○小林市住宅家賃等滞納整理事務処理要綱
平成18年3月20日
告示第249号
(趣旨)
第1条 この告示は、市営住宅、小集落改良住宅、市営一般住宅(以下「市営住宅」という。)の家賃及び割増賃料(以下「家賃等」という。)の滞納整理事務を適切に処理するため、必要な事項を定めるものとする。
(催告及び納付指導の通則)
第2条 市長は、次条以下の規定による滞納整理事務を行うほか、必要に応じ住宅訪問、電話等による催告又は納付指導を行う。
2 前項の催告又は納付指導は、次に掲げる事項に留意して行う。
(1) 家賃等を納入通知書により納期限内に納付させるようにすること。
(2) 家賃等を長期間滞納している者に対しては、明渡請求等の法的措置を行うことを周知すること。
(3) 家賃等を滞納している者(以下「滞納者」という。)に小林市営住宅の設置及び管理に関する条例施行規則(平成18年小林市規則第207号。以下「規則」という。)第14条及び第15条並びに小林市小集落改良住宅の設置及び管理に関する条例(平成18年小林市条例第142号)第11条に掲げる事情があるときは、家賃の減免又は徴収猶予の申請を行うよう指導すること。
(督促状の発送)
第3条 市長は、小林市財務規則(平成18年小林市規則第64号)第43条第2項の規定により督促状を送付する。
(滞納整理台帳の作成)
第4条 市長は、毎年度出納閉鎖後において繰越調定の手続を行った滞納者及び現年度において3月以上滞納している者について滞納整理台帳(様式第1号)を作成し、滞納整理事務の処理状況を記録する。
(納付誓約書)
第5条 市長は、3月以上の滞納者で一括納付が困難であると認められるものについては、納付誓約書(様式第2号)を提出させる。
2 市長は、前項の納付誓約書による納付履行を求め、履行状況を管理する。
3 市長は、納付誓約書を提出した滞納者が履行を怠った場合は、納付誓約催告書(様式第3号)により履行を求める。
(催告書等の発送)
第6条 市長は、滞納者の滞納期間に応じてそれぞれ次に掲げる措置を講ずる。
2 滞納者が納付誓約書を提出し、その内容に従い家賃を納入している場合は、市長は前項の措置は行わないことができる。
(1) 呼出しに応じない者
(2) 納付誓約書を提出しない者
(3) 納付誓約書に従い納付を履行しない者
(4) その他法的措置によらなければ納付が期待できない者
(1) 入居者又は同居者が病気等の療養のため、多額の出費を余儀なくされていると認められる者
(2) おおむね2月以内に主たる生計維持者が死亡した者
(3) おおむね2月以内に不慮の災害にあった者
(4) 前3号に掲げるほか、やむを得ない特別の事情があると認められる者
(支払督促及び明渡請求)
第8条 市長は、前条第3項の規定による法的措置対象者一覧表に記載された法的措置対象者に対し、支払督促の申立てを行い、その支払督促に応じない者に対しては、小林市営住宅の設置及び管理に関する条例(平成18年小林市条例第199号)第42条第1項、小林市小集落改良住宅の設置及び管理に関する条例第30条第1項及び小林市営一般住宅の設置及び管理に関する条例(平成18年小林市条例第200号)第26条第1項の規定により明渡請求を行う。
2 市長は、前項の規定にかかわらず、特に悪質な法的措置対象者に対し、支払督促の申立ての手続を経ないで、小林市営住宅の設置及び管理に関する条例第42条第1項、小林市小集落改良住宅の設置及び管理に関する条例第30条第1項及び小林市営一般住宅の設置及び管理に関する条例第26条第1項の規定により明渡請求を行うことができる。
(明渡訴訟)
第9条 市長は、前条の規定による明渡請求を受けたにもかかわらず住宅の明渡しを行わないものに対して、住宅明渡訴訟を提起するものとする。
附則
(施行期日)
1 この告示は、平成18年3月20日から施行する。
附則(平成21年3月30日告示第84号)抄
(施行期日)
1 この告示は、平成21年4月1日から施行する。
(経過措置)
3 この告示の施行の際現にある改正前の様式による用紙については、当分の間、必要な修正を加えたうえ、使用することができる。
附則(平成22年3月19日告示第203号)
この告示は、平成22年3月23日から施行する。
附則(平成26年12月26日告示第312号)
(施行期日)
1 この告示は、平成27年1月14日から施行する。
(経過措置)
2 この告示の施行の際現に改正前の小林市住宅家賃等滞納整理事務処理要綱の規定による様式により使用される書類は、改正後の様式によるものとみなす。
附則(平成28年3月31日告示第122号)
この告示は、平成28年4月1日から施行する。