○小林市学校給食費負担軽減補助金交付要綱
平成28年3月31日
教育委員会告示第5号
(趣旨)
第1条 この告示は、学校給食費の一部を予算の範囲内において補助することにより、保護者の経済的負担の軽減を図り、もって子育て支援を拡充することを目的とし、その交付に関しては、補助金等の交付に関する規則(平成18年小林市規則第65号。以下「規則」という。)に定めるもののほか、この告示によるものとする。
(1) 学校給食費 学校給食法(昭和29年法律第160号)第11条第2項に規定する学校給食費をいう。
(2) 保護者 学校教育法(昭和22年法律第26号)第16条に規定する保護者をいう。
(3) 学校給食会 小林市内の学校給食施設における学校給食会をいう。
(補助対象経費等)
第3条 補助金の交付対象となる経費(以下「補助対象経費」という。)は、次の各号に掲げる学校給食費とする。
(1) 保護者が市内に住所を有し、小林市立小学校又は中学校に在籍している児童生徒の学校給食費
(2) 保護者が市内に住所を有し、宮崎県立小林こすもす支援学校に通学する児童生徒の学校給食費
(3) 保護者が市内に住所を有し、市外の特別支援学校に通学する児童生徒の学校給食費
(1) 生活保護法(昭和25年法律第144号)第13条に規定する教育扶助で学校給食費に関するものを受けている場合
(2) 小林市要保護児童生徒就学援助費及び準要保護児童生徒等就学援助費並びに特別支援教育就学奨励費に関する要綱(平成20年小林市教育委員会告示第8号。以下「要綱」という。)第2条第6項に規定する援助費のうち、学校給食費に係る給付を受けている場合
(3) 他市町村の制度により、学校給食費の補助又は減免を受けている場合
(4) 学校給食費を滞納している場合(納付誓約をしているときを除く。)
(補助金の交付対象者及び月額)
第4条 補助金の交付対象者及び月額は、別表に定めるとおりとする。
(1) 学校給食会 小林市学校給食費負担軽減補助金交付申請書(学校給食会用)(様式第1号)
(2) 保護者 小林市学校給食費負担軽減補助金交付申請書(個人用)(様式第2号)
2 前項の場合において、市長が必要と認めるときは、学校給食会は、期間を分けて当該期間分の補助金を申請することができる。
(交付の方法)
第7条 この補助金は、精算払により交付する。ただし、学校給食会に対して補助金を交付する場合は、概算払により交付することができる。
(1) 交付決定者が精算払により補助金の交付を受けようとする場合 前期(4月から9月まで)及び後期(10月から翌年3月まで)に分けて、当該期間分の補助金の額を市長が指定する日までに、小林市学校給食費負担軽減補助金請求書(様式第4号)により請求する方法
(変更申請)
第9条 交付決定者は、決定を受けた内容を変更しようとするときは、変更が生じた日から30日以内に、小林市学校給食費負担軽減補助金変更交付申請書(様式第6号)により市長に申請しなければならない。
(学校給食会の責務)
第10条 交付決定者である学校給食会は、当該補助額を、当該児童生徒の保護者が負担する学校給食費のうちから減ずるものとする。
(実績報告)
第11条 交付決定者である保護者の規則第13条に規定する実績報告書は、小林市学校給食費負担軽減補助金請求書及びその添付書類をもって、これに代えるものとする。
(交付決定の取消し等)
第12条 市長は、保護者が次のいずれかに該当することとなったときは、補助金の交付を取り消し、又は既に交付した補助金の全部若しくは一部を返還させることができる。
(1) 保護者が市内に住所を有しないとき。
(2) 児童生徒が小林市立小学校若しくは中学校に在籍していないとき又は宮崎県立小林こすもす支援学校若しくは市外の特別支援学校に通学していないとき。
(3) 第3条第2項各号に掲げる要件に該当するに至ったとき。
(4) 偽りその他不正の行為により補助金の交付を受けたとき。
(その他)
第13条 この告示に定めるもののほか、補助金の交付に関し必要な事項は、市長が別に定める。
附則
この告示は、平成28年4月1日から施行する。
附則(令和2年8月1日教委告示第16号)
(施行期日)
1 この告示は、公表の日から施行する。
(経過措置)
2 この告示による改正後の小林市学校給食費負担軽減補助金交付要綱の規定は、令和2年度以後の予算に係る補助金について適用し、令和元年度までの予算に係る補助金については、なお従前の例による。
附則(令和4年1月28日教委告示第3号)
この告示は、公表の日から施行する。
別表(第4条関係)