○小林市基金の一括管理及び債券の運用に関する要綱
令和7年8月13日
告示第181号
(趣旨)
第1条 この告示は、小林市が設置している基金について、複数の基金に属する現金を一括して管理(以下「一括管理」という。)すること及び一括管理する資金を債券で運用することに関し、必要な事項を定めるものとする。
(一括管理の対象となる基金)
第2条 基金の一括管理の対象となる基金は、定額運用基金を除く基金とする。
(一括管理の事務)
第3条 基金の一括管理並びに債券の購入及び売却の事務については、会計管理者が行うものとする。
(運用における基本原則)
第4条 基金の資金運用に当たり、次に掲げる原則に従うものとする。
(1) 安全性の確保 元本の安全性の確保を最重要視し、基金の元本を損なわないために、安全な金融商品により保管及び運用を行うこと。
(2) 流動性の確保 想定外の資金需要に備え、資金の流動性を常に確保すること。
(3) 効率性の追及 効率的な運用により収益の最大化を図るよう努めること。
(運用方針の決定等)
第5条 会計管理者は、一括管理に係る基金の債券での最大運用限度額等を定めた運用方針(以下「運用方針」という。)を毎年度作成するものとし、小林市公金保全管理委員会(小林市公金保全管理委員会設置要綱(平成18年小林市告示第62号)により設置された委員会をいう。)において審議し、これを決定する。
2 会計年度内に運用方針を変更するときは、前項の規定を準用する。
(購入対象債券)
第6条 購入の対象となる債券は、元本及び利息の支払が確実な債券であって、次に掲げるものとする。
(1) 国債(日本国の国債に限る。)
(2) 政府保証債(その元本の償還及び利息の支払について政府が保証する債券をいう。)
(3) 地方債(地方公共団体が発行する債券をいう。)
(4) 地方公共団体金融機構債(地方公共団体金融機構法(平成19年法律第64号)第40条第1項の地方公共団体金融機構債券をいう。)
(5) 会社債(高速道路会社債(高速道路株式会社法(平成16年法律第99号)第1条に規定する会社が発行する債券をいう。)に限る。)
(6) 財投機関債(財政投融資を活用している独立行政法人の発行する債券をいい、調達資金の使途が社会貢献性を有する事業に限定されるものに限る。)
(債券運用期間及び保有割合)
第7条 購入する債券の運用期間は、20年以内を原則とし、流動性確保のため保有する債券の購入額の総額は、一括管理する基金の総額の30パーセント以内の額とする。
2 購入した債券は、元本及び利息を確保するため、満期償還日まで保有するものとする。ただし、事業のため取り崩す必要が生じた場合や効率的に運用できる場合は、償還期日前に売却できるものとする。
(債券残高の報告)
第9条 会計管理者は、購入した債券の残高確認のため、債券登録口座を有する金融機関の購入時点及び3月末における取引残高を市長に報告するものとする。
(債券管理台帳の整備)
第10条 会計管理者は、債券購入後遅滞なく、債券管理台帳(様式第3号)を作成し、管理するものとする。
(債券管理状況等の報告)
第11条 会計管理者は、年度末における債券管理の状況を債券管理状況表(様式第4号)により財政課長、総務部長を経由して副市長に報告するものとする。
(その他)
第12条 この告示で定めるもののほか必要な事項は、市長が別に定める。
附則
(施行期日)
1 この告示は、公表の日から施行する。
(小林市公金管理・運用に関する要綱の一部改正)
2 小林市公金管理・運用に関する要綱(平成18年小林市告示第64号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕略



