○小林市下水道排水設備等指定工事店に関する資格審査委員会設置要綱
令和2年4月1日
上下水道企業告示第2号
(設置)
第1条 小林市下水道条例(平成21年小林市条例第199号。以下「条例」という。)による排水設備等指定工事店(以下「指定工事店」という。)の指定及び取消し等の処分の公正を期すため、資格審査委員会(以下「委員会」という。)を設置する。
(所掌事項)
第2条 委員会は、次に掲げる事項について審議し、決定するものとする。
(1) 条例第7条の規定による指定工事店の指定及び更新に関すること。
(2) 条例第18条の規定による指定工事店の指定の取消し及び一時停止に関すること。
(3) 条例第11条の規定による責任技術者の登録及び更新に関すること。
(4) 条例第13条第3項の規定による責任技術者の登録の取消し及び一時停止に関すること。
(5) 小林市建設工事等に係る入札参加資格停止の措置に関する要綱(平成19年小林市告示第165号)第3条第1項の規定により、入札参加資格停止の処分を受けた指定工事店の指定の効力停止に関すること。
(組織)
第3条 委員会は、委員長、副委員長及び委員4人以内をもって組織する。
2 委員長は上下水道局長を、副委員長は上下水道課長を、委員は上下水道課長が指名する主幹、農業振興課長及び財政課長をもって充てる。
3 委員長は、委員会を代表し、会務を総括する。
4 委員長に事故があるときは、副委員長がその職務を代理する。
(会議)
第4条 委員会は、必要に応じて委員長が招集し、委員長が議長となる。
2 委員会の会議は、委員の3分の2以上の者が出席しなければ開くことができない。
3 特別な事情があるときその他委員長が適当と認めるときは、委員に回議して委員会の会議に代えることができる。
4 委員会の議事は出席委員の過半数で決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。
(意見の聴取等)
第5条 委員長は、必要があると認めるときは、委員以外の者を委員会の会議に出席させて意見を聴き、又は資料の提出を求めることができる。
3 第2条第5号に該当する事案の処分基準は、水道事業、下水道事業及び農業集落排水事業管理者の権限を行う市長(以下「管理者」という。)が定めた入札参加資格停止期間を限度とする。
(庶務)
第7条 委員会の庶務は、上下水道課において処理する。
(その他)
第8条 この告示に定めるもののほか、必要な事項は、管理者が別に定める。
附則
この告示は、令和2年4月1日から施行する。
附則(令和5年12月21日上下水企告示第1号)
この告示は、令和6年4月1日から施行する。
別表第1(第6条関係)
指定工事店及び責任技術者の違反行為に関する審査基準
違反行為の内容 | 減点数 | |
[指定工事店の責務及び遵守事項] | 1件当たり | |
1 | 管理者の確認を受けず着工したとき(重要な変更を含む。) | 15点 |
2 | 検査員の手直し指示に従わなかったとき。 | 15点 |
3 | 正当な理由なく、工事申込みを拒否したとき。 | 15点 |
4 | 名義の貸与又は工事の下請けをしたとき。 | 15点 |
5 | 責任技術者の監理の設計施工に違反したとき。 | 10点 |
6 | 著しく信用を失墜する行為をしたとき。 | 20点 |
7 | 浄化槽又は便槽の清掃若しくは消毒を怠ったとき。 | 20点 |
8 | 上記以外の審査の対象となる行為をしたとき。 | 5点 |
[指定工事店の届出義務] | ||
1 | 指定工事店の異動等に関する届出義務違反 | 5点 |
2 | 専属責任技術者の異動の届出義務違反 | 10点 |
3 | 上記以外の届出義務違反 | 5点 |
[責任技術者の責務及び遵守事項] | ||
1 | 設計又は施工に不正行為があるとき。 | 5点 |
2 | 正当な理由なく、責任技術者が検査に立ち会わなかったとき。 | 10点 |
3 | 検査員の手直し指示に従わなかったとき。 | 10点 |
4 | 著しく信用を失墜する行為をしたとき。 | 10点 |
5 | 上記以外の審査の対象となる行為をしたとき。 | 5点 |
[責任技術者の届出義務] | ||
1 | 責任技術者の異動の届出義務違反 | 5点 |
2 | 上記以外の届出義務違反 | 5点 |
備考
1 違反行為を行い、減点された日から3年を経過しないうちに再び違反行為を行った場合は、当該期間分を加算するものとする。なお、減点された日から3年間違反行為を行わなかった場合は、累計減点を消去するものとする。
2 違反行為により、減点された日から3年以内に同一の違反行為を2回以上行った場合の減点数は、当該違反行為の減点数に次の倍率を乗じた減点数とする。
(1) 同一の違反行為を2回行った場合 1.5
(2) 同一の違反行為を3回行った場合 2.0
(3) 同一の違反行為を4回以上行った場合 4.0
3 指定停止及び登録停止の期間中に違反行為を行った場合は、即時指定取消し及び登録取消しとする。
別表第2(第6条関係)
指定工事店及び責任技術者の違反行為に関する処分基準
減点数 | 指定工事店 | 責任技術者 |
20点以上~35点未満 | 文書注意(始末書提出) | 文書注意(始末書提出) |
35点以上~50点未満 | 文書警告(始末書提出) | 文書警告(始末書提出) |
50点以上~65点未満 | 1月の指定の効力停止 | 1月の登録の効力停止 |
65点以上~80点未満 | 3月の指定の効力停止 | 3月の登録の効力停止 |
80点以上~100点未満 | 6月の指定の効力停止 | 6月の登録の効力停止 |
100点以上 | 指定取消し | 登録取消し |
備考
1 同一箇所において、同時に施行する排水設備工事に関する事項に係る違反行為については、全体を1回とみなし、別表第1の審査基準の減点数を合算したものでもって処分を行うものとする。
2 指定及び停止の期間については、その日数に日曜日、国民の祝日及びこれに伴う休日並びに年末年始の休日を含むものとする。