○小林市サテライトオフィス等進出支援事業費補助金交付要綱
令和3年6月11日
告示第135号
(趣旨)
第1条 市は、企業等が取り組むワークライフバランスの充実及び多様な働き方の促進並びに地域経済の発展を図ることを目的として、企業等が市内のサテライトオフィス等においてテレワークを実施するための経費等に対して、予算の範囲内で補助金を交付するものとし、その交付については、補助金等の交付に関する規則(平成18年小林市規則第65号)に定めるもののほか、この告示の定めるところによる。
(1) 企業等 主として情報サービス業を営む法人をいう。
(2) テレワーク 情報通信技術の活用による場所、時間その他の制約にとらわれない柔軟な働き方をいう。
(3) 小林市コワーキングスペース 公の施設に関する条例(平成18年小林市条例第76号)に定める小林市コワーキングスペースをいう。
(4) サテライトオフィス 企業等が拠点事務所から離れた場所に開設した事務所であって、従業者がテレワークにより拠点事務所の業務を行う就業場所をいう。
(補助対象者)
第3条 補助金の交付の対象となる者(以下「補助対象者」という。)は、次の各号のいずれにも該当する企業等とする。
(1) 令和3年3月31日において、市内に事業所を設置していないこと。
(2) 補助金の交付を申請した日(以下「申請日」という。)において3年以上継続して事業を行っており、5人以上の従業員を雇用していること。
(3) 申請日から令和4年3月31日までの間に、30日以上小林市コワーキングスペースを利用すること。
(4) 小林市コワーキングスペース又は市内に開設したサテライトオフィスにおいて、申請日から5年以上テレワークを継続すること。
(5) 次のいずれかに該当する従業員の数が、申請日から5年を経過する日までにおいて、3人以上増加する計画があること。
ア 申請日以後に新たに雇用した市内に住所を有する従業員
イ 市外からの転勤等により市内に住所を移した従業員
2 前項の規定にかかわらず、次のいずれかに該当する者は、補助対象者としない。
(1) 風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律(昭和23年法律第122号)第2条第2項に規定する風俗営業者
(2) 暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)に規定する暴力団その他の反社会的勢力又はそれらの者と関係を有する者
(3) その他補助金の趣旨に適さないと市長が判断する者
(補助対象期間)
第4条 補助金の交付の対象となる事業の実施期間(以下「補助対象期間」という。)は、令和3年4月1日から令和4年3月31日までとする。
(補助対象経費)
第5条 補助金の交付の対象となる経費(以下「補助対象経費」という。)は、補助対象期間に係る別表第1に掲げる経費(消費税及び地方消費税の額を除く。)とする。
(補助金の額及び支給回数)
第6条 補助金の額は、補助対象経費を合算した額の3分の2以内の額とし、100万円を上限とする。ただし、その額に1,000円未満の端数があるときは、これを切り捨てるものとする。
2 補助金の交付回数は、一の補助対象者につき1回限りとする。
(交付の申請)
第7条 補助金の交付を受けようとする者(以下「申請者」という。)は、小林市サテライトオフィス等進出支援事業費補助金交付申請書(様式第1号)に次に掲げる書類を添えて、市長に申請しなければならない。
(1) 事業計画書(様式第2号)
(2) 収支予算書(様式第3号)
(3) 法人登記履歴事項全部証明書
(4) 補助対象経費に係る見積書(サテライトオフィスを開設する場合に限る。)
(5) その他市長が必要と認める書類
(1) 変更後の事業計画書(様式第2号)
(2) 変更後の収支予算書(様式第3号)
(3) 補助対象経費に係る見積書(サテライトオフィスの開設に係る変更申請をする場合に限る。)
(4) その他市長が必要と認める書類
(中止の届出)
第10条 補助事業者は、交付決定を受けた事業を令和4年3月31日までに中止しようとするときは、当該中止の事由が生じた日から14日以内に、小林市サテライトオフィス等進出支援事業中止届(様式第7号)により、市長に届け出なければならない。
(実績報告等)
第11条 補助事業者は、事業が完了したときは、小林市サテライトオフィス等進出支援事業費補助金実績報告書(様式第8号)に次に掲げる書類を添えて、市長に報告しなければならない。
(1) 事業実績書(様式第9号)
(2) 収支決算書(様式第3号)
(3) 領収書その他の支払を証明する書類
(4) サテライトオフィスの現況が分かる写真(サテライトオフィスを開設する場合に限る。)
(5) 前各号に掲げるもののほか、市長が必要と認める書類
(補助金の交付)
第13条 この補助金は、精算払により交付する。
3 市長は、前項の規定による請求を受けたときは、速やかに補助金を支払うものとする。
(調査)
第14条 市長は、補助事業者に対し、当該補助事業者が市内でのテレワークを継続しているか等について、文書、電話等により調査するものとする。
2 前項の規定による調査は、対象となる補助事業者に係る申請日から1年を経過するごとに、当該経過する日から起算して30日以内に行うものとする。
(補助金の交付決定の取消し等)
第15条 市長は、補助事業者が次の各号のいずれかに該当すると認めるときは、補助金の交付の決定の全部又は一部を取り消すことができる。
(1) この告示の規定及び補助金の交付の決定に付した条件に違反したとき。
(2) 虚偽その他不正の手段により、補助金の交付の決定又は交付を受けたとき。
(その他)
第16条 この告示に定めるもののほか、補助金の交付に関し必要な事項は、市長が別に定める。
附則
(施行期日)
1 この告示は、公表の日から施行し、令和3年4月1日から適用する。
(この告示の失効)
2 この告示は、令和9年3月31日限り、その効力を失う。ただし、同日までに交付の決定をした補助金については、第15条の規定は、なおその効力を有する。
別表第1(第5条関係)
区分 | 補助対象経費 |
小林市コワーキングスペースの利用等に係る経費 | 小林市コワーキングスペースの使用料 |
サテライトオフィスの開設、運営等に係る経費 | 内装工事費 |
電話・インターネット回線、サーバー利用料 | |
セキュリティ対策費 | |
賃借料 | |
什器購入費 | |
交通費 | 市外のオフィス等と小林市コワーキングスペース又は市内に開設したサテライトオフィス間を移動するための交通費 |
求人・人材育成に係る経費 | 求人活動費 |
研修費(小林市コワーキングスペース又は市内に開設したサテライトオフィスで就業する従業員に係る経費に限る。) |
別表第2(第15条関係)
要件 | 返還金の額 |
1 申請日から3年以上5年未満で市内でのテレワークを終了した場合 | 補助金の半額 |
2 申請日から3年未満で市内でのテレワークを終了した場合 | 補助金の全額 |
3 補助事業者が虚偽その他不正の手段により補助金の交付決定を受けたとき | 補助金の全額 |