○小林市病院事業診療諸記録管理規程
平成28年1月15日
病院企業管理規程第1号
(趣旨)
第1条 この規程は、小林市立病院(以下「病院」という。)における診療諸記録の適正な管理及び利用を図るため、必要な事項を定めるものとする。
(1) 医療従事者等 医師、薬剤師、看護師その他患者の医療に関する業務に従事する者をいう。
(2) 診療諸記録 診療録(診療に関する経過を記録したものをいう。)及び諸記録(検査結果、手術所見、看護記録、X線写真等の個々の記録をいう。)であって、医療従事者等が作成又は取得したものをいう。
(3) 電子カルテ 診療諸記録のうち、医療従事者等が小林市病院事業診療諸記録の電子保存に関する運用管理規程(平成21年小林市病院企業管理規程第23号。以下「電子保存運用管理規程」という。)第1条に規定する電子保存システムにより電子的に作成又は取得したものをいう。
(4) スキャン文書 診療諸記録のうち、書面にて作成されたものをスキャナーで読み込んで電子的に保存したものをいう。
(管理場所)
第3条 診療諸記録の管理は、地域医療連携室内の診療情報管理室で行うものとする。
(1) 外来患者の診療諸記録(電子カルテを除く。) 患者ごとに1診療科につき1ファイル
(2) 入院患者の診療諸記録(電子カルテを除く。) 患者ごとに1入院につき1ファイル
(3) 電子カルテ 患者ごとに1診療諸記録
(4) スキャン文書 患者及び日付ごとに管理
2 診療諸記録の電子保存に関する管理及び運用については、電子保存運用管理規程に定めるところによる。
(診療情報管理委員会)
第5条 診療諸記録の適切な管理及び利用を行う組織については、小林市病院事業診療情報管理委員会設置要綱(平成22年小林市病院企業告示第7号)の定めるところによる。
(保存年限)
第6条 診療諸記録の保存年限は、患者の最終受診日の属する年度の翌年度の初日から起算して10年とする。ただし、管理者が必要と認める場合は、保存年限を延長することができるものとする。
(1) 電子カルテ(スキャン文書を除く。) 当該電子媒体
(2) 電子カルテ以外(スキャン文書を除く。) 当該保存診療諸記録
(3) スキャン文書 スキャナーで読み込む前の書面を媒体としたもの
(診療諸記録の整理)
第8条 入院患者の診療科の主治医は、患者が退院後、診療諸記録を点検し、退院した日から2週間以内に退院時要約を作成しなければならない。
2 入院患者の診療科の主治医は、当該入院患者が転科した場合は、当該診療科の転科要約を速やかに作成し、転科先の主治医に診療諸記録を移管しなければならない。
3 医師は、医師事務作業補助者に電子カルテの代行入力を指示した場合は、当該電子カルテの記載内容、オーダ入力、病名等について、速やかに確認し、必要な修正又は承認を行わなければならない。
4 指導医は、研修医が行った診療諸記録の記載内容について確認し、必要な修正又は承認を行わなければならない。
(閲覧)
第9条 病院で管理する診療諸記録の閲覧については、小林市病院事業診療諸記録の閲覧に関する規程(平成22年小林市病院企業管理規程第18号)の定めるところによる。
(診療諸記録の開示)
第10条 診療諸記録の開示については、個人情報の保護に関する法律(平成15年法律第57号)及び小林市病院事業診療情報開示規程(平成22年小林市病院企業管理規程第17号)の定めるところによる。
(その他)
第11条 この規程に定めるもののほか、診療諸記録の管理及び利用に関し必要な事項は、管理者が別に定める。
附則
(施行期日)
1 この規程は、公表の日から施行する。
(保管及び利用の特例)
2 この規程の施行の日の前日までに医療従事者等が作成又は取得した診療諸記録であって、この規程の施行の際現に病院が保管するものについては、この規程の規定により保管及び利用するものとする。
附則(令和5年1月20日病企管規程第2号)
この規程は、デジタル社会の形成を図るための関係法律の整備に関する法律(令和3年法律第37号)附則第1条第7号に掲げる規定(同法第51条の規定に限る。)の施行の日(令和5年4月1日)から施行する。