○小林市身体障害者作業施設設備設置等補助金交付要綱

平成18年3月20日

告示第142号

(補助金の対象経費及び補助率)

第2条 前条の補助金の対象となる経費、対象施設設備、補助率等は、別表のとおりとする。

(申請書及び実績報告書に添付すべき書類の様式)

第3条 施行規則第2条及び第5条に規定する申請書及び実績報告書に添付すべき書類の様式は、次のとおりとする。

(1) 事業計画書(様式第1号)

(2) 申請額算出内訳書(様式第2号)

(3) 事業実績明細書(様式第3号)

(4) 施設整備費精算書(様式第4号)

(申請の取下げのできる期間)

第4条 規則第7条第1項の規定により申請の取下げのできる期間は、補助金の交付決定の通知を受領した日から10日を経過した日までとする。

(補助金の交付方法)

第5条 この補助金は、精算払により交付する。ただし、特に必要があると認めるときは、概算払によることができる。

(財産の処分の制限)

第6条 規則第18条第1項ただし書の規定により市長が定める期間は、20年とする。

(書類の提出部数等)

第7条 施行規則及びこの告示の規定により市長に提出する書類は、それぞれ1部とする。

(施行期日)

1 この告示は、平成18年3月20日から施行する。

(経過措置)

2 この告示の施行の日の前日までに、合併前の小林市身体障害者作業施設設備設置等補助金交付要綱(平成4年小林市告示)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、この告示の相当規定によりなされたものとみなす。

別表(第2条関係)

事業の種類

対象経費

対象施設設備

補助率

補助の限度額

身体障害者作業施設設備等整備

施設設備に必要な工事費、工事請負費又は設備設置費

障害者の雇用の促進等に関する法律施行規則(昭和51年労働省令第38号)第18条に規定する身体障害者作業施設設置等助成金の対象となる施設設備

3分の1以内

6,000,000円以内

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小林市身体障害者作業施設設備設置等補助金交付要綱

平成18年3月20日 告示第142号

(平成18年3月20日施行)