○小林市農業集落排水事業分担金徴収条例施行規程

令和5年12月21日

上下水道企業管理規程第5号

(趣旨)

第1条 この規程は、小林市農業集落排水事業分担金徴収条例(平成18年小林市条例第175号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。

(分担金の決定通知)

第2条 条例第8条第1項に規定する分担金の額、納付期日等の通知は、農業集落排水事業分担金決定通知書(様式第1号)によるものとする。

(分担金の納期)

第3条 分担金の納期は、前条の通知の日から30日以内とする。ただし、受益者が分割納付を申し出た場合は、別に納期を定めるものとする。

2 水道事業、下水道事業及び農業集落排水事業管理者の権限を行う市長(以下「管理者」という。)は、年度の中途から分担金の徴収を開始するとき、又はその他特別の事情がある場合において、前項の納期により難いと認めるときは、前項の規定にかかわらず、別に納期を定めることができる。

3 分担金の納付通知は、農業集落排水事業分担金納付通知書兼領収書(様式第2号)によるものとする。

(分担金の減免等)

第4条 条例第9条の規定による分担金の減額若しくは免除(以下「減免」という。)又は徴収猶予は、農業集落排水事業分担金減免基準(別表第1)及び農業集落排水事業分担金徴収猶予基準(別表第2)に定める基準により行うものとする。

2 分担金の減免又は徴収猶予を受けようとする者は、農業集落排水事業分担金徴収減免申請書(様式第3号)又は農業集落排水事業分担金徴収猶予申請書(様式第4号)に必要な書類を添えて、管理者に提出しなければならない。

3 管理者は、前項の規定による分担金の減免の申請があったときは、これを審査し、その可否の決定を農業集落排水事業分担金減免決定通知書(様式第5号)により申請者に通知するものとする。

4 管理者は、第2項の規定による分担金の徴収猶予の申請があったときは、これを審査し、その可否の決定を農業集落排水事業分担金徴収猶予決定通知書(様式第6号)により申請者に通知するものとする。

5 管理者は、前項の規定により分担金の徴収猶予の決定を受けた受益者について、徴収猶予を継続することが適当でないと認めたときは、徴収猶予の決定を取り消し、その旨を農業集落排水事業分担金徴収猶予取消通知書(様式第7号)により受益者に通知するものとする。

6 管理者は、前項の規定により徴収猶予の決定を取り消したときは、徴収猶予の期間に係る分担金を一括して徴収するものとする。

(受益者又は住所等の変更)

第5条 受益者に変更があったとき、又は受益者の住所若しくは氏名の変更があったときは、農業集落排水事業受益者変更申告書(様式第8号)により管理者に申告しなければならない。

(納付管理人)

第6条 受益者が市内に住所を有しないとき、又は有しなくなったとき、その他管理者において必要と認めたときは、受益者は、自己に代わって分担金納付に関する必要な事項を処理させるため、市内に住所を有する者を納付管理人として定め、農業集落排水事業分担金納付管理人申告書(様式第9号)により管理者に申告しなければならない。納付管理人を変更し、廃止し、又は納付管理人に住所、氏名の変更があった場合も、同様とする。

(過誤納に係る徴収金の取扱い)

第7条 管理者は、受益者の過誤納に係る徴収金(以下この条において「過誤納金」という。)がある場合においては、速やかに当該過誤納金を還付しなければならない。ただし、当該受益者に未納の分担金がある場合は、当該過誤納金を未納の分担金に充当しなければならない。

2 管理者は、受益者の過誤納金を還付又は未納の分担金に充当する場合においては、遅滞なく当該受益者に対し、農業集落排水事業分担金還付(充当)通知書(様式第10号)により受益者に通知するものとする。

3 前項の規定による通知を受けた受益者は、農業集落排水事業分担金過誤納金還付請求書兼領収書(様式第11号)により管理者に請求するものとする。

(その他)

第8条 この規程に定めるもののほか、必要な事項は、管理者が別に定める。

この規程は、令和6年4月1日から施行する。

別表第1(第4条関係)

農業集落排水事業分担金減免基準

減免の対象となる受益者

摘要

減免率

生活保護法(昭和25年法律第144号)により、生活扶助を受けている者

生活扶助を受けている期間の納付額

100%

生活扶助を受けている者に準ずると認められる生活困窮者

生活困窮の状態が継続している期間の納付額

100%

その他管理者が特に減免する必要があると認められる者等

その実情を調査、審査の上管理者の定める期間の納付額

管理者が定める

別表第2(第4条関係)

農業集落排水事業分担金徴収猶予基準

徴収猶予項目

被害等の程度

猶予期間

摘要

1 係争中の家屋


受益者の決定の日まで


2 受益者がその財産について震災、風水害(災害救助法(昭和22年法律第118号)の適用を受けるもの及びこれに準ずる災害)又は火災を受け、若しくは盗難にあったとき。

震災又は風水害


公のり災証明書が取得できるもの

(1) 30%以上

1年以内

(2) 50%以上

1年6月以内

(3) 100%

2年以内

火災


消防署のり災証明書が取得できるもの

(1) 30%以上

1年以内

(2) 50%以上

1年6月以内

(3) 100%

2年以内

盗難


警察署の盗難届出証明書が取得できるもの

(1) 30万円以上

1年以内

(2) 50万円以上

1年6月以内

(3) 100万円以上

2年似内

3 受益者又は受益者と生計を一にする親族が病気又は負傷により長期療養を必要とするとき。

療養


医師の診断書が取得できるもの

(1) 期間が1年以内

1年以内

(2) 期間が2年以内

2年以内

4 受益者がその事業につき著しい損失を受けたとき。


受益者の実態を調査の上、2年を限度として管理者が決定する。


5 その他、管理者が特に徴収猶予することが必要であると認められる受益者


特に管理者が認めた期間


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小林市農業集落排水事業分担金徴収条例施行規程

令和5年12月21日 上下水道企業管理規程第5号

(令和6年4月1日施行)