○職員の配偶者同行休業に関する規則
平成31年3月29日
規則第7号
(趣旨)
第1条 この規則は、職員の配偶者同行休業に関する条例(平成31年小林市条例第3号。以下「条例」という。)に基づき、職員の配偶者同行休業(地方公務員法(昭和25年法律第261号)第26条の6第1項に規定する配偶者同行休業をいう。以下同じ。)に関し必要な事項を定めるものとする。
(配偶者同行休業の申請手続)
第2条 配偶者同行休業の申請は、配偶者同行休業申請書(別記様式)により、配偶者同行休業を始めようとする日の1月前までに行うものとする。
(配偶者同行休業の期間の延長の申請手続)
第3条 前条の規定は、配偶者同行休業の期間の延長の申請について準用する。
(配偶者同行休業をしている職員が保有する職)
第4条 配偶者同行休業をしている職員は、その承認を受けた時に占めていた職又はその期間中に異動した職を保有するものとする。ただし、併任に係る職については、この限りでない。
2 前項の規定は、配偶者同行休業をしている職員が保有する職を他の職員をもって補充することを妨げるものではない。
(条例第8条第2号の規則で定める休暇)
第5条 条例第8条第2号の規則で定める休暇は、職員の勤務時間、休暇等に関する条例施行規則(平成18年小林市規則第41号)第16条第1項の表第7号又は第8号で定める場合における特別休暇とする。
(職務復帰)
第6条 配偶者同行休業の期間が満了したとき、配偶者同行休業の承認が休職又は停職の処分を受けたこと以外の事由により効力を失ったとき又は配偶者同行休業の承認が取り消されたとき(条例第8条第3号に掲げる事由に該当したことにより承認が取り消された場合を除く。)は、当該配偶者同行休業に係る職員は、職務に復帰するものとする。
(配偶者同行休業に係る辞令の交付)
第7条 任命権者は、次に掲げる場合には、職員に対して、辞令を交付しなければならない。
(1) 職員の配偶者同行休業を承認する場合
(2) 職員の配偶者同行休業の期間の延長を承認する場合
(3) 配偶者同行休業をした職員が職務に復帰した場合
(配偶者同行休業に伴う任期付採用に係る辞令の交付)
第8条 任命権者は、次に掲げる場合には、辞令を交付しなければならない。ただし、第3号に掲げる場合において、辞令の交付によらないことを適当と認めるときは、辞令に代わる文書の交付その他適当な方法をもって辞令の交付に代えることができる。
(1) 条例第10条第1項の規定により任期を定めて職員を採用した場合
(3) 任期の満了により任期付職員が当然に退職した場合
(条例第11条第1項の規則で定める日)
第9条 条例第11条第1項の規則で定める日は、小林市職員の初任給、昇格、昇給等の基準に関する規則(平成18年小林市規則第51号)第18条に規定する昇給日とする。
(その他)
第10条 この規則に定めるもののほか、配偶者同行休業に関し必要な事項は、市長が別に定める。
附則
(施行期日)
1 この規則は、平成31年4月1日から施行する。
(一般職の職員の給与に関する条例施行規則の一部改正)
2 一般職の職員の給与に関する条例施行規則(平成18年小林市規則第49号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕略
(小林市職員の退職手当に関する条例施行規則の一部改正)
3 小林市職員の退職手当に関する条例施行規則(平成18年小林市規則第63号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕略