○小林市病院事業管理者の管理職手当等に関する規則
平成21年4月1日
規則第31号
(目的)
第1条 この規則は、小林市病院事業管理者の給与等に関する条例(平成21年小林市条例第4号。以下「条例」という。)の規定に基づき、病院事業管理者の管理職手当及び特殊勤務手当に関し必要な事項を定めることを目的とする。
(管理職手当の額)
第2条 条例第5条に規定する管理職手当は、月額18万5,000円とする。
(特殊勤務手当の種類及び額)
第3条 条例第11条に規定する特殊勤務手当の種類は、医師手当とし、月額43万円とする。
附則
この規則は、平成21年4月1日から施行する。
附則(平成27年3月31日規則第23号)
この規則は、平成27年4月1日から施行する。