○小林市就学前教育・保育施設整備費補助金交付要綱
令和5年11月21日
告示第194号
(趣旨)
第1条 市は、就学前教育・保育施設整備交付金交付要綱(令和5年8月22日付けこ成事第466号こども家庭庁長官通知別紙。以下「国要綱」という。)に基づき、市内で保育所、認定こども園又は小規模保育事業所の施設整備を行う学校法人又は社会福祉法人に対し、予算の範囲内において補助金を交付するものとし、その交付については、補助金等の交付に関する規則(平成18年小林市規則第65号。以下「規則」という。)に定めるもののほか、この告示の定めるところによる。
(補助対象事業)
第2条 補助対象事業は、国要綱の5に規定する施設整備とする。
(補助金の基準額及び対象経費)
第3条 補助金の基準額及び対象経費は、国要綱に定めるところによる。
(補助金の額)
第4条 補助金の額は、補助対象事業ごとに5分の4以内で市長が別に定める率を補助率として、国要綱に定める算定方法に準じて算出した額とする。
(添付書類)
第5条 規則第3条第2項の規定により補助金等交付申請書に添付させる書類は、国要綱に定める書類とする。
(交付申請の取下げ)
第6条 規則第7条第1項に規定する補助金の交付申請の取下げのできる期日は、補助金の交付決定の通知を受理した日から10日を経過した日とする。
(交付方法)
第7条 補助金は、精算払により交付する。
(実績報告)
第8条 規則第13条第1項の規定による実績報告は、補助事業実績報告書に次に掲げる書類を添えて、事業の完了の日から起算して30日を経過した日又は補助金の交付決定のあった年度の翌年度の4月10日のいずれか早い期日までにしなければならない。
(1) 事業実績書
(2) 収支決算書
(3) 国要綱に定める書類
(その他)
第9条 この告示に定めるもののほか、補助金の交付に関し必要な事項は、市長が別に定める。
附則
(施行期日)
1 この告示は、公表の日から施行する。
(小林市認定こども園整備費補助金交付要綱の廃止)
2 小林市認定こども園整備費補助金交付要綱(平成29年小林市告示第42号)は、廃止する。
(小林市社会福祉施設等整備費補助金交付要綱の一部改正)
3 小林市社会福祉施設等整備費補助金交付要綱(平成18年小林市告示第87号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕略