○小林市特定建設工事共同企業体取扱要領

平成21年3月10日

告示第46号

小林市建設工事共同企業体取扱要綱(平成18年小林市告示第79号)の全部を改正する。

(趣旨)

第1条 この告示は、小林市競争入札の参加者資格等に関する要綱(平成19年小林市告示第163号。以下「資格要綱」という。)第8条の規定に基づき、本市における大規模又は特殊な建設工事について、その適正な施工を確保するとともに、本市に主たる営業所(本店)を有する建設業者の受注機会の増大と施工技術の結成の向上を図るため、特定建設工事共同企業体の取扱いに関し必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この告示において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

(1) 共同企業体 建設工事を請負う建設業者が、数社で共同して事業組織体を形成したものをいう。

(2) 特定建設工事共同企業体 市が発注する特定の建設工事の施工を目的として結成され、当該工事の完成後引渡しにより解散する共同企業体をいう。

(3) 構成員 共同企業体を構成する建設業者をいう。

(4) 甲 一つの工事について、あらかじめ定めた出資比率に応じて、各構成員が資金、人員及び機械等を拠出して、各構成員が共同施工する方式を用いることを協定書において定めた甲型の特定建設工事共同企業体をいう。

(対象工事)

第3条 市長は、工事の規模、工事の内容等を総合的に勘案の上、特定建設工事共同企業体により施工する工事を決定するものとする。

(構成員の要件等)

第4条 構成員は、次の各号のすべての要件を満たさなければならない。

(1) 資格要綱第3条に規定する資格を有し、かつ、同要綱第7条第1項に規定する建設業者等有資格業者名簿に登載されたものであること。

(2) 代表者については、対象業種に係る営業年数が、建設業法(昭和24年法律第100号)第3条第1項に規定する許可を受けてから5年を超えており、かつ、対象工事の発注工種に係る業種の最大の能力を有する者であること。

(3) 対象工事を構成する一部の工種を含む工事について元請として一定の実績があり、かつ、当該工事と同種の工事を施工した経験があること。

(4) 対象業種に係る監理技術者又は国家資格を有する主任技術者を工事現場に専任で配置することができること。

(構成員数)

第5条 一つの特定建設工事共同企業体の構成員数は、2社又は3社とする。

(結成方法)

第6条 特定建設工事共同企業体の結成方法は、自主結成とし、特定建設工事共同企業体協定書(甲)(別記様式)により結成後速やかに協定を締結するものとする。

(運営形態)

第7条 特定建設工事共同企業体の運営は、各構成員が一体となって工事を施工する共同施工方式でなければならない。

(出資比率)

第8条 特定建設工事共同企業体の各構成員の出資比率の最小限度は、次の各号に定めるところによる。

(1) 構成員の数が2社の場合 30%

(2) 構成員の数が3社の場合 20%

(契約方法)

第9条 特定建設工事共同企業体の契約の方法は、条件付一般競争入札により行うものとする。

2 市長は、特定建設工事共同企業体を入札に参加させようとするときは、あらかじめ、小林市財務規則(平成18年小林市規則第64号)第96条第3項及び小林市条件付一般競争入札(事後審査型)実施要領(平成21年小林市告示第44号)(以下「一般実施要領」という。)第9条を準用し、その旨及び次の各号に掲げる事項を公告するものとする。

(1) 特定建設工事共同企業体が参加できる入札である旨及び当該工事名

(2) 工事場所

(3) 工事の概要

(4) 入札参加資格審査申請書の受付期間及び受付場所

(5) 特定建設工事共同企業体の数、組み合わせ、構成員の要件、結成方法、出資比率及び代表者の要件

(6) 入札参加資格審査申請に必要な書類

(7) その他必要と認める事項

(入札参加資格審査等)

第10条 入札参加資格の認定に係る申請を行おうとする特定建設工事共同企業体は、一般実施要領第17条第1項第2号に規定する入札参加資格審査に係る書類を所定の日までに市長に提出しなければならない。

2 市長は、前条の申請書の提出があったときは、速やかに審査を行い、審査の結果、この告示の規定に基づく要件及び入札要件を満たしていると認められるときは、当該特定建設工事共同企業体を有資格業者として認定するものとする。

3 市長は、前項の規定による審査の結果、入札参加資格の認定をしなかった者については、一般実施要領第18条第2項の規定に基づいてその旨を書面にて代表者に通知するものとする。

(有効期間)

第11条 特定建設工事共同企業体の有効期間は、入札の結果、市が契約を締結した特定建設工事共同企業体(以下「契約企業体」という。)を除き、当該契約が締結された日までとする。

2 契約企業体の有効期間は、契約に係る対象工事の引渡し後3月を経過した日までとする。ただし、当該期間満了後であっても当該工事につきかし担保責任がある場合には、各構成員は、連帯してその責めを負うものとする。

(財務規則等の適用)

第12条 工事請負契約その他の取扱いについては、この告示に定めるもののほか、小林市財務規則(平成18年小林市規則第64号)及び一般実施要領に定めるところによる。

(その他)

第13条 この告示に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。

この告示は、平成21年4月1日から施行する。

(令和6年2月21日告示第22号)

(施行期日)

1 この告示は、令和6年4月1日から施行する。

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小林市特定建設工事共同企業体取扱要領

平成21年3月10日 告示第46号

(令和6年4月1日施行)