○小林市工事請負契約等事務取扱規程

平成22年6月1日

訓令第31号

(趣旨)

第1条 この訓令は、市が発注する建設工事又は製造の請負契約(以下「工事請負契約」という。)及び建設工事に係る業務の委託契約(以下「業務委託契約」という。)に係る入札及び契約締結事務の透明性、競争性及び公平性の確保に資するため、法令又は小林市財務規則(平成18年小林市規則第64号。以下「財務規則」という。)に定めるもののほか、当該事務の取扱いに関し、必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この訓令において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。

(1) 契約担当者 財務規則第2条第7号に規定する契約担当者をいう。

(2) 一般競争入札 地方自治法(昭和22年法律第67号。以下「法」という。)第234条第1項に規定する一般競争入札をいい、地方自治法施行令(昭和22年政令第16号。以下「施行令」という。)第167条の4の規定により実施する競争入札をいう。

(3) 指名競争入札 法第234条第1項に規定する指名競争入札をいい、施行令第167条各号の規定により実施する競争入札をいう。

(4) 随意契約 法第234条第1項に規定する随意契約をいい、施行令第167条の2の規定により実施する契約をいう。

(執行伺の決裁)

第3条 工事請負契約又は業務委託契約(以下「工事請負契約等」という。)を主管する課長(以下「主管課長」という。)は、契約を執行しようとするときは、工事請負執行伺又は業務委託執行伺(以下「執行伺」という。)次の各号に掲げる書類を添付し、あらかじめ合議者に合議を行い、小林市決裁規程(平成22年小林市訓令第27号。以下「決裁規程」という。)に基づく執行伺の専決区分(以下「決裁規程に基づく専決区分」という。)に応じて決裁を受けなければならない。

(1) 工事又は委託設計書及び図面

(2) 仕様書

(3) 前2号に掲げるもののほか、契約担当者が必要と認めた書類

(契約締結の依頼)

第4条 主管課長は、工事請負契約等の設計金額が1件につき次の各号に該当するときは、入札・契約締結依頼書に執行伺及び前条各号に規定する書類を添付して財政課長に契約事務の執行を依頼しなければならない。

(1) 設計金額が130万円以上の建設工事に係る工事請負

(2) 設計金額が50万円以上の建設工事に係る業務委託

2 前項の規定にかかわらず、次の各号のいずれかに該当するときは、主管課長において契約事務を執行することができる。

(1) 小林市競争入札の参加者資格等に関する要綱(平成19年小林市告示第163号)第7条第1項の指名競争入札参加資格者名簿に登載された有資格者を契約相手方とする工事請負又は業務委託に関する随意契約で財政課長が認めたとき。

(2) その他財政課長が特に認めたとき。

(指名業者等の選定)

第5条 主管課長は、前条第1項の規定により財政課長に指名競争入札による工事請負契約等の事務の執行を依頼する場合は、財政課長に指名競争入札参加者推薦書を提出しなければならない。

2 財政課長は、指名競争入札参加者推薦書を基に参加資格に係る要件を審査した後、入札参加予定業者を選定して指名競争入札参加業者指名審査表を作成し、小林市建設工事等指名審査会(以下「審査会」という。)に附議する。

3 審査会の会長は、前条第1項の規定により締結依頼を受けた工事請負契約等が指名競争入札による場合は、審査会の審議を経て入札参加者(以下「指名業者」という。)を決定するものとし、一般競争入札の場合は、参加資格に係る要件を設定するものとする。

4 総務部長は、前条第1項の規定により、締結依頼を受けた工事請負契約等が随意契約による場合は、同条第2項第1号及び第2号に該当するものから、見積徴収業者を決定するものとする。

5 主管課長は、前条第2項により、工事請負又は業務委託に関する随意契約を行う場合については、財政課長と協議の上、見積徴収業者を決定するものとする。

6 第1項の規定により指名業者が確定したときは、主管課長は、第2条各号に規定する書類又は電子データを財政課長が請求した部数作成し、財政課長に提出しなければならない。ただし、設計書については、金額の欄は、記載しないものとする。

(随意契約の理由)

第6条 施行令第167条の2の規定により随意契約により工事請負契約等を締結しようとするときは、随意契約協議書を執行伺に添付しなければならない。

(予定価格調書等)

第7条 入札に係る予定価格調書及び最低制限価格率調書(工事請負契約の場合に限る。)は、決裁規程に基づく専決区分に応じて契約担当者が作成するものとする。

(入札事務)

第8条 入札事務の執行については、市長が別に定める。

(開札調書の作成)

第9条 財政課長又は主管課長(以下「財政課長等」という。)は、入札及び見積結果を開札調書に記載しなければならない。

2 前項の規定にかかわらず、施行令第167条の2第1項第1号の規定による場合又は見積書徴収業者が1人の場合の随意契約は、開札調書の作成を省略することができる。

(契約の締結)

第10条 財政課長等は、契約の締結をしようとするときは、次に掲げる事項を記載し、あらかじめ関係課に合議を行い、決裁規程に基づく専決区分に応じて決裁を受けなければならない。

(1) 契約の目的

(2) 契約の方法

(3) 契約金額

(4) 契約の相手方

(5) 支出科目及び配当残額

2 前項の決裁を受けるときは、次の各号に掲げる書類を添付するものとする。

(1) 工事契約伺又は業務委託契約伺

(2) 財務規則第111条に規定する契約書(以下「契約書」という。)の案

(3) 仲裁合意書

(4) 監督員選任(変更)通知書又は調査職員選任(変更)通知書

3 財政課長は、工事請負契約等の締結をしたときは、工事等契約台帳を作成するとともに、契約書を速やかに主管課長に送付するものとする。

4 作成した契約書は、主管課において保管するものとする。

(支出負担行為)

第11条 前条第3項の規定により契約書の送付を受けた主管課長は、直ちに財務規則第51条第1項に規定する支出負担行為書(以下「支出負担行為書」という。)を作成し決裁をした後、財政課長にその写しを送付しなければならない。

2 前項の決裁を受けるときは、財務規則第52条に規定する支出負担行為に必要な主な書類を添付するものとする。

(契約の変更)

第12条 第3条第4条第10条及び前条の規定は、締結した工事請負契約等を変更する場合に準用する。

(着工届等)

第13条 財政課長等は、当該工事を着工するとき又は委託業務に着手するときは、業者に対し着工届又は着手届その他必要な書類を提出させなければならない。

(工事完成届等)

第14条 財政課長等は、業者が当該工事を完成したとき、又は委託業務が完了したときは、業者に対し工事完成届又は委託業務完了届その他必要な書類を提出させなければならない。

(検査調書等)

第15条 主管課長は、財務規則第120条第4項の規定により検査調書又は検収調書を作成したときは、次に掲げる書類を添付し、あらかじめ関係課に合議を行い、決裁規程に基づく専決区分に応じて決裁を受けなければならない。

(1) 工事完成届又は委託業務完了届

(2) 当該工事に係る写真又は当該業務に係る写真

(3) 前2号に掲げるもののほか、市長が必要と認める書類

2 前項の場合において、主管課長は、工事等成績評定書を作成しなければならない。

(工事完成検査結果通知等)

第16条 主管課長は、前条の規定により検査を行ったときは、その結果を工事完成検査済書又は委託業務完了済書により、業者に通知するものとする。

(その他)

第17条 この訓令に定めるもののほか、工事請負契約等に関し必要な事項は、市長が別に定める。

(施行期日)

1 この訓令は、平成22年6月1日から施行する。

(経過措置)

2 この訓令の施行の日の前日までに、財務規則の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、この訓令の相当規定によりなされたものとみなす。

(平成25年4月1日訓令第3号)

(施行期日)

1 この訓令は、平成25年4月1日から施行する。

(平成30年3月31日訓令第7号)

この訓令は、平成30年4月1日から施行する。

(令和6年2月21日訓令第4号)

この訓令は、公表の日から施行する。

小林市工事請負契約等事務取扱規程

平成22年6月1日 訓令第31号

(令和6年2月21日施行)