○小林市農業集落排水事業分担金徴収条例施行規程
令和5年12月21日
上下水道企業管理規程第5号
(趣旨)
第1条 この規程は、小林市農業集落排水事業分担金徴収条例(平成18年小林市条例第175号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。
(分担金の納期)
第3条 分担金の納期は、前条の通知の日から30日以内とする。ただし、受益者が分割納付を申し出た場合は、別に納期を定めるものとする。
3 分担金の納付通知は、農業集落排水事業分担金納付通知書兼領収書(様式第2号)によるものとする。
6 管理者は、前項の規定により徴収猶予の決定を取り消したときは、徴収猶予の期間に係る分担金を一括して徴収するものとする。
(受益者又は住所等の変更)
第5条 受益者に変更があったとき、又は受益者の住所若しくは氏名の変更があったときは、農業集落排水事業受益者変更申告書(様式第8号)により管理者に申告しなければならない。
(納付管理人)
第6条 受益者が市内に住所を有しないとき、又は有しなくなったとき、その他管理者において必要と認めたときは、受益者は、自己に代わって分担金納付に関する必要な事項を処理させるため、市内に住所を有する者を納付管理人として定め、農業集落排水事業分担金納付管理人申告書(様式第9号)により管理者に申告しなければならない。納付管理人を変更し、廃止し、又は納付管理人に住所、氏名の変更があった場合も、同様とする。
(過誤納に係る徴収金の取扱い)
第7条 管理者は、受益者の過誤納に係る徴収金(以下この条において「過誤納金」という。)がある場合においては、速やかに当該過誤納金を還付しなければならない。ただし、当該受益者に未納の分担金がある場合は、当該過誤納金を未納の分担金に充当しなければならない。
2 管理者は、受益者の過誤納金を還付又は未納の分担金に充当する場合においては、遅滞なく当該受益者に対し、農業集落排水事業分担金還付(充当)通知書(様式第10号)により受益者に通知するものとする。
(その他)
第8条 この規程に定めるもののほか、必要な事項は、管理者が別に定める。
附則
この規程は、令和6年4月1日から施行する。
別表第1(第4条関係)
農業集落排水事業分担金減免基準
減免の対象となる受益者 | 摘要 | 減免率 |
生活保護法(昭和25年法律第144号)により、生活扶助を受けている者 | 生活扶助を受けている期間の納付額 | 100% |
生活扶助を受けている者に準ずると認められる生活困窮者 | 生活困窮の状態が継続している期間の納付額 | 100% |
その他管理者が特に減免する必要があると認められる者等 | その実情を調査、審査の上管理者の定める期間の納付額 | 管理者が定める |
別表第2(第4条関係)
農業集落排水事業分担金徴収猶予基準
徴収猶予項目 | 被害等の程度 | 猶予期間 | 摘要 |
1 係争中の家屋 | 受益者の決定の日まで | ||
2 受益者がその財産について震災、風水害(災害救助法(昭和22年法律第118号)の適用を受けるもの及びこれに準ずる災害)又は火災を受け、若しくは盗難にあったとき。 | 震災又は風水害 | 公のり災証明書が取得できるもの | |
(1) 30%以上 | 1年以内 | ||
(2) 50%以上 | 1年6月以内 | ||
(3) 100% | 2年以内 | ||
火災 | 消防署のり災証明書が取得できるもの | ||
(1) 30%以上 | 1年以内 | ||
(2) 50%以上 | 1年6月以内 | ||
(3) 100% | 2年以内 | ||
盗難 | 警察署の盗難届出証明書が取得できるもの | ||
(1) 30万円以上 | 1年以内 | ||
(2) 50万円以上 | 1年6月以内 | ||
(3) 100万円以上 | 2年似内 | ||
3 受益者又は受益者と生計を一にする親族が病気又は負傷により長期療養を必要とするとき。 | 療養 | 医師の診断書が取得できるもの | |
(1) 期間が1年以内 | 1年以内 | ||
(2) 期間が2年以内 | 2年以内 | ||
4 受益者がその事業につき著しい損失を受けたとき。 | 受益者の実態を調査の上、2年を限度として管理者が決定する。 | ||
5 その他、管理者が特に徴収猶予することが必要であると認められる受益者 | 特に管理者が認めた期間 |