○小林市病院事業診療諸記録の閲覧に関する規程
平成22年8月11日
病院企業管理規程第18号
(趣旨)
第1条 この規程は、小林市立病院(以下「病院」という。)における診療諸記録(小林市病院事業診療諸記録管理規程(平成27年小林市病院企業管理規程第1号)第2条第2号に規定する診療諸記録をいう。以下同じ。)の閲覧に関し、必要な事項を定めるものとする。
(閲覧の手続等)
第2条 診療諸記録の閲覧を請求できる者は、小林市病院事業開放型病床等利用登録医に関する規程(平成22年小林市病院企業管理規程第14号)に基づく開放型病床等利用登録医とする。
3 閲覧責任者は、診療諸記録の閲覧が患者の秘密を害するおそれがある場合は、これを拒否することができる。
4 閲覧責任者は、診療諸記録の閲覧を拒否した場合は、患者診療諸記録閲覧許可書(様式第2号)によりその旨を閲覧請求者に通知しなければならない。
(閲覧窓口)
第3条 診療諸記録の閲覧に関する責任者及び担当者を置く。
2 閲覧責任者は、地域医療連携室長の職にある者をもって充てる。
3 閲覧担当者は、地域医療連携室の職員が行う。
(庶務)
第4条 診療諸記録の閲覧の求めに応じる場所は、地域医療連携室とする。
附則
この規程は、公表の日から施行する。
附則(平成28年1月15日病企管規程第2号)
(施行期日)
1 この規程は、公表の日から施行する。
(経過措置)
2 この規程の施行の際現にこの規程による改正前の小林市病院事業諸記録の閲覧に関する規程の規定による様式により使用される書類は、この規程による改正後の様式によるものとみなす。