○小林市職員の分限処分に関する取扱規程
令和8年3月26日
訓令第4号
(趣旨)
第1条 この訓令は、地方公務員法(昭和25年法律第261号。以下「法」という。)第28条の規定に基づく職員の意に反する降任、免職、休職及び降給の処分(以下「分限処分」という。)の取扱いに関し、職員の分限手続及び効果に関する条例(平成18年小林市条例第36号。以下「条例」という。)及び職員の分限手続及び効果に関する規則(平成18年小林市規則第35号)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。
(対象職員)
第2条 この訓令において、分限処分の対象となる職員は、次の各号のいずれかの場合に該当する職員とする。
(1) 人事評価の結果又は勤務実績が良くない場合
(2) 心身の故障のため、職務の遂行に支障があり、又はこれに堪えられない場合
(3) 当該職に必要な適格性を欠く場合
(4) 受診命令に違反した場合
(5) 行方不明の場合
(分限審査委員会)
第3条 対象職員への措置に関して、必要な事項を調査審議し、市長に報告するため、小林市職員分限審査委員会(以下「委員会」という。)を置く。
2 委員会の組織及び運営は、小林市職員分限懲戒審査委員会の例による。
(対応措置)
第4条 所属長(所属職員が第2条第1項第1号に該当する場合には、評価者(小林市職員の人事評価に関する規則(平成28年小林市規則第4号)第2条第6号の評価者をいう。))は、所属職員が第2条第1項第1号又は第3号に該当するときは、人事評価その他分限処分の事由に該当する具体的な事例及び客観的な事例に基づき、当該所属職員に対し、注意、助言、指導その他の対応措置を講じなければならない。
2 所属長は、前項の規定により、所属職員に対して注意、助言、指導その他の対応措置を講じたときは、その内容及び対応措置を講ずる前後の当該所属職員の状況について、行動観察記録・対応状況記録票(様式第1号。以下「記録票」という。)に記録するとともに、当該対応措置を講じた所属職員(以下「措置職員」という。)の勤務実績不良の状況又は問題行動を示す資料(以下「資料等」という。)があるときは、その収集を行い、所属長から直近上位の職位の職員(第2条第1項第1号に該当する場合には、調整者(小林市職員の人事評価に関する規則第2条第7号の調整者をいう。))に報告しなければならない。
3 所属長の直近上位の職位の職員は、前項の規定により当該所属長が記録した記録票及び資料等を総務部長に提出し、措置職員の状況を報告しなければならない。
(分限処分の告知)
第5条 総務部長及び総務課長は、前条第3項の規定による報告があったときは、措置職員と面談を行い、勤務実績不良又は適格性欠如の内容について事実確認を行うものとする。
(警告書交付後の観察及び指導)
第6条 所属長は、警告書の交付後において、措置職員の状況が改善されているかどうか、継続して観察及び指導を行うものとする。
2 所属長は、警告書の交付後における措置職員の状況について、継続して記録票に記録しなければならない。
(1) 人事評価において別表に定めた①から③までのいずれかに該当する評価を得た場合であって、その翌年度も総合標語(任命権者が定めるところにより最終評価として決定されたものに限る。)が下位(B)又は最下位(C)の評価であった場合
(2) 別表に定めた④から⑧までのいずれかに該当する場合であって、警告書の交付から6月が経過しても措置職員の改善が見られないと判断されるとき
(心身の故障に対する対応措置)
第8条 所属長は、所属職員が第2条第1項第2号に該当すると認められるときは、当該所属職員の心身の故障の状況等を綿密に把握し、その状況を総務課長に報告するものとする。
(受診命令)
第10条 任命権者は、前条の規定による勧奨の対象となった職員がその勧奨に応じない場合は、指定医師への受診を命令するものとする。
(命令に従わない職員に係る委員会への審査依頼)
第11条 任命権者は、前条の規定による命令の対象となった職員が正当な理由なくその命令に従わないときは、委員会に対し、当該職員の分限処分について審査を依頼するものとする。
3 任命権者は、職員が前項の規定により職務に復帰した後、1年以内に再び同様の疾病のため病気休職となった場合は、委員会に対し当該職員の分限処分について審査を依頼するものとする。
(行方不明の職員)
第13条 所属長は、所属職員が行方不明(職員が無断欠勤をし、かつ、当該職員の所在をその親族が把握していないことが明らかになった状態をいう。)となったときは、その状況を総務課長に報告するものとする。
2 任命権者は、当該職員の所在が概ね30日を経過してもわからない場合は、委員会に対し当該職員の分限処分について審査を依頼するものとする。
(分限処分の実施)
第14条 任命権者は、分限処分を実施する場合におけるその内容については、委員会の報告の内容を尊重して決定するものとする。
(委任)
第15条 この訓令に定めるもののほか、分限処分に関し必要な事項は、任命権者が別に定める。
附則
この訓令は、令和8年4月1日から施行する。
別表(第2条関係)
分限処分の事由に該当し、対応措置が必要となる事項
人事評価又は勤務実績がよくない場合 | ① | 人事評価の総合評語(任命権者が定めるところにより最終評価として決定されたものに限る。)が2期連続して最下位(C)の評価である職員 |
② | 人事評価の総合評語(任命権者が定めるところにより最終評価として決定されたものに限る。)が3期連続して下位(B)の評価である職員 | |
③ | 人事評価の総合評語(任命権者が定めるところにより最終評価として決定されたものに限る。)が本表中①の場合を除き、3期連続して最下位又は下位(B又はC)の評価である職員 | |
④ | 当該職員の勤務の状況を示す事実に基づき、勤務実績が不良と認められる職員 | |
④の主な例 ・ 連絡なく遅刻・早退・欠勤をすることが頻繁にあり、業務に支障を及ぼす。 ・ 前に承認を得ず、年次有給休暇を取得することが頻繁にある。 ・ 業務に関係しない電話、電子メール、SNS、ゲーム又はインターネット等に興じるなどして職務に専念しない。 ・ 勤務時間中、業務に関係のない用事で、無断で自席を離れることが頻繁にある。 ・ 指定された研修等を欠席することが度々ある。 ・ 初歩的な業務上のミスを繰り返し、又は業務における成果物、処理数が一般的な水準に比べ著しく劣る。 ・ 所定の業務の処理手続を無視して業務を行い、又は上司への報告、相談等を怠るなどして独断で業務を行う。 ・ 担当業務を1人で処理することができず、日常的に同僚など他の職員の支援を要する。 ・ 職務を遂行するに当たって、正当な理由がないのに、業務の処理に係る期限を守らず、予定の期限を大幅に過ぎることが頻繁にある。又はその業務を行わない。 ・ 正当な理由なく、上司の指導又は職務命令に従わない。 ・ 上記に掲げる事例以外で、勤務実績不良等が認められる場合 | ||
心身の故障のため職務の遂行に支障等がある場合 | ⑤ | 病気休暇・休職期間が通算して3年に至るにもかかわらず、心身の故障の回復が不十分で、職務の遂行に支障がある又は見込まれる場合 |
適格性欠如 | ⑥ | 容易に矯正することのできない持続性を有する素質、能力、性格等に起因してその職務の円滑な遂行に支障があり、又は支障を生ずる蓋然性が高いと認められる職員 |
⑥の主な例 ・ 職務命令に違反したり、職務命令を拒否したりする。 ・ 上司その他の職員に対する暴力、暴言、誹謗又は中傷を行う。 ・ 上司その他の職員又は市民との対応において、粗暴な言動等により、トラブルやもめ事を繰り返す。 ・ 他者とのもめ事により、当該職員本人の業務の停滞だけでなく、他の職員の業務の遂行にも悪影響を及ぼしている。 ・ 公務員として必要な適格性、品位及び社会的信頼に対し、疑問を抱かせるような問題行動を繰り返す。 ・ 上司からの指導に対し、反抗的な態度を示し、反省又は改善の行動が見受けられず、同じようなことを繰り返す。 ・ 懲戒処分を受けた職員がその後3年以内に非違行為(交通法規違反、管理監督責任及び軽過失によるものを除く。)を行う。 ・ 威嚇的な言葉や、粗暴な態度など、周囲の職員等に不快感を与える言動を繰り返す。 ・ 協調性に欠け、同僚など他の職員等ともめごとを繰り返す。 | ||
受診命令違反 | ⑦ | 勤務成績不良又は適格性欠如の状態が心身の故障に起因することが疑われるため、医師の診断を受けることを再三にわたり命令したにもかかわらず、これに従わない場合 |
行方不明 | ⑧ | 原則として勤務を要する日を30日以上にわたり行方不明(意図的に継続して無断で欠勤するなど懲戒事由に該当することが明らかな場合又は水難、火災その他の災害によることが明らかな場合を除く。)の場合 |




