○小林市立小中学校事務処理規程
平成18年3月20日
教育委員会訓令第2号
(目的)
第1条 この訓令は、小林市立の小学校及び中学校(以下「学校」という。)における校務処理上の責任体制を明らかにし、その標準化及び効率化を図るとともに、小林市立学校管理規則(平成21年小林市教育委員会規則第15号。以下「管理規則」という。)第32条第3項の規定に基づき、事務職員の標準的な職務の内容及びその例を明らかにすることを通じ、事務職員が学校運営により主体的・積極的に参画し、その専門性を発揮して職務を遂行できるようにすることを目的とする。
(用語の定義)
第2条 この訓令において、次に掲げる用語の意義は、次に定めるところによる。
(1) 教職員 地方教育行政の組織及び運営に関する法律(昭和31年法律第162号)第31条第1項の規定に基づき学校に置かれる職員及び学校に勤務する市職員並びにこれに準ずる者をいう。
(2) 事務職員 教職員のうち学校事務を行うものをいう。
(3) 指定事務 校務のうち管理規則第43条にいう事務主任の分掌する事務をいう。
(事務職員の標準的な職務の内容及びその例等)
第3条 事務職員の標準的な職務内容及びその例(以下「標準職務例」という。)は、別表第1に掲げるとおりとする。
2 事務職員が、他の教職員との適切な業務の連携及び分担の下、その専門性を生かして、積極的に参画する職務の内容及びその例は、別表第2に掲げるとおりとする。
3 事務職員の職務遂行に際し、校長が留意すべき事項は、教育委員会が別に定める。
(指定事務)
第4条 指定事務は、標準職務例を基本とする。
2 校長は、校務分掌を定める場合に必要があるときは、標準職務例の事務に加えてその他の事務を事務主任の指定事務とすることができる。
(指定事務の処理体制)
第5条 指定事務は、事務職員に直接委任された事務を除き、校長が決裁するものとする。
2 事務主任は、校長の監督の下に、指定事務の総括的責任者として次の業務をつかさどる。
(1) 指定事務を円滑かつ効果的に遂行するために、学校事務組織について企画立案すること。
(2) 指定事務の遂行について進行状況を管理すること。
(3) 事務職員の職務の執行について指導及び助言すること。
(4) 指定事務について連絡調整に当たること。
3 事務主任が発令されていない学校にあっては、校長が前項に規定する事務主任の業務に当たるものとする。
4 事務主任以外の事務職員は、事務主任の指導の下に指定事務に従事するものとする。
5 次に例示する事務職員に直接委任された事務は、当該職員が自らの名において決裁する。
(1) 宮崎県知事から資金前渡職員に指定された事務職員の給与の資金前渡に関する事務
(2) その他小林市長等から委任された事務
(指定事務の処理基準)
第6条 指定事務は、法律、条例、規則、関係諸規程、通知、通達等により適正に処理しなければならない。
2 指定事務のうち次に掲げる事務については、当該各号に定めるところにより処理するものとする。
(1) 情報の取扱いに関する事務 小林市情報公開条例(平成18年小林市条例第10号)及び個人情報の保護に関する法律(平成15年法律第57号)に定めるもののほか、小林市立小学校及び中学校情報取扱基準(平成18年小林市教育委員会告示第18号)による。
(2) 文書の取扱いに関する事務 小林市立小中学校文書取扱要領(平成18年小林市教育委員会告示第6号)による。
(3) 公印の取扱いに関する事務 小林市立小中学校及び中学校公印取扱要領(平成18年小林市教育委員会告示第7号)による。
(4) 学籍事務の取扱いに関する事務 別に定める小林市立小中学校学籍事務取扱要領による。
(委任)
第7条 この訓令に定めるもののほか、校務の取扱いに関し必要な事項は、校長が別に定める。
附則
この訓令は、平成18年3月20日から施行する。
附則(平成20年9月24日教委訓令第2号)
この訓令は、公表の日から施行する。
附則(平成21年3月30日教委訓令第2号)
この訓令は、平成21年4月1日から施行する。
附則(平成22年3月19日教委訓令第4号)
この訓令は、平成22年3月23日から施行する。
附則(平成25年3月29日教委訓令第2号)
この訓令は、公表の日から施行する。
附則(平成28年3月31日教委訓令第3号)
この訓令は、平成28年4月1日から施行する。
附則(令和5年2月15日教委訓令第1号)
この訓令は、デジタル社会の形成を図るための関係法律の整備に関する法律(令和3年法律第37号)附則第1条第7号に掲げる規定(同法第51条の規定に限る。)の施行の日(令和5年4月1日)から施行する。
附則(令和5年12月26日教委訓令第3号)
この訓令は、令和6年4月1日から施行する。
附則(令和7年3月31日教委訓令第1号)
この訓令は、令和7年4月1日から施行する。
別表第1(第3条関係)
区分 | 職務の内容 | 職務の内容の例 | |
1 | 総務 | 就学支援に関すること | 就学援助・就学奨励に関する事務 |
学籍に関すること | 児童・生徒の転出入等学籍に関する事務 諸証明発行に関する事務 | ||
教科書に関すること | 教科書給与に関する事務 | ||
調査及び統計に関すること | 各種調査・統計に関する事務 | ||
文書管理に関すること | 文書の収受・保存・廃棄事務 校内諸規定の制定・改廃に関する事務 | ||
教職員の任免、福利厚生に関すること | 給与、諸手当の認定、旅費に関する事務 任免・服務に関する事務 福利厚生・公務災害に関する事務 | ||
2 | 財務 | 予算・経理に関すること | 予算委員会の運営 予算の編成・執行に関する事務 契約・決算に関する事務 学校徴収金に関する事務 補助金・委託料に関する事務 監査・検査に関する事務 |
3 | 管財 | 施設・設備及び教具に関すること | 施設・設備及び教具(ICTに関するものを含む。以下同じ。)の整備及び維持・管理に関する事務 教材、教具及び備品の整備計画の策定 |
4 | 事務全般 | 事務全般に関すること | 事務全般に係る提案、助言(教職員等への事務研修の企画・提案等) 学校事務の統括、企画及び運営 共同学校事務室の運営、事務職員の人材育成に関すること |
別表第2(第3条関係)
区分 | 職務の内容 | 職務の内容の例 |
校務運営 | 学校の組織運営に関すること | 企画運営会議への参画 各種会議・委員会への参画・運営 学校経営方針の策定への参画 業務改善の推進 |
教育活動に関すること | カリキュラム・マネジメントの推進に必要な人的・物的資源等の調整・調達等(ICTを活用した教育活動に資するものを含む) 教育活動におけるICTの活用支援 学校行事等の準備・運営への参画 | |
学校評価に関すること | 自己評価・学校関係者評価等の企画・集計・結果分析等 | |
保護者、地域住民、関係機関等との連携及び協力の推進に関すること | 学校と地域の連携・協働の推進(学校運営協議会の運営、地域学校協働本部等との連絡調整等) 学校施設の地域開放に関する事務 保護者、専門スタッフ、関係機関等との連絡調整 | |
危機管理に関すること | コンプライアンスの推進 学校安全計画や学校防災計画等の各種計画等の策定 危険等発生時対処要領(危機管理マニュアル)の作成・改訂 安全点検の実施 | |
情報管理に関すること | 情報公開、情報の活用 広報の実施 個人情報保護に関する事務等 |