○小林市病院事業処務規程

平成21年4月1日

病院企業管理規程第3号

(目的)

第1条 この規程は、地方公営企業法(昭和27年法律第292号)第9条第1号の規定に基づき、病院事業の組織、職務及び事務分掌に関し必要な事項を定めることを目的とする。

(組織)

第2条 小林市立病院(以下「病院」という。)の組織は、次のとおりとする。

(1) 診療部 医局(内科、循環器内科、神経内科、糖尿病・内分泌内科、腫瘍外科、消化器外科、心臓血管外科、呼吸器外科、救急科、小児科、整形外科、リハビリテーション科、泌尿器科、産婦人科、麻酔科、放射線科、総合診療科、病理診断科)

(2) 医療技術部 薬剤室、臨床検査室、放射線室、リハビリテーション室、臨床工学室、臨床栄養室

(3) 看護部 医療安全担当

(4) 事務部 

(職務)

第4条 病院長は、上司の命を受けて院務を統括し、職員を指揮監督する。

2 副病院長は、上司の命を受けて病院長を補佐し、職員を指揮監督するとともに、病院長に事故があるとき、又は病院長が欠けたときは、その職務を代理する。

3 事務部長は、上司の命を受けて病院長を補佐し、事務部の業務をつかさどり、所属職員を指揮監督するとともに、病院長及び副病院長にともに事故があるとき、又はこれらの者がともに欠けたときは、その職務を代理する。

4 課長は、上司の命を受けて事務部長を補佐し、所属職員を指揮監督するとともに、事務部長に事故があるとき、又は事務部長が欠けたときは、その職務を代理する。

5 診療部長は、上司の命を受けて医局の円滑な運営を図り、患者の診療及び研究に従事し、所属職員を指揮監督する。

6 診療科長は、上司の命を受けて分掌業務を処理し、所属職員を指揮監督するとともに、病院長、副病院長及び診療部長にともに事故があるとき、又はこれらの者がともに欠けたときは、あらかじめ病院長が指名する医長がその職務を代理する。

7 病棟医長は、上司の命を受けて分掌業務を処理し、病棟間及び病棟に所属する診療科医長と連携を図り、所属職員を指揮監督する。

8 診療科医長は、上司の命を受けて診療科の業務をつかさどり、所属職員を指揮監督する。

9 医療技術部長は、上司の命を受けて医療技術部の業務をつかさどり、所属職員を指揮監督する。

10 看護部長は、上司の命を受けて看護部の業務をつかさどり、所属職員を指揮監督するとともに、病院長、副病院長及び事務部長にともに事故があるとき、又はこれらの者がともに欠けたときは、その職務を代理する。

11 副看護部長は、上司の命を受けて看護部長を補佐し、所属職員を指揮監督するとともに、看護部長に事故があるとき、又は看護部長が欠けたときは、その職務を代理する。

12 看護師長は、上司の命を受けて分掌事務を処理し、所属職員を指揮監督するとともに、看護部長及び副看護部長にともに事故があるとき、又はこれらの者がともに欠けたときは、あらかじめ看護部長が指名する看護師長がその職務を代理する。

13 副看護師長は、上司の命を受けて看護師長を補佐し、分掌業務を担当し、看護師長に事故があるとき、又は看護師長が欠けたときは、その職務を代理する。

14 主任看護師は、上司の命を受けて副看護師長を補佐し、分掌業務を担当し、副看護師長に事故があるとき、又は副看護師長が欠けたときは、その職務を代理する。

15 医療技術部室長は、上司の命を受けて分掌業務を処理し、所属職員を指揮監督する。

16 医療技術部副室長は、上司の命を受けて医療技術部室長を補佐し、分掌業務を担当し、医療技術部室長に事故があるとき、又は医療技術部室長が欠けたときは、その職務を代理する。

17 事務部係長及び室長は、上司の命を受けて事務部の係の業務をつかさどり、所属職員を指揮監督する。

18 前項に定める職員以外の職員は、上司の命を受けてそれぞれ業務に従事する。

19 第6項から第9項まで及び第15項に掲げる職員に事故があるとき、又はこれらの者が欠けたときは、それぞれがあらかじめ指名した者がその職務を代理する。

(分掌業務)

第5条 組織の分掌業務は、別表のとおりとする。

2 前項に定めるもののほか、次に掲げる業務は職員が互いに協力して行わなければならない。

(1) 防火、清潔、整とん及び警備に関すること。

(2) 器械器具、薬品、衛生材料、図書その他の備品及び消耗品の保全に関すること。

(3) 業務記録の作成及び保管に関すること。

(4) 関係文書、簿冊及び諸記録の保管に関すること。

(5) 関係資料の作成及び保管に関すること。

(診療の種類)

第6条 病院で診療する患者は、原則として外来患者、入院患者の2種類とする。ただし、病院長が必要と認めたときは、往診することができる。

(診療)

第7条 前条の診療は、入院患者を除き小林市病院事業診療規程(平成21年小林市病院企業管理規程第5号)第3条に規定する休診日には実施しない。ただし、急病患者は、この限りでない。

(会議等)

第8条 病院に、経営会議、管理会議及び医局会を設け、それぞれ次の事項を審議する。

(1) 経営会議 病院事業の健全な経営を図るために必要な事項

(2) 管理会議 病院事業の健全な管理及び運営を行うために必要な事項

(3) 医局会 患者の診療に関する具体的事項の研究及び診療管理上の重要事項並びに病院運営に必要な事項

2 前項の会議等は、必要に応じ、経営会議及び管理会議にあっては病院事業管理者(以下「管理者」という。)が、医局会にあっては医局会で選任された医局長が招集する。

(構成)

第9条 経営会議は、管理者、病院長、副病院長、診療部長、事務部長、看護部長、副看護部長、医療技術部長及び事務部係長をもって組織する。

2 管理会議は、管理者、病院長、副病院長及び次に掲げる部の職員をもって組織する。

(1) 診療部(部長及び医局会を代表する診療科長又は診療科医長)

(2) 看護部(部長、副部長及び師長)

(3) 医療技術部(部長及び室長)

(4) 事務部(部長及び係長)

3 医局会は、医師で組織する。ただし、管理者及び医局会の会議で入会を承認されないものを除く。

(構成員以外の者の出席)

第10条 管理者は、第8条の会議において特に必要と認める職員を出席させることができる。

(秩序保持)

第11条 職員は、職務の遂行に当たっては病院職員としての特殊任務を自覚し、自己の職務に対し責任を重んじ、患者に対しては慈愛懇切を旨とし、互いに助け合い、誠実に上司の命に従い職場の秩序を保持しなければならない。

(施行期日)

1 この規程は、平成21年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規程の施行の日から平成21年9月23日までの間においては、第2条第3号中「3階病棟、4階病棟、5階病棟」とあるのは、「2階病棟、3階病棟、4階病棟」とする。

(平成21年10月1日病企管規程第24号)

この規程は、平成21年10月1日から施行する。

(平成22年5月18日病企管規程第11号)

この規程は、公表の日から施行し、平成22年5月1日から適用する。

(平成22年9月1日病企管規程第22号)

この規程は、平成22年9月1日から施行する。

(平成22年10月1日病企管規程第24号)

この規程は、公表の日から施行し、平成22年4月1日から適用する。

(平成22年11月1日病企管規程第26号)

この規程は、公表の日から施行する。

(平成23年3月1日病企管規程第1号)

この規程は、公表の日から施行し、平成22年4月1日から適用する。

(平成23年3月1日病企管規程第2号)

この規程は、平成23年4月1日から施行する。

(平成23年7月1日病企管規程第11号)

この規程は、公表の日から施行し、平成23年7月1日から施行する。

(平成24年4月1日病企管規程第1号)

この規程は、公表の日から施行する。

(平成24年6月20日病企管規程第10号)

この規程は、平成24年7月1日から施行する。

(平成25年4月1日病企管規程第1号)

この規程は、平成25年4月1日から施行する。

(平成25年8月13日病企管規程第5号)

この規程は、公表の日から施行し、平成25年7月1日から適用する。

(平成26年4月1日病企管規程第3号)

この規程は、平成26年4月1日から施行する。

(平成27年3月27日病企管規程第5号)

この規程は、平成27年4月1日から施行する。

(平成30年3月30日病企管規程第2号)

この規程は、平成30年4月1日から施行する。

(令和2年10月22日病企管規程第6号)

この規程は、令和2年9月1日から施行する。

(令和3年3月31日病企管規程第3号)

この規程は、令和3年4月1日から施行する。

(令和5年4月21日病企管規程第5号)

この規程は、公表の日から施行する。

別表(第5条関係)

部名

部名(室)

業務

診療部

診療部

(1) 科に属する診療及び往診に関すること。

(2) 妊産婦及び乳児その他の健康診断に関すること。

(3) 医学的及び理化学的研究・研修に関すること。

(4) 診療に関する文書及び記録・統計に関すること。

(5) 診断書その他の診療に基づく諸証明作成に関すること。

(6) 医員、看護師その他の職員の指導及び教育に関すること。

(7) 病理解剖に関すること。

(8) 医療器械及び器具の管理に関すること。

医療技術部

薬剤室

(1) 調剤及び製剤に関すること。

(2) 薬品の鑑定及び理化学的検査に関すること。

(3) 衛生材料(薬品、消耗品)の管理に関すること。

(4) 麻薬及び劇毒物薬の保管に関すること。

(5) 薬剤関係器具の保管に関すること。

(6) 処方せんの整理及び保管に関すること。

(7) 保険薬剤室との調整に関すること。

(8) その他薬剤に関すること。

臨床検査室

(1) 原虫学的及び寄生虫学的検査に関すること。

(2) 血液学的検査に関すること。

(3) 血清学的検査に関すること。

(4) 生化学的検査に関すること。

(5) 細菌学的検査に関すること。

(6) 生理学的検査に関すること。

(7) 輸血検査及び血液製剤管理に関すること。

(8) 血液及び血液製剤の備蓄に関すること。

(9) 検査器具及び試薬の保管に関すること。

(10) 検査統計に関すること。

(11) その他臨床検査に関すること。

放射線室

(1) 放射線業務に関すること。

(2) 撮影用材料の管理に関すること。

(3) 放射線施設、設備及び機器の維持保全並びに造影剤等の保管に関すること。

(4) 放射線管理及び職員の外部被爆線量測定管理業務に関すること。

(5) 放射線統計に関すること。

(6) その他放射線取扱業務に関すること。

リハビリテーション室

(1) 理学療法業務に関すること。

(2) 作業療法業務に関すること。

(3) 言語聴覚業務に関すること。

(4) リハビリテーション施設、設備及び機器の維持保全に関すること。

(5) その他リハビリテーションに関すること。

臨床工学室

(1) 医療器械及び器具の維持保全に関すること。

(2) その他臨床工学に関すること。

臨床栄養室

(1) 患者の栄養指導及び給食業務全般に関すること。

(2) その他臨床栄養に関すること。

看護部

看護部

(1) 患者の看護及び医師の診療補助に関すること。

(2) 看護基準並びに看護師及び看護助手の配置に関すること。

(3) 看護計画及び勤務計画に関すること。

(4) 診療用具及び看護器具の洗浄に関すること。

(5) 療育上の指導に関すること。

(6) 入院及び退院の連絡調整に関すること。

(7) 看護部の物品管理に関すること。

(8) 手術介助に関すること。

(9) 手術室の管理に関すること。

(10) 中央材料室の管理に関すること。

(11) 診療材料の準備、保管、消毒及び滅菌に関すること。

(12) 人工透析業務に関すること。

(13) 看護に関する文書の統計及び報告に関すること。

(14) 看護部職員の教育及び研究の計画並びに看護学生等の教育に関すること。

(15) その他看護に関すること。

医療安全部

(1) 医療安全に関すること。

事務部

事務部

(1) 業務の企画に関すること。

(2) 経営改革評価に関すること。

(3) 経営会議、管理会議その他の会議に関すること。

(4) 診療費の徴収に関すること。

(5) 電算業務に関すること。

(6) 健康診断に関すること。

(7) 医事紛争に関すること。

(8) 資産の取得、管理及び処分に関すること。

(9) 入札及び契約に関すること。

(10) 薬品、医療材料及び消耗品の購入管理に関すること。

(11) 院内の防災対策に関すること。

(12) 院内施設、設備及び機器の維持管理に関すること。

(13) 所管に属する車両の運行管理に関すること。

(14) 文書の収受発送及び保存に関すること。

(15) 職員研修に関すること。

(16) 患者の受付に関すること。

(17) 診療費その他の調定及び請求に関すること。

(18) 診療記録の整備及び保管に関すること。

(19) 医療社会事業に関すること。

(20) 病院統計に関すること。

(21) 現金及び物品の出納保管その他の会計事務に関すること。

(22) 医事会計システムの運営及び管理に関すること。

(23) 施設基準に関すること。

(24) その他医療事務に関すること。

(25) 財務に関すること。

(26) 予算及び決算に関すること。

(27) 給与に関すること。

(28) 人事に関すること。

(29) 収納金(診療費を除く。)の徴収に関すること。

(30) 公印の管理に関すること。

(31) 企業管理規程に関すること。

(32) 院内の庶務及び他の係に属しないこと。

(33) 医療相談に関すること。

(34) 保健・福祉・医療の連携に関すること。

(35) 医療・診療情報の収集及び広報に関すること。

(36) その他地域医療連携に関すること。

小林市病院事業処務規程

平成21年4月1日 病院企業管理規程第3号

(令和5年4月21日施行)

体系情報
第11編 公営企業/第2章 院/第2節
沿革情報
平成21年4月1日 病院企業管理規程第3号
平成21年10月1日 病院企業管理規程第24号
平成22年5月18日 病院企業管理規程第11号
平成22年9月1日 病院企業管理規程第22号
平成22年10月1日 病院企業管理規程第24号
平成22年11月1日 病院企業管理規程第26号
平成23年3月1日 病院企業管理規程第1号
平成23年3月1日 病院企業管理規程第2号
平成23年7月1日 病院企業管理規程第11号
平成24年4月1日 病院企業管理規程第1号
平成24年6月20日 病院企業管理規程第10号
平成25年4月1日 病院企業管理規程第1号
平成25年8月13日 病院企業管理規程第5号
平成26年4月1日 病院企業管理規程第3号
平成27年3月27日 病院企業管理規程第5号
平成30年3月30日 病院企業管理規程第2号
令和2年10月22日 病院企業管理規程第6号
令和3年3月31日 病院企業管理規程第3号
令和5年4月21日 病院企業管理規程第5号