○小林市放課後児童健全育成事業等保護者負担金徴収条例施行規則

令和3年3月22日

規則第12号

(趣旨)

第1条 この規則は、小林市放課後児童健全育成事業等保護者負担金徴収条例(平成18年小林市条例第127号。以下「条例」という。)の施行について必要な事項を定めるものとする。

(負担金の額)

第2条 条例第2条各号に該当する場合の負担金の額については、次のとおりとする。

(1) 条例第2条第1号又は第2号に該当するとき 次に掲げる在籍日数の区分に応じ、次に定める額

 月の3分の1未満 1,000円

 月の3分の1以上3分の2未満 2,000円

 月の3分の2以上 3,000円

(2) 条例第2条第3号に該当するとき 次に掲げる決定された利用日数の区分に応じ、次に定める額

 月の3分の1未満 1,000円

 月の3分の1以上3分の2未満 2,000円

(負担金の減免)

第3条 条例第3条の規定により負担金を減額し、又は免除するときの基準は、次のとおりとする。

(1) 条例第3条第1号から第3号までに該当するとき 負担金の全額

(2) 条例第3条第4号に該当するとき 市長が定める額

2 条例第3条の規定により負担金の減額又は免除の措置を受けようとする者は、小林市放課後児童健全育成事業等保護者負担金減免申請書(様式第1号)により、市長に申請しなければならない。

3 市長は、前項に規定する申請があったときは、減額又は免除の適否を決定し、小林市放課後児童健全育成事業等保護者負担金減額(免除)承認(却下)通知書(様式第2号)により、当該申請をした者にその旨を通知するものとする。

この規則は、令和3年4月1日から施行する。

(令和5年3月27日規則第25号)

(施行期日)

1 この規則は、令和5年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則による改正後の小林市放課後児童健全育成事業等保護者負担金徴収条例施行規則の規定は、令和5年度の利用に係る負担金から適用し、令和4年度の利用に係る負担金については、なお従前の例による。

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小林市放課後児童健全育成事業等保護者負担金徴収条例施行規則

令和3年3月22日 規則第12号

(令和5年4月1日施行)

体系情報
第8編 生/第1章 社会福祉/第3節 児童・母子福祉
沿革情報
令和3年3月22日 規則第12号
令和5年3月27日 規則第25号