○小林市工事検査要領
平成22年8月20日
告示第350号
小林市工事検査要領(平成21年小林市告示第51号)の全部を改正する。
(目的)
第1条 この告示は、小林市財務規則(平成18年小林市規則第64号。以下「財務規則」という。)第120条その他別に定めるもののほか、市が発注する土木工事、建築工事及び諸設備工事(以下「工事」という。)に係る検査について必要な事項を定め、もって工事の適正かつ能率的な施行及び公共工事の品質確保を目的とする。
(1) 契約担当者 財務規則第2条第7号に規定する契約担当者をいう。
(2) 検査 財務規則第120条第1項に規定する検査をいう。
(3) 監督員 財務規則第119条第1項に規定する監督を命ぜられた職員又は契約担当者から監督の委託を受けた者をいう。
(4) 検査員 財務規則第120条第1項に規定する契約担当者から検査を命ぜられた職員で、課長、監、主幹及び検査を厳正かつ適正に行うことができると認められる職員又は契約担当者から検査の委託を受けた者をいう。
(5) 工事担当課 工事を主管する課をいう。
(6) 工事担当部 工事担当課の所属する部をいう。
(500万円以上の土木工事の検査)
第3条 総務部長は、当初契約金額500万円以上の土木工事を検査するものとする。
2 工事担当課の長(以下「工事担当課長」という。)は、当初契約金額500万円以上の土木工事の工事完成届及び既済部分検査請求書を受理したときは、その日から起算して3日以内に工事検査依頼書(様式第1号)により総務部長に検査の依頼をしなければならない。
3 総務部長は、工事検査依頼書を受理したときは、工事検査通知書(様式第2号)により工事担当課長に検査の通知をしなければならない。
(500万円以上の建築工事及び諸設備工事の検査)
第4条 工事担当部の長(以下「工事担当部長」という。)は、当初契約金額500万円以上の建築工事及び諸設備工事の工事完成届及び既済部分検査請求書を受理したときは、これを検査するものとする。
2 工事担当部長が実施する検査については、総務部長が実施する検査の例によらなければならない。
(500万円未満の工事の検査)
第5条 工事担当課長は、当初契約金額500万円未満の工事の工事完成届及び既済部分検査請求書を受理したときは、これを検査するものとする。
2 工事担当課長が実施する検査については、総務部長が実施する検査の例によらなければならない。
(検査の種類)
第6条 検査の種類は、次のとおりとする。
(1) 完成検査 完成検査は、次の場合に行うものとする。
ア 工事が完成したとき。
イ 部分引渡しにおける指定部分に係る工事が完成したとき。
(2) 出来形検査 出来形検査は、次の場合に工事の既済部分について行うものとする。
ア 部分払又は部分使用をしようとするとき。
イ 損害金を徴収して契約期間を延長しようとするとき。
ウ 工事の施工を中止しようとするとき。
エ 契約を解除しようとするとき。
(3) 中間技術検査 中間技術検査は、工事完成後において、出来形の確認の困難な場合又は適正な技術的施工を確保するために行うものとする。
(500万円以上の土木工事の検査員指名)
第7条 総務部長は、当初契約金額500万円以上の土木工事に係る検査を命ずる場合、工事検査指名書(様式第3号)により建設課の職員のうちから検査員を指名するものとする。ただし、検査日程等の都合によりやむを得ない場合又は特殊工事については、他課の職員又は職員以外のうちから指名することができるものとする。
(500万円以上の建築工事及び諸設備工事の検査員指名)
第8条 工事担当部長は、当初契約金額500万円以上の建築工事及び諸設備工事に係る検査を命ずる場合、工事担当課の職員のうちから検査員を指名するものとする。ただし、特殊工事については、他課の職員又は職員以外のうちから指名することができるものとする。
(500万円未満の工事の検査員指名)
第9条 工事担当課長は、当初契約金額500万円未満の工事に係る検査を命ずる場合、工事担当課の職員のうちから検査員を指名するものとする。ただし、特殊工事については、他課の職員又は職員以外のうちから指名することができるものとする。
(検査の時期)
第10条 工事完成検査については、工事完成届及び既済部分検査請求書を受理した日から14日以内に行い、出来形検査及び中間技術検査については、検査員指名後遅滞なく行うものとする。
2 総務部長、工事担当部長又は工事担当課長は、検査日を決定したときは、遅滞なく監督員を経由して請負者に通知するものとする。
(検査の準備)
第11条 検査員は、検査に当たって、請負者に対し、次に掲げる資料等を準備させるものとする。
(1) 契約書、設計図書(設計書、仕様書及び図面をいう。以下同じ。)、監督員指示書等
(2) 出来形管理、品質管理及び工程管理に関する資料
(3) 工事記録写真
(4) 工事記録及び監督記録
(5) 工事材料の試験結果資料、その他検査に必要な資料
(6) 検査に必要な測定器具等
(7) その他検査員が必要と認めるもの
(検査の立会い)
第12条 検査員は、検査の実施に当たって、監督員及び請負者又は現場代理人の立会いを求めるものとする。
2 検査員は、必要に応じて主任技術者(監理技術者)及び専門技術者の立会いを求めることができる。
(検査実施の原則等)
第13条 検査は、現地において工事の出来形を対象とし、設計図書等と対比してその位置、形状、寸法等の相違並びに品質及び性能その他必要な事項について確認するものとする。
2 検査に際して、地下又は水中等にあって外部から検査を行い難い部分については、当該工事の請負者の説明、工事記録、写真等により確認するものとする。
3 前項の検査に当たり必要があるときは、工事の施工部分を破壊、分解及び試験をして検査を行うことができるものとする。
4 工事の検査基準は、設計図書等に定める基準によるものとする。ただし、設計図書等に定めのない場合は、必要に応じ宮崎県が定める工事検査関係図書、国土交通大臣官房営繕部監修の各種共通仕様書及び公的機関(財団法人等を含む。)の発行する各種工事共通仕様書並びに工事管理指針の基準等を準用する。
5 検査員は、検査の記録を整備しておかなければならない。
(修補の命令及び指示等)
第14条 契約担当者は、検査員から工事の修補の報告を受けたときは、修補命令書(様式第4号)により請負者に修補を命ずるものとする。
(修補の完了報告等)
第15条 請負人は、契約担当者から前条に規定する修補の命令及び指示等があった場合、次に掲げる報告又は届出をしなければならない。
(1) 修補の指示があった場合 修補完了報告書(様式第7号)により、検査員へ修補報告を行う。
(2) 修補の命令があった場合 修補完了届(様式第8号)により、契約担当者へ届出を行う。
(修補の確認等)
第16条 検査員は、請負人より修補の完了の報告及び届出が提出された場合において、修補箇所に係る給付の内容について確認するための検査を速やかに行わなければならない。ただし、修補の内容が簡易な場合は、工事記録及び工事写真等でその内容を確認することができるものとする。
(検査結果)
第17条 検査員は、検査を完了したときは、小林市財務規則に基づく書類の様式に関する要綱(平成18年小林市告示第58号)の規定による検査調書を速やかに契約担当者に提出しなければならない。
(工事成績評定)
第19条 検査員は、検査を完了したときは、小林市工事成績評定要領(平成21年小林市告示第52号)により成績を評定し、工事成績評定表を速やかに契約担当者に提出しなければならない。
(検査の延期又は中止)
第20条 検査員は、検査の実施に当たり次の各号のいずれかに該当するときは、検査を延期し、又は中止することができる。
(1) 第12条の立会いが得られないとき。
(2) 天災その他の不可抗力により検査の実施が不可能なとき。
(3) その他やむを得ない事由があるとき。
(工事検査委員会の設置等)
第21条 第14条の規定に基づき命令を行う場合において、必要な事項を調査審議するため、工事検査委員会(以下「委員会」という。)を置く。
2 委員会は、小林市公共工事改善検討委員会設置要綱(平成21年小林市告示第48号)に規定する、小林市公共工事改善検討委員会が兼ねるものとする。
3 委員会の長は、検査員から付議書の提出があったごとに、委員を招集する。
4 委員会の長は、必要があると認めるときは、委員会の会議に関係職員の出席を求めることができる。
5 委員会の長は、審議の結果について当該事案を付議した検査員に工事検査委員会審議結果通知書(様式第11号)により通知するものとする。
6 委員会の庶務は、建設課が行うものとする。
(その他)
第22条 この告示に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。
附則
(施行期日)
1 この告示は、公表の日から施行し、平成22年4月1日から適用する。
(小林市工事監督要領の一部改正)
2 小林市工事監督要領(平成21年小林市告示第50号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕略
(小林市工事成績評定要領の一部改正)
3 小林市工事成績評定要領(平成21年小林市告示第52号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕略
(小林市建設工事等に係る入札参加資格停止の措置に関する要綱の一部改正)
4 小林市建設工事等に係る入札参加資格停止の措置に関する要綱(平成19年小林市告示第165号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕略
附則(平成25年4月1日告示第99号)
(施行期日)
1 この告示は、平成25年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この告示の施行の際現にこの告示による第22条、第29条、第39条、第40条、第59条、第60条、第69条、第70条、第79条、第87条、第91条及び第92条の規定による改正前の告示による様式(次項において「改正前の様式」という。)により使用される書類は、この告示による改正後の様式によるものとみなす。
3 この告示の施行の際現にある改正前の様式による用紙については、当分の間、必要な修正を加えた上、使用することができる。
附則(平成30年3月31日告示第61号)
この告示は、平成30年4月1日から施行する。