○小林市地域総合整備資金貸付連帯保証料補助金交付要綱
平成29年3月28日
告示第39号
(趣旨)
第1条 市は、民間事業者等が小林市地域総合整備資金貸付要綱(平成28年小林市告示第226号。以下「貸付要綱」という。)に基づく地域総合整備資金(以下「資金」という。)を借り入れる上で必要な連帯保証料に対し、補助金を交付するものとし、その交付については、補助金等の交付に関する規則(平成18年小林市規則第65号)に定めるもののほか、この告示の定めるところによる。
(補助対象者)
第3条 補助金の交付の対象となる者(以下「補助対象者」という。)は、貸付要綱第15条の規定により資金の貸付けの決定を受けた民間事業者等とする。
(補助対象経費)
第4条 補助金の交付の対象となる経費(以下「補助対象経費」という。)は、補助対象者が資金を借り入れる上で必要な民間金融機関等への連帯保証料とする。
(補助金の額)
第5条 補助金の額は、予算の範囲内において市長が定める額とする。
(交付申請)
第6条 補助金の交付を受けようとする者(以下「申請者」という。)は、小林市地域総合整備資金貸付連帯保証料補助金交付申請書(様式第1号)に次に掲げる書類を添えて、市長に申請しなければならない。
(1) 民間金融機関等に支払う予定の連帯保証料計算表
(2) その他市長が必要と認める書類
(1) 連帯保証料の支払を証明する書類
(2) その他市長が必要と認める書類
(交付方法)
第10条 この補助金は、精算払により交付する。ただし、市長が必要と認めるときは、概算払により交付することができる。
(交付決定の取消し)
第11条 市長は、補助事業者が偽りその他不正の手段により補助金の交付決定を受けたとき、又はその後の事情の変化により特別な必要が生じたときは、補助金の交付決定の全部又は一部を取り消すことができる。
2 前項の規定は、既に補助金の額を確定した場合においても適用する。
(補助金の返還)
第12条 市長は、前条の規定により補助金の交付決定の全部若しくは一部を取り消した場合又は補助事業者が資金の繰上償還をしたことにより補助対象経費が減額となった場合において、既に補助金が交付されているときは、期限を定めて、その全部又は一部を返還させることができる。
(その他)
第13条 この告示に定めるもののほか、補助金の交付に関し必要な事項は、市長が別に定める。
附則
この告示は、公表の日から施行する。