○小林市墓地等の経営の許可等に関する条例施行規則

平成24年3月27日

規則第12号

(許可の申請)

第2条 条例第10条前段の規定により墓地、納骨堂又は火葬場(以下「墓地等」という。)の経営の許可を受けようとする者は、墓地等経営許可申請書(様式第1号)に次に掲げる書類を添えて行うものとする。

(1) 墓地等の位置図

(2) 墓地等の周囲500メートル以内にある人家、公園、学校、河川、鉄道、国道、県道その他主要道路と当該墓地等の敷地との距離を示した図面

(3) 墓地にあっては、実測図、設計図及び配置図

(4) 納骨堂又は火葬場にあっては、建物の平面図、立面図、構造仕様書及び配置図

(5) 申請に係る土地(以下「申請地」という。)の登記事項証明書及び公図の写し

(6) 申請地の全部又は一部が他人の所有地であるときは、その所有者の土地使用承諾書

(7) 法人(地方公共団体を除く。)にあっては、定款又は宗教法人法(昭和26年法律第126号)に規定する規則の写し及び登記事項証明書並びに意思決定を証する書類

(8) 他の法令により許可等を要する場合は、その許可証等の写し(許可等を申請中のときは、それを証する書類)

(9) その他市長が必要と認める書類

2 条例第10条後段の規定により墓地の区域又は納骨堂若しくは火葬場の施設を変更の許可を受けようとする者は、墓地等経営変更許可申請書(様式第2号)前項各号に掲げる書類を添えて行うものとする。

3 条例第10条後段の規定により墓地等の廃止の許可を受けようとする者は、墓地等経営廃止許可申請書(様式第3号)に次に掲げる書類を添えて行うものとする。

(1) 墓地等経営許可証又は墓地等経営変更許可証

(2) 法人にあっては、登記事項証明書及び意思決定を証する書類

(3) 墓地又は納骨堂にあっては、改葬が完了したことを証する書類

(4) 建物その他施設の処分等について記載した書類

(5) その他市長が必要と認める書類

(許可証等の交付)

第3条 条例第11条第1項の規定による通知は、経営の許可にあっては墓地等経営許可証(様式第4号)により、変更の許可にあっては墓地等経営変更許可証(様式第5号)により、廃止の許可にあっては墓地等経営廃止許可証(様式第6号)により、墓地等の経営、変更又は廃止の不許可にあっては不許可通知書(様式第7号)により行うものとする。

(みなし許可に係る届出)

第4条 条例第13条の規定によるみなし許可に係る届出は、墓地等新設・変更・廃止届(様式第8号)に次に掲げる書類を添えて行うものとする。

(1) 都市計画事業の認可若しくは承認又は土地区画整理事業の認可を証する書類

(2) 墓地等の新設又は変更の場合は、第2条第1項第1号から第5号までに掲げる書類

(3) 墓地等の廃止の場合は、第2条第1項第1号第2号第5号に掲げる書類のほか、墓地及び納骨堂にあっては、改葬が完了したことを証する書類

(4) その他市長が必要と認める書類

(変更の届出)

第5条 条例第14条第1号の規定によるみなし許可に係る届出の変更にあっては変更届出書(様式第9号)により、同条第2号の規定による管理者の変更にあっては管理者変更届(様式第10号)により行うものとする。

(工事着手の届出)

第6条 条例第15条第2項の規定による工事着手の届出は、工事着手届出書(様式第11号)により行うものとする。

(工事完了の届出等)

第7条 条例第16条第1項の規定による届出は、工事完了届(様式第12号)により行うものとする。

2 条例第16条第2項の規定による通知は、検査完了通知書(様式第13号)により行うものとする。

(公表する事項)

第8条 条例第18条第1項の規則で定める事項は、次に掲げる事項とする。

(1) 墓地の名称、場所、その経営等の許可の決定を受けているものの氏名等

(2) 命令及び勧告をした日及びその内容

(身分証明書)

第9条 条例第19条第2項の証明書は、立入調査員証(様式第14号)とする。

(補則)

第10条 この規則に定めるもののほか、墓地等の経営の許可等に関し必要な事項は、市長が別に定める。

この規則は、平成24年4月1日から施行する。

(平成28年3月25日規則第2号)

この規則は、平成28年4月1日から施行する。

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小林市墓地等の経営の許可等に関する条例施行規則

平成24年3月27日 規則第12号

(平成28年4月1日施行)