○小林市議会の議員の議員報酬等の特例に関する条例

平成26年3月27日

条例第13号

(趣旨)

第1条 この条例は、小林市議会の議員(以下「議員」という。)が、二元代表制の下、合議制の機関である議会の役割と議員の責務を強く認識し、小林市議会定例会の会議等(以下「定例会の会議等」という。)を連続して欠席した場合における議員報酬及び期末手当の支給について、小林市議会の議員の議員報酬及び費用弁償等に関する条例(平成18年小林市条例第51号)の特例を定めるものである。

(用語の定義)

第2条 この条例において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。

(1) 定例会の会議等 本会議及び会期中に開催される小林市議会委員会条例(平成18年小林市条例第228号)に基づく委員会をいう。

(2) 公務上の災害等 議会の議員その他非常勤の職員の公務災害補償等に関する条例(平成元年宮崎県市町村総合事務組合条例第27号)に基づき認定された公務上の災害及び結核性疾患をいう。

(議員報酬の不支給及び減額)

第3条 議員が任期中に連続する2回の定例会の会議等を全て欠席したときは、当該2回目の定例会の閉会日の属する月の翌月以降の議員報酬は支給しない。

2 前項の規定にかかわらず、議員が傷病によりその職務を遂行することができないと医師の証明に基づき議長が認めたときは、連続して欠席した2回目の定例会の閉会日の属する月の翌月から、満1年に達する月までは、議員報酬月額の100分の60を支給する。

3 前2項の規定により議員報酬を支給しないこと、又は減額して支給することとされた議員が、定例会の会議等に出席したときは、当該出席した日の属する月から議員報酬を支給する。

(期末手当の不支給及び減額)

第4条 前条第1項の規定により議員報酬を支給しないこととされた月が6月又は12月であるときは、それぞれ当該月に支給することとなる期末手当は支給しない。

2 前条第2項の規定により議員報酬を減額して支給することとされた月が6月又は12月であるときは、それぞれ当該月に支給することとなる期末手当の100分の60を支給する。

(適用除外)

第5条 次に掲げる事由により、定例会の会議等に出席できない場合は、前2条の規定は適用しない。

(1) 公務上の災害等

(2) 災害その他個人の責によらない事故等の場合で、議長が前号に準じると認める事由

(3) 出産

(疑義の決定)

第6条 この条例の適用に関し疑義が生じたときは、議長が議会運営委員会に諮って決定する。

この条例は、平成26年4月1日から施行する。

(令和3年3月22日条例第13号)

この条例は、公布の日から施行する。

小林市議会の議員の議員報酬等の特例に関する条例

平成26年3月27日 条例第13号

(令和3年3月22日施行)

体系情報
第5編 与/第1章 報酬・費用弁償
沿革情報
平成26年3月27日 条例第13号
令和3年3月22日 条例第13号