○小林市病院事業文書取扱規程

平成21年4月1日

病院企業管理規程第15号

目次

第1章 総則(第1条―第6条)

第2章 文書の収受及び配布(第7条―第9条)

第3章 文書の処理(第10条―第12条)

第4章 文書の施行(第13条―第17条)

第5章 文書の整理、保存及び廃棄(第18条―第23条)

第6章 補則(第24条)

附則

第1章 総則

(目的)

第1条 この規程は、病院事業(以下「病院」という。)における文書の取扱いに関し、必要な事項を定めることにより、文書事務の適正かつ円滑な処理を図ることを目的とする。

(定義)

第2条 この規程において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。

(1) 文書 職員(委託職員、臨時職員及びパート職員を含む。以下同じ。)が職務上作成し、又は取得した文書、図面、写真及び電磁的記録(電子的方式、磁気的方式その他人の知覚によっては認識することができない方式で作られた記録をいう。以下同じ。)であって、職員が組織的に用いるものとして病院が保有しているものをいう。

(2) 電子文書 電磁的記録のうち、電子計算機による情報処理の用に供されるものをいう。

(3) 文書管理システム 電子計算機を利用して文書の収受、起案、決裁、保管、保存、廃棄等の事務の処理及び文書に係る情報の総合的な管理を行う情報処理システムをいう。

(4) 起案 病院の意思を文書によって具体化するための基礎となる案文を作成すること、及び事後の報告、事案の結果等を文書として具体化することをいう。

(5) 回議書 決裁又は供覧に係る一切の文書をいう。

(6) 保管 文書を当該文書に係る事案を担当する部署(以下「担当部署」という。)又は文書管理システムにおいて管理することをいう。

(7) 保存 完結した文書を、書庫又は文書管理システムにおいて担当部署が管理することをいう。

(文書取扱いの原則)

第3条 事務の処理は、原則として文書によらなければならない。

2 文書は、すべて正確かつ迅速に取り扱い、常に事務が能率的に処理されるよう努めなければならない。

3 文書は、病院における小林市情報公開条例(平成18年小林市条例第10号)に基づく文書の公開及び個人情報の保護に関する法律(平成15年法律第57号)に基づく個人情報の開示に対応できるよう適切に管理しなければならない。

(事務部長の責務)

第4条 事務部長は、常に担当部署における文書の取扱いに留意し、文書事務が適正かつ円滑に処理されるよう指導しなければならない。

(部長級の職にある者の責務)

第5条 部長級の職にある者(以下「部長等」という。)は、常に担当部署における文書事務が円滑適正に処理されるよう留意し、所属職員の指導に努めなければならない。

(文書担当)

第6条 部長等の文書事務を補佐するため、部に文書担当を置く。

2 各部の文書担当は、部長が指名した職員をもって充てる。

3 文書担当は、次に掲げる事務に従事する。

(1) 文書の収受、配布及び発送に関すること。

(2) 文書処理の促進に関すること。

(3) 文書の整理及び管理に関すること。

(4) 文書の保存及び引継ぎに関すること。

(5) 文書事務の改善及び指導に関すること。

(6) 前各号に掲げるもののほか、文書の取扱いに関し必要なこと。

第2章 文書の収受及び配布

(収受手続)

第7条 到達した文書は、事務部において収受し、次に定めるところにより処理しなければならない。

文書の区分

配布の方法

備考

金券、特殊取扱郵便(書留、配達証明、内容証明等)による文書及び重要又は機密と認める文書

文書配布簿(別記様式)に記載の上担当部署又は名宛人に配布し、受領印を徴する。

事務部において収受印を押印する。

その他の文書

開封しないでも担当部署又は名宛人が判明する文書

封をしたまま配布ボックスを利用し、担当部署又は名宛人に配布する。

事務部において収受印を押印する。

開封しないと担当部署又は名宛人が判明しない文書

開封し、配布ボックスを利用して、担当部署又は名宛人に配布する。

審査請求又は訴訟に関する文書等収受の日時が権利の取得、変更又は喪失に関係あると思われる文書

開封し、文書の余白に病院収受印を押し、文書配布簿に記載の上、担当部署又は名宛人に直接配布し、受領印を徴する。

事務部において収受印を押印し、文書の余白に収受時刻を記載する。

新聞、雑誌等の定期刊行物、パンフレット、ポスター類、単なる送り状その他定例的又は軽易な文書

開封し、配布ボックスを利用して、担当部署又は名宛人に配布する。

押印しない。

2 勤務時間外に到達した文書は、守衛室において収受及び保管し、守衛終了後、直ちに事務部長に引き継ぐものとする。ただし、文書の種別が緊急又は重要なものについては、当該文書の収受後、早急に事務部長に連絡しなければならない。

3 事務部長は、郵便料金の未納又は不足の文書があるときは、公務に関するものであることが明らかであるものに限り、その不足又は未納の料金を支払い、これを収受することができる。

4 到達した文書で収受すべきでないものについては、事務部において返送その他必要な処置を採らなければならない。

(電話等による聴取)

第8条 各部等において電話、ファクシミリ等又は口頭で受理した事案のうち重要なものは、起案用紙(小林市文書取扱規程(平成18年小林市訓令第5号)第14条に規定する起案用紙をいう。以下同じ。)に記載し、文書として取り扱わなければならない。

(電気通信回線を利用した収受)

第9条 第7条第1項の規定にかかわらず、電子文書は、電気通信回線を利用して収受することができる。

第3章 文書の処理

(処理の原則)

第10条 事務部長は、文書を収受したときは、当該事務担当者に、処理方針を示して速やかに処理させなければならない。

2 事務担当者は、文書を収受したときは、文書管理システムにその旨を登録し、紙文書(文書のうち、電子文書を除いたものをいう。以下同じ。)においては、収受印を押印の上、文書番号を記載しなければならない。ただし、軽易なものについては、文書番号の記載を省略することができる。

(文書の作成)

第11条 決裁を要する文書の起案は、文書管理システムに必要事項を登録し、文書管理システムにおいて電磁的に決裁を受ける方式又は文書管理システムから出力した起案用紙に押印して決裁を受ける方式により行うものとし、次の各号により処理しなければならない。ただし、別に定めがあるもの、一定の簿冊により処理できるもの又は軽易な文書で、回覧印を用い、処分案を余白に朱書して処理できるものは、この限りでない。

(1) 「宮崎県文書事務の手引き」に基づき、簡易、平易及び正確に作成すること。

(2) 件名、決裁区分、部係名、起案者名、文書分類コード、起案年月日等の必要事項を明記すること。

(3) 起案の根拠となる関係書類及び必要に応じ参考資料を添付すること。

(文書の記号及び番号)

第12条 施行する文書は、全て文書記号及び文書番号を付けなければならない。ただし、病院内文書又は軽易な文書については、これを省略することができる。

2 文書記号は、「病第」を付すものとする。

3 文書番号は、会計年度ごとに一連番号とする。ただし、同一事案に属する一般文書は、完結するまでは同一の番号を用いることとし、また、その事案が2年にわたるときは、次年において更新するものとする。

第4章 文書の施行

(浄書)

第13条 文書の浄書は、原則として担当部署において行う。ただし、担当部署において浄書することが困難な場合は、浄書依頼書を記入の上、必要に応じて浄書する原本を添えて、事務部に提出するものとする。

(公印の押印等)

第14条 紙文書を施行するときは、公印を押印しなければならない。ただし、病院内文書又は軽易な文書については、これを省略することができる。

2 契約書、登記文書その他とじ替えを禁止する文書には、そのとじ目に割り印をしなければならない。

(公印の使用)

第15条 小林市病院事業公印規程(平成21年小林市病院企業管理規程第14号)に定める公印を押印するときは、その押印しようとする文書に当該決裁文書を添えて、公印保管者に提示し、審査を受けなければならない。

2 公印保管者は、前項の審査において適当と認めるときは、公印を使用させるものとする。

(発送)

第16条 文書等を発送しようとするときは、担当部署において封入をし、発信者、あて先並びに郵便の種別(親展、書留、速達、内容証明等)、宅配便及びメール便等に区別して、事務部に提出するものとする。

2 事務部長は、前項の規定により提出された文書等を分類して、料金後納郵便差出票等に通数及び料金を記入の上、郵便局等に送付するものとする。

(電気通信回線を利用した文書の送信)

第17条 前条の規定にかかわらず、電子文書は、電気通信回線を利用して送信することができる。

2 電気通信回線を利用する文書の送信は、総合行政ネットワークを利用する場合であって電気通信回線を利用することについて相手先との合意があるときに限るものとする。

第5章 文書の整理、保存及び廃棄

(文書整理の原則)

第18条 文書は、文書分類表に基づいて常に整理し、重要なものは非常災害に際して支障がないよう必要な措置をしておかなければならない。

2 未完結文書は、常に一定の場所に保管し、担当者が不在のときにおいても、処理の経過が分かるようにしなければならない。

(完結文書の整理等)

第19条 完結文書は、次に定めるところにより、これを整理しなければならない。

(1) 完結文書は、文書分類表に基づいて分類し、会計年度又は暦年ごとに保管しなければならない。

(2) 事案の処理が2年以上にわたるものは、完結した年度又は年に属する文書として保管するものとする。

(3) 個別ファイルは原則として専用ファイルを使用することとし、これにより難いときはバインダーを使用するものとする。

(4) 個別ファイルには原則としてファイル番号を付さなければならない。

2 前項の規定にかかわらず、部長等は、保管する必要のない軽易な完結文書は、直ちに廃棄することができる。

(文書の保管)

第20条 完結文書は、完結した年度の翌年度(年にあっては、翌年)1年間は、主管部等内又は文書管理システムにおいて保管する。

2 主管部等での保管が前項の保管期間を経過したものは、原則として、当該文書の保存期間が満了するまで書庫又は文書管理システムにおいて保存する。

(書庫の管理)

第21条 書庫は、事務部長が管理する。

2 書庫内においては、常に清潔整理を維持し、一切の火気を使用してはならない。

(保存種別及び保存期間)

第22条 法律又はこれに基づく政令に規定するものを除くほか、文書の保存期間は、次のとおりとする。

(1) 30年保存

(2) 10年保存

(3) 7年保存

(4) 5年保存

(5) 3年保存

(6) 1年保存

(保存文書の廃棄)

第23条 部長等は、保存期間が経過した文書は廃棄するものとする。

第6章 補則

(その他)

第24条 この規程に定めるもののほか、必要な事項は、別に定める。

この規程は、平成21年4月1日から施行する。

(平成27年3月27日病企管規程第12号)

この規程は、平成27年4月1日から施行する。

(平成28年3月25日病企管規程第6号)

この規程は、平成28年4月1日から施行する。

(令和3年7月30日病企管規程第5号)

この規程は、令和3年8月2日から施行する。

(令和5年1月20日病企管規程第2号)

この規程は、デジタル社会の形成を図るための関係法律の整備に関する法律(令和3年法律第37号)附則第1条第7号に掲げる規定(同法第51条の規定に限る。)の施行の日(令和5年4月1日)から施行する。

画像

小林市病院事業文書取扱規程

平成21年4月1日 病院企業管理規程第15号

(令和5年4月1日施行)

体系情報
第11編 公営企業/第2章 院/第2節
沿革情報
平成21年4月1日 病院企業管理規程第15号
平成27年3月27日 病院企業管理規程第12号
平成28年3月25日 病院企業管理規程第6号
令和3年7月30日 病院企業管理規程第5号
令和5年1月20日 病院企業管理規程第2号