○小林市法定外公共用財産の管理に関する条例施行規則
平成22年3月19日
規則第89号
小林市法定外公共用財産の管理に関する規則(平成18年小林市規則第205号)の全部を改正する。
(趣旨)
第1条 この規則は、小林市法定外公共用財産の管理に関する条例(平成18年小林市条例第197号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。
(1) 条例第5条第1項第1号又は第2号に規定する行為をしようとする場合 法定外財産占用許可申請(協議)書(様式第1号の1)
(2) 条例第5条第1項第3号に規定する行為をしようとする場合 法定外財産流水占用許可申請(協議)書(様式第2号の1)
(3) 条例第5条第1項第4号に規定する行為をしようとする場合 法定外財産産出物採取許可申請(協議)書(様式第3号の1)
(4) 条例第5条第1項第5号に規定する行為をしようとする場合 法定外財産工事許可申請(協議)書(様式第4号の1)
(1) 位置図
(2) 不動産登記法(平成16年法律第123号)第14条第1項の地図又は同条第4項の地図に準ずる図面の写し
(3) 平面図
(4) 求積図
(5) 断面図
(6) 構造図
(7) 写真
附則
(施行期日)
1 この規則は、平成22年3月23日から施行する。
(野尻町の編入に伴う経過措置)
3 野尻町の編入の日の前日までに、編入前の野尻町法定外公共用財産の管理に関する規則(平成13年野尻町規則第4号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、この規則の相当規定によりなされたものとみなす。