○小林市社会福祉施設等整備費補助金交付要綱
平成18年3月20日
告示第87号
(趣旨)
第1条 小林市社会福祉法人の助成に関する条例(平成18年小林市条例第117号)の定めるところにより、社会福祉施設の整備を図るための補助金の交付については、小林市社会福祉法人の助成に関する条例施行規則(平成18年小林市規則第79号。以下「施行規則」という。)及び補助金等の交付に関する規則(平成18年小林市規則第65号。以下「規則」という。)に定めるもののほか、この告示の定めるところによる。
(2) 申請額算出内訳書(様式第2号)
(4) 施設整備費精算書(様式第4号)
(申請の取下げのできる期間)
第4条 規則第7条第1項の規定により、申請の取下げのできる期間は、補助金の交付決定の通知を受理した日から7日を経過した日までとする。
(補助金の交付方法)
第5条 この補助金は、精算払により交付する。ただし、特に必要があるときは、概算払によることができる。
(財産処分の制限)
第6条 規則第18条第1項ただし書の規定により市長が定める期間は、20年とする。
(書類の提出部数等)
第7条 施行規則及びこの告示の規定により市長に提出する書類は、それぞれ1部とする。
附則
(施行期日)
1 この告示は、平成18年3月20日から施行する。
(経過措置)
2 この告示の施行の日の前日までに、合併前の小林市社会福祉施設等整備費補助金交付要綱(昭和52年小林市告示第15号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、この告示の相当規定によりなされたものとみなす。
(野尻町の編入に伴う経過措置)
3 野尻町の編入の日の前日までに、編入前の民間保育所施設整備事業補助金交付要綱の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、この告示の相当規定によりなされたものとみなす。
附則(平成18年5月31日告示第304号)
この告示は、公表の日から施行し、平成18年4月1日から適用する。
附則(平成19年3月30日告示第56号)
この告示は、平成19年4月1日から施行する。
附則(平成22年3月19日告示第160号)
この告示は、平成22年3月23日から施行する。
附則(平成24年2月29日告示第33号)
この告示は、平成24年4月1日から施行する。
附則(平成29年10月5日告示第188号)
(施行期日)
1 この告示中第1条の規定は公表の日から、第2条の規定は平成30年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 第2条の規定の施行の日前に交付の決定がされた同条の規定による改正前の小林市社会福祉施設等整備費補助金交付要綱別表社会福祉センター整備の項に係る補助金については、同項の規定は、なおその効力を有する。
附則(平成30年6月30日告示第119号)
(施行期日)
1 この告示中第1条の規定は公表の日から、第2条の規定は平成31年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 第2条の規定の施行の日前に交付の決定がされた同条の規定による改正前の小林市社会福祉施設等整備費補助金交付要綱別表障害者支援施設等整備の項に係る補助金については、同項の規定は、なおその効力を有する。
附則(令和4年3月23日告示第45号)
この告示は、令和4年4月1日から施行する。
附則(令和5年11月21日告示第194号)抄
(施行期日)
1 この告示は、公表の日から施行する。
別表(第2条関係)
算定基準表
事業種目 | 対象経費 | 施設等の基準 | 補助率 | 補助の限度額 |
社会福祉施設等整備 | 施設整備に必要な工事費又は工事請負費 | 社会福祉施設等施設整備費の国庫補助について(平成17年10月5日厚生労働省発社援第1005003号)の別紙「社会福祉施設等施設整備費国庫補助金交付要綱」に定める整備基準を充足すること。 | 5パーセント以内 | 新設及び改築 6,500,000円 増築 1,250,000円 |
デイサービス空調設備整備 | 施設整備に必要な工事費又は工事請負費 | 既存の施設に設備を整備する場合に限る。 | 4分の1以内 |
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老人福祉施設等整備 | 施設整備に必要な工事費又は工事請負費並びに設備整備費 | 老人福祉法(昭和38年法律第133号)第5条の3に基づく老人福祉施設及び平成6年9月14日老計第120号厚生省老人保健福祉局長通知「在宅複合型施設の整備について」、身体障害者福祉法(昭和24年法律第283号)第5条第1項に基づく設備基準を充足すること。 | 4分の1以内 | 新設 100,000,000円 増改築 20,000,000円 |