○小林市準公金取扱規程

平成28年10月12日

訓令第12号

(目的)

第1条 この訓令は、実施機関の事務部局に所属する職員(定年前再任用短時間勤務職員、任期付職員、会計年度任用職員及び臨時的に任用される職員を含む。以下「職員」という。)が取り扱う準公金について、その取扱いの基本方針及び手続に関し必要な事項を定めることにより、準公金会計事務の適正化及び事故防止を図ることを目的とする。

(定義)

第2条 この訓令において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

(1) 実施機関 市長、議会、教育委員会、選挙管理委員会、公平委員会、監査委員、農業委員会、固定資産評価審査委員会、水道事業、下水道事業及び農業集落排水事業管理者の権限を行う市長並びに病院事業管理者をいう。

(2) 協議会等 実施機関が事務局となり、職員が職務上会計事務を行っている協議会、協会、実行委員会等の団体(法人格を有する団体及びその団体の支部(本部と一体となって事業及び経理を行っている支部に限る。)を除く。)をいう。

(3) 準公金 小林市財務規則(平成18年小林市規則第64号)小林市水道事業及び下水道事業会計規程(平成18年小林市企業管理規程第8号)及び小林市病院事業財務規程(平成26年小林市病院企業管理規程第5号)の規定の適用を受けない現金、預金等(以下「現金等」という。)であって、協議会等の所有に属するものをいう。

(取り扱う準公金)

第3条 実施機関の課等の長(以下「所属長」という。)は、所属内の準公金について、次の各号に掲げるいずれかの要件を満たす場合に限り、職員に取り扱わせることができる。

(1) 準公金を取り扱うことが公共性を有すること。

(2) 準公金を取り扱うことが所属の処理すべき事務と密接な関係を有すること。

2 前項の規定にかかわらず、所属長は、協議会等の現金等のうち、他の公共団体又は民間団体と共同で運営する協議会等に係るものについては、当該協議会等の運営を実施機関が主体となって行う必要があるなど合理的な理由がある場合に限り、職員に準公金として取り扱わせることができる。

(準公金取扱いの基本方針)

第4条 職員は、準公金の出納及び保管について、公金に準じて厳正に取り扱わなければならない。

2 所属長は、所属内の準公金について、取扱いの実態を把握し、厳正に取り扱うよう職員を指導するとともに、職員が準公金を取り扱うことの妥当性及び必要性を常に検証し、事故防止に努めなければならない。

(準公金会計事務の届出)

第5条 所属長は、準公金の取扱いを開始するときは、あらかじめ準公金会計事務届出書(様式第1号)により、会計管理者に届け出なければならない。その届出事項に変更が生じたとき、及び準公金の取扱いを終了するときも、同様とする。

(準公金管理者及び会計担当者)

第6条 所属長は、準公金ごとに準公金管理者及び準公金を取り扱う職員(以下「会計担当者」という。)を定めるものとする。この場合において、準公金管理者については、原則として所属の主幹(これに準ずる職を含む。)以上の職にある者をもって充て、会計担当者については、所属の職員(原則として準公金管理者を除く。)のうちから選任するものとする。

(準公金管理者の責務)

第7条 準公金管理者は、自らの役割と責任を自覚し、次に掲げる事項を実施しなければならない。

(1) 会計担当者を指導及び監督すること。

(2) 準公金に係る会計事務の方法並びに収入調書、支出調書及び金銭出納簿の様式を定めること。

(3) 準公金の収入、支出及び精算の行為について、適正に処理されているかどうかを確認するとともに、年2回以上定期的に出納に関する関係書類を点検し、準公金管理者点検結果報告書(様式第2号)により、その結果を所属長に報告すること。

(準公金会計事務の方法等)

第8条 会計担当者は、次に掲げる事項を遵守して、会計事務を行わなければならない。

(1) 準公金ごとに預貯金口座(以下「口座」という。)を開設すること。

(2) 口座への入金及び出金は、原則としてその事由1件ごとに行い、預貯金通帳(以下「通帳」という。)に記帳するとともに、金銭出納簿に記録して管理すること。

(3) 準公金の収入及び支出に際しては、あらかじめ収入調書又は支出調書の書類を作成し、準公金管理者の確認を経て、当該準公金に係る決裁権者の決裁を受けること。

(4) 口座に係るキャッシュカードは、作成しないこと。

(5) 準公金会計事務の関係書類は、5年間保存すること(協議会等の会則、規約等により、当該書類を5年以上保存することとされている場合を除く。)

(6) 人事異動等により会計事務を引き継ぐ場合には、通帳、金銭出納簿その他の関係書類を添えた引継書を作成して引継ぎを行うこと。

(通帳及び届出印の管理)

第9条 通帳及び口座届出印(以下「届出印」という。)の管理は、次に掲げるところにより行わなければならない。

(1) 通帳は、所属長が指定する者が管理し、会計課金庫又は所属長が指定する場所に施錠して保管すること。

(2) 届出印は、所属長又は準公金管理者が管理し、会計課金庫又は所属長が指定する場所に施錠して管理を行うこと。

(3) 通帳及び届出印は、それぞれ別の職員が管理すること。

(4) 払戻請求書等への届出印の押印は、前2号の規定により当該届出印を管理する職員が行うこと。

(報告)

第10条 会計担当者は、協議会等の会計年度終了後、速やかに決算報告書類を作成し、準公金管理者に報告しなければならない。

2 前項の報告を受けた準公金管理者は、内容の点検を行い、所属長に報告しなければならない。

(監査)

第11条 準公金管理者は、協議会等の監事に決算報告書類及び関係書類を提出し、監査を受けるものとする。

(金銭管理状況の報告)

第12条 所属長は、協議会等の会計年度ごとの会計事務について、関係書類を検査し、準公金管理状況報告書(様式第3号)により、当該会計年度の翌年度の5月末日までに、会計管理者に報告しなければならない。

(検査、措置の要求等)

第13条 会計管理者は、準公金の取扱いに関し必要があると認めるときは、関係書類を検査し、所属長に報告を求めることができる。

2 会計管理者は、前項の規定による検査の結果、改善又は検討を要する事項があると認めるときは、所属長に対して必要な措置を講ずることを求めることができる。

3 所属長は、前項の規定により講じた措置を、速やかに会計管理者に報告しなければならない。

(委任)

第14条 この訓令に定めるもののほか、準公金の取扱いに関し必要な事項は、実施機関が別に定める。

(施行期日)

1 この訓令は、公表の日から施行する。

(経過措置)

2 この訓令の施行の際現に取り扱っている準公金については、この訓令の施行の日にその取扱いを開始したものとみなし、第5条の規定を適用する。

(令和元年12月25日訓令第1号)

この訓令は、令和2年4月1日から施行する。

(令和2年3月31日訓令第4号)

この訓令は、令和2年4月1日から施行する。

(令和4年12月28日訓令第4号)

この訓令は、令和5年4月1日から施行する。

(令和4年12月28日訓令第5号)

(施行期日)

第1条 この訓令は、令和5年4月1日から施行する。

(定義)

第2条 この附則において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。

(1) 令和3年改正法 地方公務員法の一部を改正する法律(令和3年法律第63号)をいう。

(2) 暫定再任用職員 令和3年改正法附則第4条第1項若しくは第2項、第5条第1項若しくは第3項、第6条第1項若しくは第2項又は第7条第1項若しくは第3項の規定により採用された職員をいう。

(3) 暫定再任用短時間勤務職員 令和3年改正法附則第6条第1項若しくは第2項又は第7条第1項若しくは第3項の規定により採用された職員をいう。

(4) 定年前再任用短時間勤務職員 地方公務員法(昭和25年法律第261号)第22条の4第1項又は第22条の5第1項の規定により採用された職員をいう。

(小林市準公金取扱規程の一部改正に伴う経過措置)

第3条 暫定再任用職員は、定年前再任用短時間勤務職員とみなして、第1条の規定による改正後の小林市準公金取扱規程の規定を適用する。

(令和5年12月21日訓令第8号)

この訓令は、令和6年4月1日から施行する。

(令和6年2月1日訓令第2号)

この訓令は、令和6年4月1日から施行する。

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小林市準公金取扱規程

平成28年10月12日 訓令第12号

(令和6年4月1日施行)