○小林市墓地等の経営の許可等に関する条例施行規則
平成24年3月27日
規則第12号
(趣旨)
第1条 この規則は、小林市墓地等の経営の許可等に関する条例(平成24年小林市条例第14号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。
(1) 墓地等の位置図
(2) 墓地等の周囲500メートル以内にある人家、公園、学校、河川、鉄道、国道、県道その他主要道路と当該墓地等の敷地との距離を示した図面
(3) 墓地にあっては、実測図、設計図及び配置図
(4) 納骨堂又は火葬場にあっては、建物の平面図、立面図、構造仕様書及び配置図
(5) 申請に係る土地(以下「申請地」という。)の登記事項証明書及び公図の写し
(6) 申請地の全部又は一部が他人の所有地であるときは、その所有者の土地使用承諾書
(7) 法人(地方公共団体を除く。)にあっては、定款又は宗教法人法(昭和26年法律第126号)に規定する規則の写し及び登記事項証明書並びに意思決定を証する書類
(8) 他の法令により許可等を要する場合は、その許可証等の写し(許可等を申請中のときは、それを証する書類)
(9) その他市長が必要と認める書類
(1) 墓地等経営許可証又は墓地等経営変更許可証
(2) 法人にあっては、登記事項証明書及び意思決定を証する書類
(3) 墓地又は納骨堂にあっては、改葬が完了したことを証する書類
(4) 建物その他施設の処分等について記載した書類
(5) その他市長が必要と認める書類
(1) 都市計画事業の認可若しくは承認又は土地区画整理事業の認可を証する書類
(4) その他市長が必要と認める書類
(公表する事項)
第8条 条例第18条第1項の規則で定める事項は、次に掲げる事項とする。
(1) 墓地の名称、場所、その経営等の許可の決定を受けているものの氏名等
(2) 命令及び勧告をした日及びその内容
(補則)
第10条 この規則に定めるもののほか、墓地等の経営の許可等に関し必要な事項は、市長が別に定める。
附則
この規則は、平成24年4月1日から施行する。
附則(平成28年3月25日規則第2号)
この規則は、平成28年4月1日から施行する。