○小林市法定外公共用財産の管理に関する条例施行規則

平成22年3月19日

規則第89号

小林市法定外公共用財産の管理に関する規則(平成18年小林市規則第205号)の全部を改正する。

(占用等の許可の申請)

第2条 条例第5条第1項に規定する許可(以下「占用等の許可」という。)を受けようとする者は、次の各号に掲げる場合の区分に応じ、それぞれ当該各号に掲げる申請書を市長に提出しなければならない。許可を受けた事項を変更しようとするとき、又は許可の期間満了後に引き続いて占用等をするときも、また同様とする。

(1) 条例第5条第1項第1号又は第2号に規定する行為をしようとする場合 法定外財産占用許可申請(協議)(様式第1号の1)

(2) 条例第5条第1項第3号に規定する行為をしようとする場合 法定外財産流水占用許可申請(協議)(様式第2号の1)

(3) 条例第5条第1項第4号に規定する行為をしようとする場合 法定外財産産出物採取許可申請(協議)(様式第3号の1)

(4) 条例第5条第1項第5号に規定する行為をしようとする場合 法定外財産工事許可申請(協議)(様式第4号の1)

2 前項の申請書には、次の各号に掲げる書類を添付しなければならない。ただし、軽易なものであって、市長がその必要がないと認めたときは、その一部を省略することができる。

(1) 位置図

(2) 不動産登記法(平成16年法律第123号)第14条第1項の地図又は同条第4項の地図に準ずる図面の写し

(3) 平面図

(4) 求積図

(5) 断面図

(6) 構造図

(7) 写真

(占用等の許可)

第3条 市長は、占用等の許可をしたときは、次の各号に掲げる申請書の区分に応じ、それぞれ当該各号に掲げる許可証を交付するものとする。

(1) 第2条第1項第1号に掲げる申請書 法定外財産占用許可(同意)(様式第1号の2)

(2) 第2条第1項第2号に掲げる申請書 法定外財産流水占用許可(同意)(様式第2号の2)

(3) 第2条第1項第3号に掲げる申請書 法定外財産産出物採取許可(同意)(様式第3号の2)

(4) 第2条第1項第4号に掲げる申請書 法定外財産工事許可(同意)(様式第4号の2)

(地位の承継)

第4条 条例第8条の規定による地位を承継した者は、地位承継届(様式第5号)を市長に届け出なければならない。

(完了の検査)

第5条 条例第10条の規定による工事等の完了の検査を受けようとする者は、工事完了届(様式第6号)により市長に届け出なければならない。

2 条例第12条の規定による法定外財産の原状回復の検査を受けようとする者は、原状回復完了届(様式第7号)を市長に提出しなければならない。

(施行期日)

1 この規則は、平成22年3月23日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の日の前日までに、改正前の小林市法定外公共用財産の管理に関する規則の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、この規則の相当規定によりなされたものとみなす。

(野尻町の編入に伴う経過措置)

3 野尻町の編入の日の前日までに、編入前の野尻町法定外公共用財産の管理に関する規則(平成13年野尻町規則第4号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、この規則の相当規定によりなされたものとみなす。

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小林市法定外公共用財産の管理に関する条例施行規則

平成22年3月19日 規則第89号

(平成22年3月23日施行)