○小林市身体障害者作業施設設備設置等補助金交付要綱
平成18年3月20日
告示第142号
(趣旨)
第1条 小林市社会福祉法人の助成に関する条例(平成18年小林市条例第117号)の定めるところにより、身体障害者作業施設の整備を図るための補助金の交付については、小林市社会福祉法人の助成に関する条例施行規則(平成18年小林市規則第79号。以下「施行規則」という。)及び補助金等の交付に関する規則(平成18年小林市規則第65号。以下「規則」という。)に定めるもののほか、この告示の定めるところによる。
(1) 事業計画書(様式第1号)
(2) 申請額算出内訳書(様式第2号)
(3) 事業実績明細書(様式第3号)
(4) 施設整備費精算書(様式第4号)
(申請の取下げのできる期間)
第4条 規則第7条第1項の規定により申請の取下げのできる期間は、補助金の交付決定の通知を受領した日から10日を経過した日までとする。
(補助金の交付方法)
第5条 この補助金は、精算払により交付する。ただし、特に必要があると認めるときは、概算払によることができる。
(財産の処分の制限)
第6条 規則第18条第1項ただし書の規定により市長が定める期間は、20年とする。
附則
(施行期日)
1 この告示は、平成18年3月20日から施行する。
別表(第2条関係)
事業の種類 | 対象経費 | 対象施設設備 | 補助率 | 補助の限度額 |
身体障害者作業施設設備等整備 | 施設設備に必要な工事費、工事請負費又は設備設置費 | 障害者の雇用の促進等に関する法律施行規則(昭和51年労働省令第38号)第18条に規定する身体障害者作業施設設置等助成金の対象となる施設設備 | 3分の1以内 | 6,000,000円以内 |