○小林市工事請負契約等に係る指名競争入札の執行に関する要綱

平成22年6月1日

告示第305号

(趣旨)

第1条 この告示は、小林市工事請負契約等事務取扱規程(平成22年小林市訓令第31号。以下「契約規程」という。)第8条の規程に基づき、工事請負契約及び建設工事に係る業務委託契約(以下「工事請負契約等」という。)に係る指名競争入札(以下「入札」という。)の執行に関し必要な事項を定めるものとする。

(入札執行者及び補助者)

第2条 総務部長は、契約規程第4条第1項の入札・契約締結依頼書により依頼を受けた契約に係る入札事務の執行を行うものとする。ただし、総務部長が不在のときは、財政課長がその執行を代理することができる。

2 工事請負契約等を主管する部長(以下「主管部長」という。)は、契約規程第4条第2項各号に掲げるものに係る契約の入札事務の執行を行うものとする。

3 工事請負契約等を主管する課長(以下「主管課長」という。)は、契約規程第4条第1項各号及び第2項各号に掲げるものに係る契約以外の契約の入札事務の執行を行うものとする。

4 第1項に規定する入札の執行を補助する職員は、財政課の職員とする。ただし、総務部長が必要と認めた場合は、この限りでない。

5 第2項及び第3項に規定する入札事務の執行を補助する職員は、当該入札事務を行う主管する課の庶務を担当する職員とする。ただし、主管部長又は主管課長が必要と認めた場合は、この限りでない。

(見積期間)

第3条 小林市財務規則(平成18年小林市規則第64号。以下「財務規則」という。)第2条第7号に規定する契約担当者(以下「契約担当者」という。)は、設計金額に応じ、次の各号に定める見積期間を設定しなければならない。ただし、やむを得ない事情があると認められる場合は、第2号及び第3号に規定する見積期間を5日以内に限り短縮することができる。

(1) 設計金額が500万円未満の工事請負契約等については、1日以上

(2) 設計金額が500万円以上5,000万円未満の工事請負契約等については、10日以上

(3) 設計金額が5,000万円以上の工事請負契約等については、15日以上

(入札日時の決定)

第4条 契約担当者は、前条に規定する見積期間を考慮して、入札日時を決定しなければならない。

(入札通知)

第5条 入札参加者への通知は、指名競争入札通知書によるものとする。

(入札場所)

第6条 入札は、第2条第1項から第3項までの規定により入札を執行する者(以下「入札執行者」という。)が、あらかじめ指定した場所において行うものとする。

(予定価格)

第7条 予定価格調書は、総務部長が入札執行日までに作成し、財政課長が金庫において保管し、財政課契約担当職員が入札執行直前に入札場所に提出するものとする。

(入札方法)

第8条 入札執行者は、入札場所に予定価格調書、くじ等を用意し、定刻に達したとき入札参加者名を読み上げ、その出席の確認を行うものとする。

2 入札執行者は、当該工事請負契約等の名称を読み上げ、入札の開始の宣言を行うものとする。

3 入札は、原則として1件ごとに行う。

4 入札参加者は、自ら入札書に必要事項を記載し記名押印の上封書にして、入札執行者が指定する場所に提出しなければならない。

5 前項の入札は、代理人に行わせることができる。この場合において、代理人は入札前に入札執行者へ委任状を提出しなければならない。

6 入札参加者は、その提出した入札書の書換え、引換え又は撤回をすることができない。

(開札)

第9条 当該入札に係るすべての入札参加者(辞退した者を除く。)の入札書が提出されたときは、入札執行者は、入札参加者の立会いの上、直ちに開札を行うものとする。

2 開札しようとするときは、入札執行者は、開札をする旨を入札参加者に告げなければならない。

3 入札執行者は、開札終了後、直ちに予定価格調書を開封し、その結果予定価格の入札書比較価格の額以下(最低制限価格を設けた場合は、その入札書比較価格の額以上に限る。)に落札者が決定したときは、落札者名及び落札金額の読み上げを行い、落札者が決定した旨を告げるものとする。

(落札者がない場合)

第10条 前条の規定による開札を終了しても落札者がないときは、その入札は打ち切るものとし、新たに競争入札を行うものとする。ただし、設計書等に暇疵があったときは、前回の競争入札における参加者と同一人による競争入札を行うことができる。

2 前項の場合において、最低入札価格と予定価格の入札書比較価格との差が僅少なときは、随意契約によることができる。この場合の僅少の範囲は、工事請負契約等の特殊性、規模及び金額等を総合的に勘案して入札執行者が判断する。

3 前項の場合においては、見積書を徴して行うものとする。

(くじによる落札)

第11条 予定価格の範囲内で最低価格による同額入札参加者が2人以上あるときは、落札者の決定をくじにより行うものとする。この場合、当該入札参加者に最初に「くじを引く順番のくじ」を、その結果により「落札者を決めるくじ」を引かせて、落札者を決定する。

2 前項の場合においては、入札書に「くじによる落札」である旨を落札者本人に署名押印させるものとする。

3 第1項の場合、くじを引かない者があるときは、当該者に代わって入札事務に関係のない職員にくじを引かせるものとする。

(情報の閲覧)

第12条 工事請負契約等の競争入札に係る指名結果及び入札結果については、入札執行後速やかに閲覧に供するものとする。ただし、競争入札参加者名を除く情報については、この限りでない。

2 閲覧の場所は、財政課とする。

3 閲覧に供する文書は、指名結果一覧表及び入札結果一覧表とする。

4 閲覧の期間は、契約を締結した日の翌日から起算して1年が経過する日までとする。

5 閲覧場所には、閲覧簿を備え付け、関係書類の適正な管理を行うものとする。

(その他)

第13条 この告示に定めるもののほか、工事請負契約等に係る入札の執行に関し必要な事項は、市長が別に定める。

(施行期日)

1 この告示は、平成22年6月1日から施行する。

(経過措置)

2 この告示の施行の日の前日までに、財務規則の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、この告示の相当規定によりなされたものとみなす。

(平成25年4月1日告示第99号)

(施行期日)

1 この告示は、平成25年4月1日から施行する。

(平成28年3月31日告示第125号)

この告示は、平成28年4月1日から施行する。

(平成30年3月31日告示第61号)

この告示は、平成30年4月1日から施行する。

小林市工事請負契約等に係る指名競争入札の執行に関する要綱

平成22年6月1日 告示第305号

(平成30年4月1日施行)