以下「ふるさとセンター」という。)の開館時間は、午前9時から午後10時までとする。ただし、市長が特に必要があると認めるときは、開館時間を変更することができる。
(休館日)
第3条 ふるさとセンターの休館日は、小林市の休日を定める条例(平成18年小林市条例第2号)第2条第1項に規定する市の休日とする。ただし、市長が特に必要と認めるときは、この限りでない。
2 前項の申請書の受付期間は、利用しようとする日(以下「利用日」という。)の3月前からとし、ホールにあっては利用日の7日前まで、その他の施設にあっては利用日の2日前までとする。ただし、市長が特別の理由があると認めたときは、この限りでない。
(利用の許可)
第5条 市長は、ふるさとセンターの利用を許可したときは、須木総合ふるさとセンター利用許可証(様式第2号。以下「許可証」という。)を申請者に交付するものとする。
2 ふるさとセンターの利用の許可を受けた者(以下「利用者」という。)が、ふるさとセンターを利用するときは、許可証を携帯しなければならない。
(利用許可の変更等)
第7条 利用者が、利用許可を受けた事項の変更又は取消しをするときは、速やかにその旨を市長に届けなければならない。
(使用料の納付)
第8条 利用者は、小林市使用料の徴収に関する条例(平成18年小林市条例第71号)第4条の規定により、使用料を利用許可証交付の際に前納しなければならない。ただし、国、地方公共団体若しくはこれらに類する団体が利用するとき、又は市長が公益上特に必要があると認めるときは、この限りでない。
(使用料の減免)
第9条 条例第8条に規定する使用料の減免の基準は、次のとおりとする。
(1) 小林市又は小林市教育委員会(以下「教育委員会」という。)が主催する行事 会場使用料及び冷暖房使用料の徴収を免除する。
(2) 小林市又は教育委員会が共催する行事 会場使用料及び冷暖房使用料の徴収を免除することができる。
(3) 市内小学校、中学校の行事(授業と認められるもの及び部活動指導者の監督の下に行われる行事をいう。)及び高等学校の行事(授業と認められるものに限る。) 会場使用料及び冷暖房使用料の徴収を免除することができる。
(4) 小林市又は教育委員会が後援又は奨励する行事で参加料及び入場料を徴収しない場合 会場使用料及び冷暖房使用料の1/2以内を減額することができる。
2 前項各号に掲げるもののほか、市長が特に必要があると認めるときは、会場使用料及び冷暖房使用料の徴収を減免することができる。
(使用料の還付)
第10条 条例第9条ただし書に規定する使用料の還付は、天災地変その他利用者の責めに帰しない理由により利用できなくなった場合のみその全額について行うことができる。ただし、市長が特に必要があると認めるときは、この限りでない。
(利用者等の遵守事項)
第11条 利用者及びその者の利用目的に応じて入場した者は、次に掲げる事項を遵守しなければならない。
(1) 職員の指示に従い秩序を保つこと。
(2) 許可を受けないで物品の販売を行わないこと。
(3) 危険物又は動物を持ち込まないこと。
(4) 所定の場所以外で飲食、喫煙又は火気の使用をしないこと。
(5) 利用終了後は、利用者の負担において施設を原状に回復するとともに清潔整とんに努めること。
2 市長は、前項各号のいずれかに該当する行為を行い、又はそのおそれのある者に対して、入場を拒み、又は退場を命ずることができる。
(原状回復)
第12条 利用者は、施設等の利用を終了し、又は利用許可を取り消されたときは、利用に係る施設等を原状に回復し、職員の点検を受けなければならない。
(その他)
第13条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。
附則
(施行期日)
1 この規則は、平成21年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の日の前日までに、改正前の小林市須木総合ふるさとセンター管理運営規則の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、改正後の小林市須木総合ふるさとセンターの設置及び管理に関する条例施行規則の相当規定によりなされたものとみなす。
附則(平成28年3月25日規則第2号)
この規則は、平成28年4月1日から施行する。