○小林市きずな協働体活動支援要綱

平成28年3月25日

告示第85号

(目的)

第1条 この告示は、小林市まちづくり基本条例(平成25年小林市条例第2号。以下「条例」という。)に定めるところにより、市と市民がパートナーシップの下、共に考え、協働しながら魅力ある快適な地域づくりを実践していくために、市民により自主的に組織された小林市きずな協働体(以下「きずな協働体」という。)のまちづくり活動を積極的に支援することにより、住民自治と住民参画を基本としたまちづくりの推進を図り、もって市民の福祉向上に寄与することを目的とする。

(定義)

第2条 この告示において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

(1) 市民 条例第3条第1号に規定する市民をいう。

(2) まちづくり活動 市民の相互協力により、福祉向上及び地域課題解決に向けたコミュニティ形成を図るためのプランの作成、実践等をいう。

(要件)

第3条 市長は、市内においてまちづくり活動を行う市民の団体が次の各号に掲げる要件を満たしていると認めるときは、きずな協働体として承認することができる。

(1) おおむね中学校の通学区域を基本として、地域内の住民が主体となって自主的かつ民主的に運営する組織であること。ただし、市長が当該区域によらないことが適当と認めたときは、この限りでない。

(2) 全ての市民に参画の機会を保障すること。

(3) 市民に情報を公開し、支持を受ける努力をすること。

(4) 会則又は規約を定めていること。

(申請)

第4条 きずな協働体の承認を受けようとする団体の代表者(以下「申請者」という。)は、きずな協働体承認申請書(様式第1号)次の各号に掲げる書類を添えて市長に申請しなければならない。

(1) 会則、規約等の団体の目的、まちづくり活動の内容等が明らかとなる書類

(2) 構成員及び役員名簿

(3) 活動地域を示す書類

(4) 主な活動場所を示す書類

(5) 前各号に掲げるもののほか、市長が必要と認める書類

(決定)

第5条 市長は、前条の規定による申請があったときは、速やかに審査した上で承認の可否を決定し、その旨をきずな協働体承認(不承認)決定通知書(様式第2号)により申請者に通知するものとする。

(変更の届出)

第6条 きずな協働体の代表者は、第4条の規定により申請をした事項に変更があったときは、きずな協働体申請事項変更届出書(様式第3号)により、市長に届け出なければならない。

(承認の取消し)

第7条 市長は、きずな協働体が第3条各号に掲げる要件に該当しなくなったときは、承認を取り消すことができる。

2 前項の規定による取消しをしたときは、きずな協働体承認取消通知書(様式第4号)により当該きずな協働体の代表者に通知するものとする。

(提言等)

第8条 きずな協働体は、市民がまちづくり活動を通じて作成したまちづくり案を市長に提言することができる。

2 市長は、前項の規定による提言があったときは、きずな協働体とともにその内容を検討・協議し、行政計画への反映に努めるものとする。

(きずな協働体への支援)

第9条 市長は、きずな協働体に対し、小林市きずな協働体活動交付金交付要綱(平成25年小林市告示第74号)に基づく交付金を交付するほか、まちづくりに関する情報の提供、資機材等の調達、人的及び技術的な支援等を行うものとする。

(その他)

第10条 この告示に定めるもののほか、きずな協働体の活動の支援に関し必要な事項は、市長が別に定める。

(施行期日)

1 この告示は、平成28年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この告示の規定にかかわらず、平成27年度予算に係る交付金の交付を受けた団体は、この告示の規定によりきずな協働体の承認を受けたものとみなす。

(令和3年11月11日告示第222号)

この告示は、公表の日から施行する。

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小林市きずな協働体活動支援要綱

平成28年3月25日 告示第85号

(令和3年11月11日施行)