○小林市病院事業診療諸記録開示規程

平成22年8月11日

病院企業管理規程第17号

(趣旨)

第1条 この規程は、小林市立病院(以下「病院」という。)において管理する診療諸記録(小林市病院事業診療諸記録管理規程(平成28年小林市病院企業管理規程第1号)第2条第2号に規定する診療諸記録をいう。以下同じ。)の個人情報の特殊性に応じた適切な開示を行うため、個人情報の保護に関する法律(平成15年法律第57号)における個人情報の取扱いの細目を定めるものとする。

(診療諸記録開示の一般原則)

第2条 診療諸記録の開示の対象者(以下「対象者」という。)に対して、診療内容の説明を行うことはもちろん、この規程に基づいた診療諸記録の求めに対して診療諸記録の開示を行うことを原則とする。

(診療諸記録の管理)

第3条 診療諸記録の管理については、小林市病院事業診療諸記録管理規程に定めるところによる。

(診療情報開示の対象者)

第4条 対象者は、原則として、当該診療に係る患者本人又は患者本人の指名した親族若しくはこれに準ずる者とする。ただし、患者本人の判断能力が欠如していると医師が判断する場合には、法定代理人又は実質的に患者のケアを行っている親族若しくはこれに準ずる者を対象者として開示するものとする。

(対象者の特例)

第5条 患者本人が入院中に死亡した場合等、患者本人の意思表示を確認することができなかった場合、小林市病院事業倫理委員会設置要綱(平成22年小林市病院企業告示第4号)に基づく小林市病院事業倫理委員会(以下「倫理委員会」という。)が必要と認めるときは、当該親族を対象者とすることができる。

(開示の対象外とする診療諸記録)

第6条 診療諸記録のうち、他の医療機関等からの紹介状、証明書等は、開示の対象外とする。

(診療諸記録の開示期間の範囲)

第7条 開示する診療諸記録は、原則として、開示の申請を受理した日から遡及して5年以内に作成されたものとする。ただし、病院事業管理者(以下「管理者」という。)は診療上の必要性その他正当な事由がある時は、当該期間の延長又は短縮を行うことができる。

(診療諸記録を開示しないことができる場合)

第8条 次の各号のいずれかに該当する場合は、診療諸記録を開示しないことができる。

(1) 治療効果等への悪影響が懸念されるとき。

(2) 患者本人以外の対象者から診療諸記録の開示請求がなされた場合であって、本人が開示を希望しない場合又は開示することが当該患者の利益に反すると認められるとき。

(3) その他、倫理委員会において開示することが適当でないと認める理由があるとき。

(開示の決定等)

第9条 診療諸記録の開示の可否、開示の範囲等について適正に行うため倫理委員会において審議する。

(その他)

第10条 この規程に定めるもののほか、必要な事項は、管理者が別に定める。

この規程は、公表の日から施行する。

(平成28年1月15日病企管規程第3号)

この規程は、公表の日から施行する。

(令和5年1月20日病企管規程第2号)

この規程は、デジタル社会の形成を図るための関係法律の整備に関する法律(令和3年法律第37号)附則第1条第7号に掲げる規定(同法第51条の規定に限る。)の施行の日(令和5年4月1日)から施行する。

小林市病院事業診療諸記録開示規程

平成22年8月11日 病院企業管理規程第17号

(令和5年4月1日施行)