○小林市障がい児等教育・保育事業補助金交付要綱

平成24年4月16日

告示第121号

(趣旨)

第1条 市は、障がいを有する児童又は特別な配慮を要すると認められる児童(以下「障がい児等」という。)の福祉の増進を図ることを目的として、障がい児等を市内の認可保育所、幼稚園又は認定こども園(以下「保育所等」という。)に受け入れ、一般の児童とともに集団による教育及び保育(以下「集団教育・保育」という。)を行う社会福祉法人及び学校法人(以下「社会福祉法人等」という。)に対し、補助金を交付するものとし、その交付については、補助金等の交付に関する規則(平成18年小林市規則第65号)に定めるもののほか、この告示の定めるところによる。

(補助の対象)

第2条 補助の対象となる障がい児等(以下「対象障がい児等」という。)は、社会福祉法人等が運営する保育所等において集団教育・保育できる児童であって、次の各号のいずれかに該当するものとする。

(1) 特別児童扶養手当等の支給に関する法律(昭和39年法律第134号)に基づく特別児童扶養手当の支給対象となる児童(所得により手当の支給を停止されている場合を含む。)

(2) 身体障害者福祉法(昭和24年法律第283号)第15条に規定する身体障害者手帳の交付を受けた児童

(3) 宮崎県療育手帳制度実施要綱(昭和48年12月27日宮崎県福祉生活部児童家庭課)に基づき療育手帳の交付を受けた児童

(4) 前3号に掲げるもののほか、児童相談所、身体障害者相談センター又は身体障害者福祉法第15条の規定に基づき指定された医師において、これらの児童と同程度の障がいを有すると判定された児童

(5) 前各号に掲げるもののほか、市長が特別な配慮を要すると認めた児童で、当該年度の初日の前日における満年齢が3歳以上であるもの

(事業の実施)

第3条 対象障がい児等を受け入れる保育所等(以下「実施保育所等」という。)は、特定教育・保育、特別利用保育、特別利用教育、特定地域型保育、特別利用地域型保育、特定利用地域型保育及び特例保育に要する費用の額の算定に関する基準等(平成27年内閣府告示第49号)の規定により算定する施設型給付費の支給を受けるために充足すべき保育士、幼稚園教諭又は保育教諭(以下「保育士等」という。)のほか、対象障がい児等を受け入れるために必要な保育士等(以下「加配保育士等」という。)を配置することができる。

2 実施保育所等に受け入れる障がい児等の数は、それぞれの実施保育所等において、障がい児等と一般の児童との集団教育・保育が適切に実施できる範囲内の人数とし、対象児童の特性等に十分配慮して行うものとする。

(現況調書等)

第4条 実施保育所等は、第2条第1号から第4号までに該当する児童について、障がい児教育・保育事業対象者現況調書(様式第1号)を市長に提出するものとする。

2 実施保育所等は、第2条第5号に該当すると思われる児童について、特別な配慮を要する児童に対する教育・保育事業承認協議書(様式第2号。以下「協議書」という。)を市長に提出するものとする。

3 市長は、前項の協議書の提出があった場合は、必要に応じて調査、審査等を実施し、補助対象児童を決定する。

(補助金の額等)

第5条 対象障がい児等1人当たりの補助金の基準月額(以下「補助基準月額」という。)は、別表に定める額とする。

2 補助金の額は、月初日の対象児童数に前項に掲げる区分に応じた補助基準月額及び在籍月数を乗じて得た額とする。

(対象経費)

第6条 補助対象経費は、障がい児等の教育・保育に係る人件費、教材等に要する経費(食糧費を除く。)とする。

(その他)

第7条 この告示に定めるもののほか、補助金の交付に関し必要な事項は、市長が別に定める。

(施行期日)

1 この告示は、公表の日から施行し、平成23年度予算に係る補助金から適用する。

(小林市障がい児保育事業実施要綱の廃止)

2 小林市障がい児保育事業実施要綱(平成20年小林市告示第218号)は、廃止する。

(小林市社会福祉対策補助金交付要綱の一部改正)

3 小林市社会福祉対策補助金交付要綱(平成18年小林市告示第86号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(平成29年12月22日告示第219号)

(施行期日等)

1 この告示は、公表の日から施行し、この告示による改正後の小林市障がい児等教育・保育事業補助金交付要綱の規定は、平成29年度予算に係る補助金から適用する。

(経過措置)

2 この告示の施行の際現にあるこの告示による改正前の様式により使用されている書類は、この告示による改正後の様式によるものとみなす。

(平成30年12月28日告示第203号)

(施行期日)

1 この告示は、公表の日から施行し、この告示による改正後の小林市障がい児等教育・保育事業補助金交付要綱(以下「改正後の要綱」という。)の規定は、平成30年度予算に係る補助金から適用する。

(平成30年4月から同年12月までの間における補助基準月額の特例)

2 平成30年4月から同年12月までの間に受け入れた対象障がい児等に係る補助基準月額は、この告示による改正前の小林市障がい児等教育・保育事業補助金交付要綱の規定による補助基準月額と改正後の要綱の規定による補助基準月額を当該対象障がい児等ごとに比較していずれか多い額とする。

(令和5年3月31日告示第71号)

(施行期日)

1 この告示は、令和5年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この告示の施行の際現にあるこの告示による改正前の様式による用紙については、当分の間、必要な修正を加えた上、使用することができる。

(令和7年4月1日告示第100号)

(施行期日等)

この告示は、公表の日から施行し、この告示による改正後の小林市障がい児等教育・保育事業補助金交付要綱の規定は、令和7年度予算に係る補助金から適用する。

別表(第5条関係)


区分

対象となる等級

補助基準月額

専任の加配保育士等を配置している場合

多様な事業者の参入促進・能力活用事業実施要綱(「多様な事業者の参入促進・能力活用事業の実施について」(令和6年4月25日こ成保第261号)別紙)4実施要件(2)認定こども園特別支援教育・保育経費に該当する児童


65,300円

第2条第1号に規定する特別児童扶養手当の支給対象児童(所得により支給停止されている場合を含む。)


65,300円

第2条第2号に規定する身体障害者手帳の交付を受けた児童

1級~3級

65,300円

4~6級(聴覚障害)

35,000円

6級(聴覚障害を除く。)

20,000円

第2条第3号に規定する療育手帳の交付を受けた児童

A、B―1

65,300円

B―2

35,000円

第2条第4号に規定する児童相談所、身体障害者相談センター又は身体障害者福祉法第15条の規定に基づいて指定された医師において、第2条第2号又は第3号と同程度の障害を有すると判定された児童。ただし、身体障害者6級と同程度の障害と判定された児童については、聴覚障害者に限る。

35,000円

第2条第1号から第4号までに該当する児童であって、専任の加配保育士等を配置していない場合

20,000円

第2条第5号に規定する児童

20,000円以内

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小林市障がい児等教育・保育事業補助金交付要綱

平成24年4月16日 告示第121号

(令和7年4月1日施行)