○小林市福祉人材確保対策支援金交付要綱
令和5年3月27日
告示第40号
(趣旨)
第1条 市は、市内の福祉施設等における人材の確保及び離職防止を図るため、福祉施設等が行う人材確保及び就労定着に係る取組に対し、予算の範囲内において小林市福祉人材確保対策支援金(以下「支援金」という。)を交付するものとし、その交付については、補助金等の交付に関する規則(平成18年小林市規則第65号。以下「規則」という。)に定めるもののほか、この告示の定めるところによる。
(1) 市内福祉施設等 市内に所在する福祉施設又は事業所であって、次のいずれかに該当するもの(市が直接職員を雇用するものを除く。)をいう。
ア 介護サービス事業者(介護保険法(平成9年法律第123号)第115条の32第1項に規定する介護サービス事業者をいう。)の運営するサービス事業所又は施設
イ 老人福祉法(昭和38年法律第133号)第5条の3に規定する老人福祉施設(アに該当するものを除く。)又は同法第29条第1項に規定する有料老人ホーム
ウ 障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律(平成17年法律第123号)第29条第1項に規定する指定障害福祉サービス事業者の運営する事業所若しくは同項に規定する指定障害者支援施設又は児童福祉法(昭和22年法律第164号)第21条の5の15第1項に規定する障害児通所支援事業所
エ 小林市地域活動支援センター事業実施要綱(平成21年小林市告示第86号)に基づく市長の委託又は補助を受けて地域生活支援事業を実施する者の運営する事業所
オ 子ども・子育て支援法(平成24年法律第65号)第7条第4項に規定する教育・保育施設又は児童福祉法第6条の3第10項に規定する小規模保育事業を行う施設
(2) 確保人材 市内福祉施設等において新たに雇用した者であって、次に掲げる全ての要件に該当するものをいう。
ア 介護福祉士、保育士、保育教諭、幼稚園教諭、看護師、准看護師、栄養士、調理師、社会福祉士、精神保健福祉士、理学療法士、作業療法士、言語聴覚士又は介護支援専門員の資格を有する者であること。
イ 令和5年4月1日以降に、新たに雇用された者であること。
ウ 雇用条件において、雇用期間の定めがない又は雇用期間の定めはあるが更新規定があること、かつ、労働時間が短時間でないこと。
エ 雇用の期間が3年以上見込まれる者であること。
オ 過去に市内福祉施設等に雇用されていたことがある場合は、当該市内福祉施設等を退職してから1年を経過した者であること。
カ 雇用された日において、年齢が50歳に到達していないこと。
(3) 就職手当等 人材確保及び就労定着のために、市内福祉施設等を運営する事業者(以下「事業者」という。)が確保人材に支給する手当その他の給付又は貸し付ける貸付金(その償還の免除に係る規定があるものに限る。)をいう。
(交付対象者)
第3条 支援金の交付の対象となる者は、就職手当等を支給し、又は貸し付けた事業者とする。
(支援金の額等)
第4条 支援金の額は、支給し、又は貸し付けた就職手当等に相当する額とし、確保人材1人当たり10万円を上限とする。
2 前項に規定する支援金の額に1,000円未満の端数が生じたときは、これを切り捨てるものとする。
(1) 雇用証明書及び就職手当等支給証明書・宣誓書及び同意書(様式第2号)
(2) 就職手当等を支給し、又は貸し付けたことが分かる書類
(3) 第2条第2号に掲げる要件を確認できる書類
(4) その他市長が必要と認める書類
(交付決定等)
第6条 市長は、前条の申請があったときは、その内容を審査した上で支援金の交付の可否を決定するとともに、交付を決定したときは、その額を確定するものとする。
2 市長は、前項の請求を受けたときは、交付決定者に速やかに支援金を交付するものとする。
(1) 偽りその他不正の手段により、支援金の交付を受けたとき。
(2) 雇用された者が確保人材の要件に該当しないことが判明したとき。
(3) 確保人材が雇用された日から3年を経過するまでの間に、退職し、又は市外の施設に転勤等の配置換えがあったとき。
(4) 就職手当等が貸付金である場合において、その償還を受けたとき。
2 市長は、前項の規定により交付の決定を取り消した場合において、既に支援金を交付しているときは、期限を定めて支援金の全部又は一部を返還させなければならない。
(報告)
第10条 交付決定者は、確保人材を雇用した日から起算して3年間の当該確保人材の雇用の状況を、小林市福祉人材確保対策支援金雇用状況報告書(様式第7号)により、各年度末にそれぞれ市長に報告するものとする。
(関係書類の保存)
第11条 支援金の交付を受けた交付決定者は、この支援金に係る関係書類等(これらの作成又は保存に代えて電磁的記録の作成又は保存がされている場合は、当該電磁的記録)を、支援金の交付を受けた翌年度から起算して5年間保管しておかなければならない。
(その他)
第12条 この告示に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。
附則
(施行期日)
1 この告示は、令和5年4月1日から施行する。
附則(令和6年3月22日告示第66号)
この告示は、令和6年4月1日から施行する。
附則(令和6年4月1日告示第127号)
この告示は、公表の日から施行する。