○小林市特例浄化槽設置整備事業補助金交付要綱
平成30年6月30日
告示第118号
(趣旨)
第1条 市は、平成30年3月23日付けの小林都市計画下水道の変更(以下「計画変更」という。)に伴い、公共下水道の整備予定区域でなくなった区域の生活排水による河川の水質汚濁を防止し、水環境の保全を図るとともに、地域経済の活性化及び市内浄化槽工事業者の技術の伝承に寄与するため、当該区域内において浄化槽を設置する者に対し、予算の範囲内において補助金を交付するものとし、その交付については、補助金等の交付に関する規則(平成18年小林市規則第65号。以下「規則」という。)に定めるもののほか、この告示の定めるところによる。
(定義)
第2条 この告示において使用する用語は、小林市浄化槽設置整備事業補助金交付要綱(平成18年小林市告示第195号。以下「交付要綱」という。)において使用する用語の例による。
(補助対象区域)
第3条 補助金の交付の対象となる区域は、計画変更により公共下水道の整備予定区域でなくなった区域のうち市長が定める区域とする。
(補助対象住宅)
第4条 補助金の交付の対象となる住宅(以下「補助対象住宅」という。)は、計画変更のあった日の属する年の1月1日(以下「基準日」という。)において小林市固定資産課税台帳(以下「課税台帳」という。)に登録されており、かつ、前条に規定する区域内に存する住宅をいう。
(補助対象者)
第5条 補助金の交付の対象となる者は、宮崎県知事から浄化槽工事業の登録を受け、又は宮崎県知事に特例浄化槽工事業の届出をした浄化槽工事業者であって市内に店舗を有するものの施工により、補助対象住宅の単独処理浄化槽又は汲み取り槽を廃止し、浄化槽を設置する者とする。
(1) 浄化槽法(昭和58年法律第43号)第5条第1項の規定による届出をしないで浄化槽を設置する者
(2) 補助対象住宅の全部又は一部を取り壊し、住宅の新築又は増築をする者で、建築基準法(昭和25年法律第201号)第6条第1項の確認を受けないで浄化槽を設置するもの
(3) 補助対象住宅を借りている者で、賃貸人の承諾が得られないもの
(4) 基準日において住宅が存しない土地に住宅を新築し、当該新築する住宅に浄化槽を設置する者
(補助金の額)
第6条 補助金の額は、浄化槽の本体及びその設置に要した費用(配管工事等の附帯工事に要した費用を除く。)から交付要綱第5条第1項に規定する補助金の額を差し引いた額(その額に1,000円未満の端数があるときは、これを切り捨てた額)とし、別表の左欄に掲げる浄化槽の人槽区分に応じそれぞれ同表の右欄に定める額を限度とする。
(1) 特例浄化槽設置整備事業計画書
(2) 特例浄化槽設置整備事業収支予算書
(3) 工事見積書又は計算書の写し
(4) 課税台帳の写し、固定資産税課税明細書の写し等の補助対象住宅が存することが確認できる書類(当該申請をする日において補助対象住宅が滅失している場合には、基準日において補助対象住宅が存していたことが確認できる書類)
(5) 設置場所が詳細に分かる案内図
(6) 設計図(住宅各階平面図及び排水配管図)
(7) その他市長が必要と認める書類
(中止の届出)
第9条 補助決定者は、補助金の交付の決定を受けた事業を中止しようとするときは、当該中止の事由が生じた日から14日以内に、小林市特例浄化槽設置整備事業中止届(様式第3号)により、市長に届け出なければならない。
2 市長は、前項の規定による中止の届出があったときは、補助金の交付の決定を取り消すことができる。
(1) 特例浄化槽設置整備事業実績書
(2) 特例浄化槽設置整備事業収支精算書
(3) 工事費が確認できる書類又は工事請求書の写し
(4) 完成図(住宅各階平面図及び排水配管図)
(5) 浄化槽設置工事の写真
(6) 補助金振込先金融機関指定用紙
(7) その他市長が必要と認める書類
(準用)
第11条 この告示に定めるもののほか、補助金の交付に関し必要な事項は、交付要綱の規定を準用する。
附則
(施行期日)
1 この告示は、公表の日から施行する。
(この告示の失効)
2 この告示は、令和10年3月31日限り、その効力を失う。ただし、同日までに交付の決定をした補助金については、この告示の規定は、なおその効力を有する。
附則(令和2年3月24日告示第35号)抄
(施行期日)
1 この告示は、令和2年4月1日から施行する。
附則(令和6年9月27日告示第210号)
この告示は、公表の日から施行する。
別表(第6条関係)
浄化槽の人槽区分 | 限度額 |
5人槽 | 231,000円 |
7人槽 | 299,000円 |
10人槽 | 422,000円 |