○小林市上下水道局処務規程
平成22年3月19日
水道企業管理規程第3号
小林市水道課処務規程(平成18年小林市企業管理規程第1号)の全部を改正する。
(趣旨)
第1条 法令その他別に定めのあるもののほか、小林市上下水道局(以下「局」という。)の処務については、この規程の定めるところによる。
(課、グループ及びマネジメントチームの設置)
第2条 局に上下水道課(以下「課」という。)を置き、課にグループ及びマネジメントチームを置く。
2 グループ及びマネジメントチームについて必要な事項は、別に定める。
(分掌事務)
第3条 課の分掌事務は、次のとおりとする。
(1) 水道事業、下水道事業及び農業集落排水事業(以下「水道事業等」という。)の基本計画に関すること。
(2) 水道事業等の財政計画、予算、決算及び財務諸表に関すること。
(3) 上下水道企業管理規程に関すること。
(4) 職員の人事、給与、服務及び研修に関すること。
(5) 入札及び契約に関すること。
(6) 資産の取得、管理及び処分に関すること。
(7) 給水装置工事事業者の指定に関すること。
(8) 水道料金その他の収納金の調定、徴収等に関すること。
(9) 公共下水道使用料及び農業集落排水使用料の徴収に関すること。
(10) 所管に属する車両の運行管理に関すること。
(11) 課内の庶務に関すること。
(12) 取水、配水等の計画及び給水工事に関すること。
(13) 水道施設、水質等の管理に関すること。
(14) 量水器の検査及び修理に関すること。
(15) その他水道の工務に関すること。
(16) 下水道事業及び農業集落排水事業の区域、企画及び調査に関すること。
(17) 下水道事業及び農業集落排水事業の計画及び施行に関すること。
(18) 下水道台帳及び農業集落排水台帳の管理に関すること。
(19) 下水道事業及び農業集落排水事業に係る広報啓発に関すること。
(20) 公共下水道推進審議会及び農業集落排水事業推進審議会に関すること。
(21) 受益者負担金、分担金等の徴収に関すること。
(22) 排水設備工事資金融資あっせん及び利子補給に関すること。
(23) 排水設備、責任技術者及び指定工事店に関すること。
(24) 下水道施設及び農業集落排水施設の占有に関すること。
(25) 除害施設の指導及び調査に関すること。
(26) 下水道及び農業集落排水の使用許可に関すること。
(27) 処理施設に関すること。
(28) 水質検査に関すること。
(職制等)
第4条 局に局長を置く。
2 課に課長を、グループにグループリーダーを、マネジメントチームにマネジメントリーダーを置く。
3 局に監を置くことができる。
4 局長、課長及び監は、水道事業、下水道事業及び農業集落排水事業管理者の権限を行う市長(以下「管理者」という。)が任命する。
(局長の職責)
第5条 局長は、管理者の命を受け、分掌事務を処理し、所属職員を指揮監督する。
2 局長は、各事業の基本原則に基づき、基本計画を定め、これを所属職員に周知させるとともに、局内の統制及び調整を行う。
3 局長は、基本計画を定めたときは、その写しを企画政策課に送付するものとする。
4 局長は、関連する機関との協調を図らなければならない。
5 局長は、局の事務について、随時管理者に報告しなければならない。
(課長の職責)
第6条 課長は、局長の命を受け、所属職員を指揮監督し、基本計画に基づき課の事務の実施計画を定め、上司の承認を得て、これを所属職員に周知させるとともに、課内の統制及び調整を行う。
2 課長は、課の事務の実施計画を定めたときは、その写しを企画政策課に送付するものとする。
3 課長は、グループ及びマネジメントチームを編成し、グループリーダー及びマネジメントリーダーを選任する。
4 課長は、課の事務を効率的に運営するとともにその執行状況を把握し、随時局長に報告しなければならない。
5 課長は、常に所属職員の適正配置に努め、課内において所属職員の異動を行ったときは、速やかに総務課長及び企画政策課長に報告しなければならない。
(その他の職員の職責)
第7条 グループリーダーは、グループ内の指導調整役として、分掌事務の進行管理を行う。
2 マネジメントリーダーは、マネジメントチーム運営のための必要な調整を図る。
3 監は、上司の命を受けて特定の事務を担任する。
(局会議)
第8条 局内の業務連絡及び情報交換を行うため、局会議を設置する。
2 局会議は、局長が主宰し、課長、監、グループリーダー及びマネジメントリーダーをもって構成する。
3 局会議は、必要に応じ局長が招集する。
(代決)
第9条 管理者が決裁すべき事項について、管理者が不在のときは、局長がその事務を代決する。
2 局長が専決すべき事項について、局長が不在のときは、課長がその事務を代決する。
3 局長及び課長ともに不在のときは、監がその事務を代決する。
4 課長が専決すべき事項について、課長及び監ともに不在のときは、あらかじめ課長が指名するグループリーダー又はマネジメントリーダーがその事務を代決する。
(代決事項の制限)
第10条 前条の規定にかかわらず、重要又は異例の事項については、代決することができない。ただし、あらかじめ、処理の方針を示されるか、又は緊急やむを得ないと認められる場合は、この限りでない。
(決裁の手続)
第11条 決裁は、直近上司から順次上司の審査を経て、受けるものとする。
(専決事項等)
第12条 局長及び課長が専決する事項は、次に定めるとおりとする。
(1) 局長及び課長の専決事項 別表第1のとおり
(2) 各事業の個別専決事項 別表第2のとおり
(3) 企業会計の財務に関する専決事項及び使用伝票 別表第3のとおり
(4) 契約に関する専決事項 別表第4のとおり
2 前項に定めるもののほか、局長及び課長の共通専決事項は、小林市決裁規程(平成22年小林市訓令第27号)第4条第1項の規定を準用する。
(1) 重要又は異例に属し、又は先例になると認めるもの
(2) 規定の解釈上疑義があるもの
(3) 紛議論争があるもの又は将来その原因となるおそれがあるもの
(4) 管理者の指示により起案したもの
(5) その他特に管理者において事案を了知しておく必要があると認めるもの
(事務処理及び文書例式)
第14条 局における事務処理及び文書様式については、小林市文書取扱規程(平成18年小林市訓令第5号)の例による。
附則
この規程は、平成22年3月23日から施行する。
附則(平成22年12月27日水管規程第13号)
この規程は、公表の日から施行する。
附則(平成23年3月30日水管規程第3号)
この規程は、平成23年4月1日から施行する。
附則(平成25年4月1日水管規程第2号)
この規程は、平成25年4月1日から施行する。
附則(平成26年4月1日水管規程第4号)
(施行期日)
1 この規程は、平成26年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規程の施行の日の前日までに、改正前の小林市水道局処務規程(平成22年小林市水道企業管理規程第3号)によりなされた処分、手続その他の行為は、この規程の相当規定によりなされたものとみなす。
附則(平成30年3月30日水管規程第1号)抄
(施行期日)
1 この規程は、平成30年4月1日から施行する。
附則(令和2年4月1日上下水管規程第1号)
この規程は、令和2年4月1日から施行する。
附則(令和5年12月21日上下水管規程第2号)抄
(施行期日)
1 この規程は、令和6年4月1日から施行する。
別表第1(第12条関係)
管理者の決裁事項、局長及び課長の専決事項
1 一般事項
決裁(専決)事項 | 管理者 | 局長 | 課長 | |
1 | 軽易な書類の進達に関すること。 |
|
| ○ |
2 | 正規又は定例の事務の処理に関すること。 |
|
| ○ |
3 | 監督官庁に対する照会及び回答に関すること。 |
|
| ○ |
4 | 届出、照会、回答、報告、通知等に関すること。(ただし、議会に関するもの除く。) |
| ○(重要なもの) | ○ |
5 | 軽易な会議、講習会等の開催に関すること。 |
|
| ○ |
6 | 課専用車両の運行許可に関すること。 |
|
| ○ |
7 | 所管の公の施設の利用許可に関すること。 |
|
| ○ |
8 | 定例報告に関すること。 |
|
| ○ |
9 | 公簿等に基づく諸証明に関すること。 |
|
| ○ |
10 | 公印の保管及び取扱いに関すること。 |
|
| ○ |
11 | 請願等の受理に関すること。 |
| ○ |
|
12 | 公文書の公開等の決定に関すること。 | ○(重要なもの) | ○ |
|
13 | 個人情報の開示等の決定及び利用に関すること。 | ○(重要なもの) | ○ |
|
2 人事事項
決裁(専決)事項 | 管理者 | 局長 | 課長 | ||
1 | 職員の年次有給休暇及び病気休暇の承認に関すること。 | ○(局長の場合) | ○(課長の場合) | ○(所属職員の場合) | |
2 | 職員の特別休暇の承認に関すること。 | ○(局長の場合) | ○(課長の場合) | ○(所属職員の場合) | |
3 | 所属職員の配置に関すること。 |
|
| ○ | |
4 | 職員の旅行命令及びその復命に関すること。 | 市外 | ○局長の旅行 ○課長の旅行(宿泊・海外旅行) ○所属職員の旅行(海外旅行) | ○課長の旅行(宿泊・海外旅行を除く。) ○所属職員の旅行(宿泊) | ○所属職員の旅行(宿泊・海外旅行を除く。) |
市内 | ○(局長の場合) | ○(課長の場合) | ○(所属職員の場合) | ||
5 | 旅行依頼に関すること。 |
|
| ○ | |
6 | 職員の時間外勤務命令及び休日勤務命令に関すること。 | ○(局長の場合) | ○(課長の場合) | ○(所属職員の場合) | |
7 | 職員の日直勤務命令に関すること。 |
|
| ○ | |
8 | 週休日の振替及び休日の代休日に関すること。 | ○(局長の場合) | ○(課長の場合) | ○(所属職員の場合) | |
9 | 臨時職員等の雇用に関すること。 |
|
| ○ |
別表第2(第12条関係)
各事業の個別専決事項
1 上水道事業に関する事項
決裁(専決)事項 | 管理者 | 局長 | 課長 | ||
1 | 給水装置の新設の承認、変更、廃止及び申込みの撤回に関すること。 |
|
| ○ | |
2 | メーター設置場所の指定及び変更に関すること。 |
|
| ○ | |
3 | 水道使用の申込み、中止及び変更に関すること。 |
|
| ○ | |
4 | 料金、使用料、手数料等の納入通知書の発行に関すること。 |
|
| ○ | |
5 | 料金、使用料、手数料等の督促状の発行に関すること。 |
|
| ○ | |
6 | 給水装置工事の設計審査及び工事竣工後の工事検査に関すること。 |
|
| ○ | |
7 | 給水管及び給水用具の指定に関すること。 | 構造及び材質に関すること。 |
|
| ○ |
工法、工期その他の工事上の条件に関すること。 |
|
| ○ | ||
8 | 工事材料の検査に関すること。 |
|
| ○ | |
9 | 量水器の検査に関すること。 |
|
| ○ | |
10 | 給水装置又は水質の検査に関すること。 |
|
| ○ | |
11 | 使用水量の認定に関すること。 |
|
| ○ | |
上記以外の場合 |
|
| ○ | ||
12 | 料金、使用料、手数料等の免除に関すること。 | ○(重要なもの) |
| ○ | |
13 | 料金、使用料、手数料等の減額に関すること。 | ○(重要なもの) |
| ○ | |
14 | 管破損に伴う修理費及び損失水量に関すること。 |
|
| ○ | |
15 | 給水の停止に関すること。 |
|
| ○ | |
|
| ○ | |||
16 | 給水装置の切離しに関すること。 |
|
| ○ | |
17 | 共同住宅の各戸検針及び料金の算定に関すること。 |
|
| ○ | |
18 | 物品の寄附採納に関すること(負担附きでないものに限る。)。 | ○(重要なもの) |
| ○ | |
19 | 公道部に埋設されている給水管の寄附採納に関すること。 |
|
| ○ | |
20 | 指定工事業者の指定及び変更に関すること。 |
| ○ |
| |
21 | 指定工事業者の指定取消し及び停止に関すること。 |
| ○ |
|
2 下水道事業に関する事項
決裁(専決)事項 | 管理者 | 局長 | 課長 | |
1 | 排水設備設置の新規申請並びに変更、延期及び廃止に係る届けに関すること。 |
|
| ○ |
2 | 排水設備等指定工事店登録の新規申請、継続及び再交付に関すること。 |
| ○ |
|
3 | 排水設備等指定工事店登録の異動に関すること。 |
|
| ○ |
4 | 排水設備等工事責任技術者登録の新規申請、更新、登録替及び再交付に関すること。 |
| ○ |
|
5 | 排水設備等工事責任技術者登録の異動及び抹消に関すること。 |
|
| ○ |
6 | 排水設備等の完成及び検査に関すること。 |
|
| ○ |
7 | 下水道水質管理責任者の選任届に関すること。 |
|
| ○ |
8 | 下水道除外施設設置の新規届け、変更、休止及び廃止に関すること。 |
|
| ○ |
9 | 下水道使用開始の新規届け、休止、廃止、再開、用水等変更届け及び使用名義人の変更に関すること。 |
|
| ○ |
10 | 下水道使用料金の減免に関すること。 | ○(重要なもの) |
| ○ |
11 | 下水道汚水排除量の申告に関すること。 |
|
| ○ |
12 | 下水道物件設置許可の申請に関すること。 |
|
| ○ |
13 | 下水道敷地等の占用許可申請、継続及び変更に関すること。 |
|
| ○ |
14 | 下水道施設工事施工等承認申請に関すること。 |
|
| ○ |
15 | 下水道排水区域外等使用許可の申請に関すること。 |
|
| ○ |
16 | 下水道事業従事職員証の発行に関すること。 |
|
| ○ |
17 | 下水道事業受益者申告の申請に関すること。 |
|
| ○ |
18 | 下水道事業受益者負担金決定に関すること。 |
|
| ○ |
19 | 下水道事業受益者負担金の変更、負担金の納付及び領収書の発行及び通知(口座振替)に関すること。 |
|
| ○ |
20 | 下水道事業受益者負担金の徴収猶予申請に関すること。 | ○(重要なもの) |
| ○ |
21 | 下水道事業受益者負担金の減免申請に関すること。 | ○(重要なもの) |
| ○ |
22 | 下水道事業受益者の変更申請に関すること。 |
|
| ○ |
23 | 下水道事業受益者負担金の過誤納付還付請求及び領収書の発行に関すること。 |
|
| ○ |
24 | 下水道事業受益者負担金の納付管理人の申告に関すること。 |
|
| ○ |
3 農業集落排水事業に関する事項
決裁(専決)事項 | 市長 | 副市長 | 局長 | 課長 | |
1 | 排水処理施設排水設備等の新設申請及び変更届けに関すること。 |
|
|
| ○ |
2 | 排水処理施設の使用開始、休止、廃止及び再開に係る届けに関すること。 |
|
|
| ○ |
3 | 排水処理施設の使用料減免申請に関すること。 | ○(重要なもの) |
|
| ○ |
4 | 排水処理施設の使用名義人変更届けに関すること。 |
|
|
| ○ |
5 | 排水処理施設の汚水排除量の申告に関すること。 |
|
|
| ○ |
6 | 排水処理施設の用水等変更届けに関すること。 |
|
|
| ○ |
7 | 農業集落排水事業分担金の決定通知に関すること。 |
|
|
| ○ |
8 | 農業集落排水事業分担金納付通知書及び領収書発行に関すること。 |
|
|
| ○ |
9 | 農業集落排水事業分担金の徴収減免申請に関すること。 | ○(重要なもの) |
|
| ○ |
10 | 農業集落排水事業分担金の徴収猶予申請に関すること。 | ○(重要なもの) |
|
| ○ |
11 | 農業集落排水事業受益者の変更に関すること。 |
|
|
| ○ |
12 | 農業集落排水事業分担金の過誤納付還付請求及び領収書の発行に関すること。 |
|
|
| ○ |
13 | 農業集落排水事業分担金の納付管理人の申告に関すること。 |
|
|
| ○ |
14 | 農業集落排水事業分担金の還付(充当)の通知に関すること。 |
|
|
| ○ |
別表第3(第12条関係)
1 企業会計の財務に関する専決事項及び使用伝票
(1) 収入等に関する事項
決裁(専決)事項 | 管理者 | 局長 | 課長 | |
1 | 国県等に対する負担金、補助金、交付金等の申請及び実績報告に関すること。 | ○ | ||
2 | 国県等に対する負担金、補助金、交付金等の請求に関すること。 | ○ | ||
3 | 小林市財務規則(平成18年小林市規則第64号)第58条第1項に基づく資金前渡職員の決定に関すること。 | ○ | ||
4 | 企業債の発行に関すること。 | ○ | ||
5 | 一時借入金の借入れに関すること。 | ○ | ||
6 | 未収金の振替に関すること。 | ○ | ||
7 | 現金の収入を伴わない長期前受金収益額等の振替に関すること。 | ○ | ||
8 | 料金、使用料、手数料等の調定、収入、還付及び戻入に関すること。 | ○ | ||
9 | 不用物品の売却に関すること。 | 200万円以上 | 200万円未満 | |
10 | 固定資産又はたな卸資産の売却、処分、貸与及び交換に関すること。 | 200万円以上 | 200万円未満 | |
11 | 企業出納員の任命及び身分証明書の交付に関すること。 | ○ | ||
12 | 現金取扱員の任命及び身分証明書の交付に関すること。 | ○ | ||
13 | 賃貸料を要しない施設又は物品の貸付けに関すること。 | ○ | ||
14 | 収入に関する軽易な異議申立等の処理に関すること。 | ○ | ||
15 | 備品の所管換の決定に関すること。 | ○ | ||
16 | 現金領収帳の亡失公告に関すること。 | ○ | ||
17 | 預金の運用に関すること。 | ○ | ||
18 | 資本金及び剰余金の処分に伴う振替処理に関すること。 | ○ | ||
19 | 損益勘定留保資金の補填に関すること。 | ○ | ||
20 | 小林市水道事業、下水道事業及び農業集落排水事業会計規程(平成18年小林市企業管理規程第8号)第14条に定める上記以外の科目に関すること。 | ○ |
(2) 支出等に関する事項
決裁(専決)事項 | 専決区分 | 使用伝票 | |||||
管理者 | 局長 | 課長 | 支出負担行為伝票 | 兼用伝票 | その他の伝票 | ||
1 | 投資の決定に関すること | ○ | ― | ― | ― | ||
2 | 消費税の申告に関すること | 確定申告 | 中間申告 | ― | ― | ― | |
3 | 予算流用及び予備費充用に関すること | ○ | ○ | ||||
4 右科目の支出に関すること。 | 退職給付費(引当金への繰入及び引当金からの振替処理) | ○ | ○ | ||||
報償費 | ○ | ○ | |||||
委託料 | ○ | ○ | |||||
水道料金収納事務委託料及び検針業務委託料 | ○ | ○ | |||||
賃借料 | ○ | ○ | |||||
修繕費(引当金への繰入及び引当金からの振替処理) | ○ | ○ | |||||
路面復旧費 | ○ | ○ | |||||
食糧費 | ○ | ○ | |||||
厚生費 | ○ | ○ | |||||
負担金 | ○ | ○ | |||||
災害損失 | 50万円以上 | 50万円未満 | ○ | ||||
工事請負費 | ○ | ○ | |||||
有形固定資産購入費 | 50万円以上 | 50万円未満 | ○ | ||||
土地購入費 | 50万円以上 | 50万円未満 | ○ | ||||
無形固定資産購入費 | 50万円以上 | 50万円未満 | ○ | ||||
貯蔵品(購入及び振替処理) | ○ | ○ | |||||
企業債償還金 | ○ | ○ | |||||
消費税 | ○ | ○ | |||||
小林市水道事業、下水道事業及び農業集落排水事業会計規程第14条に定める上記以外の科目 | ○ | ○ |
※兼用伝票とは、小林市水道事業、下水道事業及び農業集落排水事業会計規程第29条の2に定める兼用伝票のことをいう。
別表第4(第12条関係)
1 水道事業等の契約に関する専決事項
専決事項 | 管理者 | 局長 | 課長 | |
1 委託料 | (1) 工事を伴うもの | |||
ア 予定価格の決定に関すること。 |
| 当初設計金額50万円以上 | 当初設計金額50万円未満 | |
イ 最低制限価格の決定に関すること。 |
| 当初設計金額50万円以上 | 当初設計金額50万円未満 | |
ウ 契約の締結及び変更契約の締結に関すること。 |
| 当初設計金額50万円以上 | 当初設計金額50万円未満 | |
(2) 工事を伴わないもの | ||||
ア 入札者の指名又は見積書提出者の選定に関すること。 |
|
| ○ | |
イ 予定価格の決定に関すること。 |
| 当初設計金額50万円以上 | 当初設計金額50万円未満 | |
ウ 契約の締結及び変更契約の締結に関すること。 |
| 当初設計金額50万円以上 | 当初設計金額50万円未満 | |
2 工事請負費 | (1) 予定価格の決定に関すること。 |
| 当初設計金額130万円以上 | 当初設計金額130万円未満 |
(2) 最低制限価格の決定に関すること。 |
| 当初設計金額130万円以上 | 当初設計金額130万円未満 | |
(3) 契約の締結及び変更契約の締結に関すること。 |
| 当初設計金額130万円以上 | 当初設計金額130万円未満 | |
(4) 小林市工事請負契約約款(平成23年小林市告示第72号)による次の事務 | ||||
ア 出来形部分払の決定に関すること。 |
|
| ○ | |
イ 工事請負代金の代理受領の承諾に関すること。 |
|
| ○ | |
ウ 工程表等契約に係る各種届の受理に関すること。 |
|
| ○ | |
エ 工事の監督職員を命ずること。 |
|
| ○ | |
3 前2項以外 | (1) 単価契約に関すること。 | |||
ア 新規のものに係る単価契約の締結に関すること。 |
|
| ○ | |
イ ア以外のものに係る単価契約の締結に関すること。 |
|
| ○ | |
(2) 契約の締結に関すること。 |
| 50万円以上 | 50万円未満 |