○小林市行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律に基づく個人番号の利用及び特定個人情報の提供に関する条例施行規則
平成27年12月22日
規則第39号
(趣旨)
第1条 この規則は、小林市行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律に基づく個人番号の利用及び特定個人情報の提供に関する条例(平成27年小林市条例第38号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。
(個人番号を独自利用する事務)
第2条 条例第3条第2項の表1の項の規則で定める事務は、次のとおりとする。
(1) 小林市ひとり親家庭医療費助成に関する条例施行規則(平成18年小林市規則第98号)第2条第2項の規定による受給資格証の交付の申請の受理、その申請に係る事実についての審査、その申請に対する応答又は受給資格証交付台帳への記載に関する事務
(2) 小林市ひとり親家庭医療費助成に関する条例施行規則第3条の規定による給付の申請の受理に関する事務
(3) 小林市ひとり親家庭医療費助成に関する条例施行規則第4条の規定による給付の申請に係る事実についての審査又はその申請に対する応答に関する事務
(4) 小林市ひとり親家庭医療費助成に関する条例(平成18年小林市条例第125号)第4条の規定による助成金の額の算定に関する事務
(5) 小林市ひとり親家庭医療費助成に関する条例施行規則第5条の規定による受給資格の変更若しくは喪失に係る届出の受理、その届出に係る事実についての審査又はその届出に対する応答に関する事務
(6) 小林市ひとり親家庭医療費助成に関する条例施行規則第6条の規定による受給資格証の再交付の申請の受理、その申請に係る事実についての審査又はその申請に対する応答に関する事務
2 条例第3条第2項の表2の項の規則で定める事務は、次のとおりとする。
(1) 小林市子育て支援子ども医療費の助成に関する条例施行規則(平成18年小林市規則第99号)第4条の規定による受給資格証の交付の申請の受理、その申請に係る事実についての審査又はその申請に対する応答に関する事務
(2) 小林市子育て支援子ども医療費の助成に関する条例施行規則第5条の規定による助成の申請の受理に関する事務
(3) 小林市子育て支援子ども医療費の助成に関する条例施行規則第6条の規定による助成の申請に係る事実についての審査又はその申請に対する応答に関する事務
(4) 小林市子育て支援子ども医療費の助成に関する条例施行規則第7条の規定による受給資格の変更又は受給資格証の返納の届出の受理、その届出に係る事実についての審査又はその届出に対する応答に関する事務
(5) 小林市子育て支援子ども医療費の助成に関する条例施行規則第8条の規定による乳幼児医療費助成台帳の作成に関する事務
(6) 小林市子育て支援子ども医療費の助成に関する条例(平成18年小林市条例第126号)第8条の規定による助成金の返還に関する事務
3 条例第3条第2項の表3の項の規則で定める事務は、次のとおりとする。
(1) 小林市営一般住宅の設置及び管理に関する条例(平成18年小林市条例第200号)第7条の規定による家賃の決定に関する事務
(2) 小林市営一般住宅の設置及び管理に関する条例第8条の規定による入居の申込みの受理、その申込みに係る事実についての審査又はその申込みに対する応答に関する事務
(3) 小林市営一般住宅の設置及び管理に関する条例施行規則(平成18年小林市規則第209号)第8条の規定による同居の承認の申請等(申請又は届出をいう。以下この号において同じ。)の受理、その申請等に係る事実についての審査又はその申請等に対する応答に関する事務
(4) 小林市営一般住宅の設置及び管理に関する条例施行規則第9条の規定による入居者の名義変更の申請の受理、その申請に係る事実についての審査又はその申請に対する応答に関する事務
(5) 小林市営一般住宅の設置及び管理に関する条例第26条の規定による明渡しの請求に関する事務
4 条例第3条第2項の表4の項の規則で定める事務は、次のとおりとする。
(1) 小林市山村定住住宅の設置及び管理に関する条例施行規則(平成22年小林市規則第146号)第2条の規定による入居の申込みの受理、その申込みに係る事実についての審査又はその申込みに対する応答に関する事務
(2) 小林市山村定住住宅の設置及び管理に関する条例(平成18年小林市条例第201号)第8条の規定による入居者の選定に関する事務
(3) 小林市山村定住住宅の設置及び管理に関する条例第10条の規定による家賃の決定又は変更に関する事務
(4) 小林市山村定住住宅の設置及び管理に関する条例施行規則第5条の規定による家賃の減免若しくは徴収猶予の申請の受理、その申請に係る事実についての審査又はその申請に対する応答に関する事務
(5) 小林市山村定住住宅の設置及び管理に関する条例第20条の規定による異動の報告に関する事務
(6) 小林市山村定住住宅の設置及び管理に関する条例第21条の規定による入居の承継の申請の受理、その申請に係る事実についての審査又はその申請に対する応答に関する事務
(7) 小林市山村定住住宅の設置及び管理に関する条例第24条の規定による明渡しの請求に関する事務
5 条例第3条第2項の表5の項の規則で定める事務は、次のとおりとする。
(1) 生活に困窮する外国人に対する生活保護の措置について(昭和29年5月8日社発第382号厚生省社会局長通知。以下「外国人生活保護措置」という。)に基づき生活保護法(昭和25年法律第144号)第19条第1項の規定に準じて行う保護の実施に関する事務
(2) 外国人生活保護措置に基づき生活保護法第24条第1項の規定に準じて行う保護の開始若しくは同条第9項の規定に準じて行う保護の変更の申請の受理、その申請に係る事実についての審査又はその申請に対する応答に関する事務
(3) 外国人生活保護措置に基づき生活保護法第25条第1項の規定に準じて行う職権による保護の開始又は同条第2項の規定に準じて行う職権による保護の変更に関する事務
(4) 外国人生活保護措置に基づき生活保護法第26条の規定に準じて行う保護の停止又は廃止に関する事務
(5) 外国人生活保護措置に基づき生活保護法第29条第1項の規定に準じて行う資料の提供等の求めに関する事務
(6) 外国人生活保護措置に基づき生活保護法第55条の4第1項の規定に準じて行う就労自立給付金の支給の申請の受理、その申請に係る事実についての審査又はその申請に対する応答に関する事務
(7) 外国人生活保護措置に基づき生活保護法第55条の5第1項の規定に準じて行う進学・就職準備給付金の支給の申請の受理、その申請に係る事実についての審査又はその申請に対する応答に関する事務
(8) 外国人生活保護措置に基づき生活保護法第55条の8第1項の規定に準じて行う被保護者健康管理支援事業の実施に関する事務
(9) 外国人生活保護措置に基づき生活保護法第63条の規定に準じて行う保護に要する費用の返還に関する事務
(10) 外国人生活保護措置に基づき生活保護法第77条第1項又は第78条第1項から第3項までの規定に準じて行う徴収金の徴収(同法第78条の2第1項又は第2項の規定に準じて行う徴収金の徴収を含む。)に関する事務
(特定個人情報の庁内連携)
第3条 条例第3条第4項の表1の項の規則で定める事務は、次の各号に掲げる事務とし、同項の規則で定める情報は、当該各号に掲げる事務の区分に応じ当該各号に定める情報とする。
(1) 児童福祉法(昭和22年法律第164号)第21条の5の3第1項の障害児通所給付費、同法第21条の5の4第1項の特例障害児通所給付費、同法第21条の5の12第1項の高額障害児通所給付費、同法第21条の5の29第1項の肢体不自由児通所医療費、同法第24条の26第1項の障害児相談支援給付費又は同法第24条の27第1項の特例障害児相談支援給付費の支給に関する事務 次に掲げる情報
ア 当該申請に係る障害児に係る身体障害者福祉法(昭和24年法律第283号)第15条第1項の身体障害者手帳の交付及びその障害の程度に関する情報(以下この条において「身体障害者手帳交付情報」という。)
イ 当該申請に係る障害児に係る精神保健及び精神障害者福祉に関する法律(昭和25年法律第123号)第45条第1項の精神障害者保健福祉手帳の交付及びその障害の程度に関する情報(以下この条において「精神障害者保健福祉手帳交付情報」という。)
ウ 当該申請に係る障害児に係る障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律(平成17年法律第123号)第6条の自立支援給付の支給に関する情報(第20項において「自立支援給付関係情報」という。)
(2) 児童福祉法第21条の5の6第1項の通所給付決定の申請に係る事実についての審査に関する事務 当該変更に係る障害児に係る前号に掲げる情報
(3) 児童福祉法第21条の5の3第1項の障害児通所給付費、同法第21条の5の4第1項の特例障害児通所給付費若しくは同法第21条の5の12第1項の高額障害児通所給付費の支給の申請又は児童福祉法施行規則(昭和23年厚生省令第11号)第18条の6第7項の申請内容の変更の届出に係る事実についての審査に関する事務 当該申請に係る障害児に係る外国人生活保護措置に基づき生活保護法第19条第1項の規定に準じて行う保護の実施、同法第24条第1項の規定に準じて行う保護の開始若しくは同条第9項の規定に準じて行う保護の変更、同法第25条第1項の規定に準じて行う職権による保護の開始若しくは同条第2項の規定に準じて行う職権による保護の変更又は同法第26条の規定に準じて行う保護の停止若しくは廃止に関する情報(以下この条において「外国人生活保護実施関係情報」という。)
(4) 児童福祉法第21条の6の障害福祉サービスの提供に関する事務 当該サービスが提供される障害児に係る外国人生活保護実施関係情報
2 条例第3条第4項の表2の項の規則で定める事務は、次の各号に掲げる事務とし、同項の規則で定める情報は、当該各号に掲げる事務の区分に応じ当該各号に定める情報とする。
(1) 生活保護法第19条第1項の保護の実施に関する事務 次に掲げる情報
ア 生活保護法第6条第2項の要保護者又は同条第1項の被保護者であった者(以下「要保護者等」という。)に係る身体障害者手帳交付情報
イ 要保護者等に係る精神障害者保健福祉手帳交付情報
ケ 要保護者等に係る特別児童扶養手当等の支給に関する法律(昭和39年法律第134号)第3条第1項の特別児童扶養手当の支給に関する情報(以下この条において「特別児童扶養手当支給情報」という。)
コ 要保護者等に係る小林市営一般住宅の設置及び管理に関する条例第7条の家賃に関する情報(次号及び第20項において「小林市営一般住宅家賃情報」という。)
サ 要保護者等に係る小林市山村定住住宅の設置及び管理に関する条例第10条の家賃に関する情報(次号及び第20項において「小林市山村定住住宅家賃情報」という。)
シ 要保護者等に係る外国人生活保護実施関係情報
(2) 生活保護法第24条第1項の保護の開始又は同条第9項の保護の変更の申請に係る事実についての審査に関する事務 次に掲げる情報
ア 要保護者等に係る身体障害者手帳交付情報
イ 要保護者等に係る精神障害者保健福祉手帳交付情報
ウ 要保護者等に係る固定資産税賦課徴収情報
エ 要保護者等に係る軽自動車税賦課徴収情報
オ 要保護者等に係る都市計画税賦課徴収情報
カ 要保護者等に係る公営住宅家賃情報
キ 要保護者等に係る改良住宅家賃情報
ク 要保護者等に係る老人福祉措置情報
ケ 要保護者等に係る特別児童扶養手当支給情報
コ 要保護者等に係る小林市ひとり親家庭医療費助成に関する条例によるひとり親家庭医療費の助成に関する情報(第5号及び第6号並びに第20項において「小林市ひとり親家庭医療費助成情報」という。)
サ 要保護者等に係る小林市子育て支援子ども医療費の助成に関する条例による子ども医療費の助成に関する情報(以下この項、第16項及び第20項において「小林市子ども医療費助成情報」という。)
シ 要保護者等に係る小林市営一般住宅家賃情報
ス 要保護者等に係る小林市山村定住住宅家賃情報
セ 要保護者等に係る外国人生活保護実施関係情報
(3) 生活保護法第25条第1項の職権による保護の開始又は同条第2項の職権による保護の変更に関する事務 前号に掲げる情報
(4) 生活保護法第26条の保護の停止又は廃止に関する事務 第2号に掲げる情報
(5) 生活保護法第63条の保護に要する費用の返還に関する事務 次に掲げる情報
ア 要保護者等に係る小林市ひとり親家庭医療費助成情報
イ 要保護者等に係る小林市子ども医療費助成情報
(6) 生活保護法第77条第1項又は第78条第1項から第3項までの徴収金の徴収(同法第78条の2第1項又は第2項の徴収金の徴収を含む。)に関する事務 次に掲げる情報
ア 要保護者等に係る特別児童扶養手当支給情報
イ 要保護者等に係る小林市ひとり親家庭医療費助成情報
ウ 要保護者等に係る小林市子ども医療費助成情報
3 条例第3条第4項の表3の項の規則で定める事務は、地方税法その他の地方税に関する法律及びこれらの法律に基づく条例による地方税の課税標準の更正若しくは決定、税額の更正若しくは決定、納税の告知その他の地方税の賦課に関する事務又は地方税に関する調査(犯則事件の調査を含む。)に関する事務とし、同項の規則で定める情報は、次の各号に掲げる情報とする。
(1) 納税義務者に係る身体障害者手帳交付情報
(2) 納税義務者に係る精神障害者保健福祉手帳交付情報
(3) 納税義務者に係る生活保護法第19条第1項の保護の実施、同法第24条第1項の保護の開始若しくは同条第9項の保護の変更、同法第25条第1項の職権による保護の開始若しくは同条第2項の職権による保護の変更又は同法第26条の保護の停止若しくは廃止に関する情報(以下この条において「生活保護実施関係情報」という。)
(4) 納税義務者に係る国民年金法(昭和34年法律第141号)第87条第1項の保険料の徴収に関する情報
(5) 納税義務者に係る介護保険法(平成9年法律第123号)第129条第2項の保険料の賦課に関する情報(第12項において「介護保険料賦課情報」という。)
(6) 納税義務者に係る外国人生活保護実施関係情報
4 条例第3条第4項の表4の項の規則で定める事務は、次の各号に掲げる事務とし、同項の規則で定める情報は、当該各号に掲げる事務の区分に応じ当該各号に定める情報とする。
(1) 公営住宅法第16条第1項又は第28条第2項の収入の申告に係る事実についての審査に関する事務 次に掲げる情報
ア 公営住宅法第2条第2号の公営住宅の入居者又は同居者(以下この号において「公営住宅入居者等」という。)に係る身体障害者手帳交付情報
イ 公営住宅入居者等に係る精神障害者保健福祉手帳交付情報
(2) 公営住宅法第16条第5項(同法第28条第3項及び第29条第9項において準用する場合を含む。)の家賃若しくは金銭又は同法第18条第2項の敷金の減免の申請に係る事実についての審査に関する事務 次に掲げる情報
ア 公営住宅入居者等に係る身体障害者手帳交付情報
イ 公営住宅入居者等に係る精神障害者保健福祉手帳交付情報
ウ 公営住宅入居者等に係る外国人生活保護実施関係情報
エ 公営住宅入居者等に係る外国人生活保護措置に基づき生活保護法第55条の4第1項の規定に準じて行う就労自立給付金の支給に関する情報(以下この項及び第7項において「外国人就労自立給付金関係情報」という。)
(3) 公営住宅法第19条(同法第28条第3項及び第29条第9項において準用する場合を含む。)の家賃、敷金又は金銭の徴収猶予の申請に係る事実についての審査に関する事務 前号に掲げる情報
(4) 公営住宅法第25条第1項の入居の申込みに係る事実についての審査に関する事務 第2号に掲げる情報
(5) 公営住宅法第27条第5項又は第6項の事業主体の承認の申請に係る事実についての審査に関する事務 第2号に掲げる情報
(6) 公営住宅法第29条第1項又は第32条第1項の明渡しの請求に関する事務 第2号に掲げる情報
(7) 公営住宅法第29条第8項の期限の延長の申出に係る事実についての審査に関する事務 第2号に掲げる情報
5 条例第3条第4項の表5の項の規則で定める事務は、次の各号に掲げる事務とし、同項の規則で定める情報は、当該各号に掲げる事務の区分に応じ当該各号に定める情報とする。
(1) 国民健康保険法(昭和33年法律第192号)による被保険者に係る申請等(申請、届出又は申出をいう。以下この号において同じ。)に係る事実についての審査に関する事務 次に掲げる情報
ア 当該申請等を行う者又は当該者と同一の世帯に属する者に係る生活保護実施関係情報
ウ 当該申請等を行う者又は当該者と同一の世帯に属する者に係る地方税法第703条の4第1項の国民健康保険税の賦課徴収に関する情報(次号において「国民健康保険税賦課徴収情報」という。)
エ 当該申請等を行う者又は当該者と同一の世帯に属する者に係る外国人生活保護実施関係情報
(2) 国民健康保険法による被保険者証、被保険者資格証明書、高齢受給者証、食事療養標準負担額減額認定証、生活療養標準負担額減額認定証、特定疾病療養受療証、限度額適用認定証、限度額適用・標準負担額減額認定証又は特別療養証明書(以下この号において「被保険者証等」という。)に関する事務(前号に掲げるものを除く。) 次に掲げる情報
ア 当該被保険者証等に係る世帯主又は当該者と同一の世帯に属する者に係る個人市民税賦課情報
イ 当該被保険者証等に係る世帯主又は当該者と同一の世帯に属する者に係る国民健康保険税賦課徴収情報
(3) 国民健康保険法による保険給付の支給に関する事務 当該支給に係る者又は当該者と同一の世帯に属する者に係る前号に掲げる情報
(4) 国民健康保険法第44条第1項の一部負担金に係る措置に関する事務 当該措置に係る者又は当該者と同一の世帯に属する者に係る第2号に掲げる情報
6 条例第3条第4項の表6の項の規則で定める事務は、次の各号に掲げる事務とし、同項の規則で定める情報は、当該各号に掲げる事務の区分に応じ当該各号に定める情報とする。
(1) 国民年金法による被保険者の資格に関する事務 当該被保険者に係る生活保護実施関係情報及び外国人生活保護実施関係情報
(2) 国民年金法による給付及び当該給付の受給権者に係る請求等(請求、申請、届出又は申出をいう。以下この号において同じ。)に係る事実についての審査に関する事務 当該請求等を行う者又は当該者の配偶者若しくは扶養義務者若しくは当該者と同一の世帯に属する者に係る個人市民税賦課情報
(3) 国民年金の保険料その他国民年金法の規定による徴収金に関する事務 当該徴収金に係る者又は当該者の扶養義務者若しくは当該者と同一の世帯に属する者に係る前号に掲げる情報
7 条例第3条第4項の表7の項の規則で定める事務は、次の各号に掲げる事務とし、同項の規則で定める情報は、当該各号に掲げる事務の区分に応じ当該各号に定める情報とする。
(1) 住宅地区改良法第29条第1項において準用する公営住宅法第18条第2項の敷金の減免の申請に係る事実についての審査に関する事務 次に掲げる情報
ア 住宅地区改良法第2条第6項の改良住宅の入居者又は同居者(以下この号において「改良住宅入居者等」という。)に係る身体障害者手帳交付情報
イ 改良住宅入居者等に係る精神障害者保健福祉手帳交付情報
ウ 改良住宅入居者等に係る外国人生活保護実施関係情報
エ 改良住宅入居者等に係る外国人就労自立給付金関係情報
(2) 住宅地区改良法第29条第1項において準用する公営住宅法第19条の家賃若しくは敷金の徴収猶予の申請に係る事実についての審査に関する事務 前号に掲げる情報
(3) 住宅地区改良法第29条第1項において準用する公営住宅法第25条第1項の入居の申込みに係る事実についての審査に関する事務 第1号に掲げる情報
(4) 住宅地区改良法第29条第1項において準用する公営住宅法第32条第1項の明渡しの請求に関する事務 第1号に掲げる情報
(5) 住宅地区改良法第29条第3項の規定によりその例によることとされる旧公営住宅法第12条第1項の家賃の決定に関する事務 次に掲げる情報
ア 改良住宅入居者等に係る身体障害者手帳情報
イ 改良住宅入居者等に係る精神障害者保健福祉手帳情報
(6) 住宅地区改良法第29条第3項の規定によりその例によることとされる旧公営住宅法第12条第2項(旧公営住宅法第21条の2第3項において準用する場合を含む。)の家賃又は割増賃料の減免の申請に係る事実についての審査に関する事務 第1号に掲げる情報
(7) 住宅地区改良法第29条第3項の規定によりその例によることとされる旧公営住宅法第21条の2第3項において準用する旧公営住宅法第13条の2の割増賃料の徴収猶予の申請に係る事実についての審査に関する事務 第1号に掲げる情報
8 条例第3条第4項の表8の項の規則で定める事務は、児童扶養手当法(昭和36年法律第238号)第6条の児童扶養手当の受給資格及びその額の認定の請求に係る事実についての審査に関する事務とし、同項の規則で定める情報は、次の各号に掲げる情報とする。
(1) 当該請求を行う者に係る身体障害者手帳交付情報
(2) 当該請求を行う者に係る国民年金法第15条第1号の老齢基礎年金、同条第2号の障害基礎年金、同条第3号の遺族基礎年金又は同条第4号の寡婦年金の支給に関する情報(第20項において「国民年金支給情報」という。)
(3) 当該請求を行う者に係る特別児童扶養手当支給情報
9 条例第3条第4項の表9の項の規則で定める事務は、次の各号に掲げる事務とし、同項の規則で定める情報は、当該各号に掲げる事務の区分に応じ当該各号に定める情報とする。
(1) 特別児童扶養手当等の支給に関する法律第5条の特別児童扶養手当の受給資格及びその額の認定の請求に係る事実についての審査に関する事務 次に掲げる情報
ア 当該請求に係る障害児に係る身体障害者手帳交付情報
イ 当該請求を行う者に係る生活保護実施関係情報
ウ 当該請求を行う者に係る外国人生活保護実施関係情報
(2) 特別児童扶養手当等の支給に関する法律第16条において読み替えて準用する児童扶養手当法第8条第1項の手当の額の改定の請求に係る事実についての審査に関する事務 当該請求に係る障害児に係る身体障害者手帳交付情報
(3) 特別児童扶養手当等の支給に関する法律第35条の届出に係る事実についての審査に関する事務(特別児童扶養手当に係るものに限る。) 次に掲げる情報
ア 当該届出に係る障害児に係る身体障害者手帳交付情報
イ 当該届出を行う者に係る生活保護実施関係情報
ウ 当該届出を行う者に係る外国人生活保護実施関係情報
(4) 特別児童扶養手当等の支給に関する法律第37条の資料の提供等の求めに関する事務 次に掲げる情報
ア 当該提供等の求めに係る障害児に係る身体障害者手帳交付情報
イ 当該提供等の求めに係る者に係る生活保護実施関係情報
ウ 当該提供等の求めに係る者に係る外国人生活保護実施関係情報
(5) 特別児童扶養手当等の支給に関する法律施行規則(昭和39年厚生省令第38号)第3条の届出に係る事実についての審査に関する事務 当該届出に係る障害児に係る第2号に掲げる情報
10 条例第3条第4項の表10の項の規則で定める事務は、次の各号に掲げる事務とし、同項の規則で定める情報は、当該各号に掲げる事務の区分に応じ当該各号に定める情報とする。
(1) 特別児童扶養手当等の支給に関する法律第19条(同法第26条の5において準用する場合を含む。)の障害児福祉手当又は特別障害者手当の受給資格の認定の請求に係る事実についての審査に関する事務 次に掲げる情報
ア 当該請求に係る障害児に係る身体障害者手帳交付情報
イ 当該請求を行う者に係る生活保護実施関係情報
ウ 当該請求を行う者に係る外国人生活保護実施関係情報
(2) 特別児童扶養手当等の支給に関する法律第37条の資料の提供等の求めに関する事務 次に掲げる情報
ア 当該提供等の求めに係る障害児に係る身体障害者手帳交付情報
イ 当該提供等の求めに係る者に係る生活保護実施関係情報
ウ 当該提供等の求めに係る者に係る外国人生活保護実施関係情報
(3) 国民年金法等の一部を改正する法律(昭和60年法律第34号。第20項において「昭和60年法律第34号」という。)附則第97条第1項の規定によりなお従前の例によることとされた同法第7条の規定による改正前の特別児童扶養手当等の支給に関する法律第35条の届出に係る事実についての審査に関する事務 次に掲げる情報
ア 当該届出に係る障害児に係る身体障害者手帳交付情報
イ 当該届出を行う者に係る生活保護実施関係情報
ウ 当該届出を行う者に係る外国人生活保護実施関係情報
11 条例第3条第4項の表11の項の規則で定める事務は、児童手当法(昭和46年法律第73号)第7条第1項(同法第17条第1項において準用する場合を含む。)又は第2項の児童手当の受給資格及びその額についての認定の請求に係る事実についての審査に関する事務とし、同項の規則で定める情報は、当該請求を行う者に係る国民健康保険法による被保険者の資格に関する情報(以下この条において「国民健康保険被保険者資格情報」という。)とする。
12 条例第3条第4項の表12の項の規則で定める事務は、次の各号に掲げる事務とし、同項の規則で定める情報は、当該各号に掲げる事務の区分に応じ当該各号に定める情報とする。
(1) 高齢者の医療の確保に関する法律(昭和57年法律第80号)による被保険者に係る申請等(申請、届出又は申出をいう。以下この号において同じ。)に係る事実についての審査に関する事務 次に掲げる情報
ア 当該申請等を行う者に係る身体障害者手帳交付情報
イ 当該申請等を行う者に係る精神障害者保健福祉手帳交付情報
ウ 当該申請等を行う者に係る生活保護実施関係情報
エ 当該申請等を行う者に係る国民健康保険法による保険給付の支給に関する情報(以下この条において「国民健康保険給付情報」という。)
オ 当該申請等を行う者に係る介護保険法による被保険者の資格に関する情報
カ 当該申請等を行う者に係る外国人生活保護実施関係情報
(2) 高齢者の医療の確保に関する法律による被保険者証、被保険者資格証明書、特定疾病療養受療証又は限度額適用・標準負担額減額認定証(以下この号において「被保険者証等」という。)に関する事務(前号に掲げるものを除く。) 当該被保険者証等に係る国民健康保険給付情報
(3) 高齢者の医療の確保に関する法律第104条第2項の保険料の賦課に関する事務 次に掲げる情報
ア 当該保険料を課せられる者又は当該者と同一の世帯に属する者に係る生活保護実施関係情報
イ 当該保険料を課せられる者又は当該者と同一の世帯に属する者に係る介護保険料賦課情報
ウ 当該保険料を課せられる者又は当該者と同一の世帯に属する者に係る外国人生活保護実施関係情報
13 条例第3条第4項の表13の項の規則で定める事務は、健康増進法(平成14年法律第103号)第17条第1項又は第19条の2の健康増進事業の実施に関する事務とし、同項の規則で定める情報は、当該事業を実施する年度の末日における年齢が40歳以上の者に係る生活保護実施関係情報及び外国人生活保護実施関係情報とする。
14 条例第3条第4項の表14の項の規則で定める事務は、次の各号に掲げる事務とし、同項の規則で定める情報は、当該各号に掲げる事務の区分に応じ当該各号に定める情報とする。
(1) 障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律第12条の資料の提供等の求めに関する事務 次に掲げる情報
ア 当該提供等の求めに係る者に係る身体障害者手帳交付情報
イ 当該提供等の求めに係る者に係る精神障害者保健福祉手帳交付情報
ウ 当該提供等の求めに係る者又は当該者の支給認定基準世帯員(障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律施行令(平成18年政令第10号)第29条第1項の支給認定基準世帯員をいう。以下この項において同じ。)に係る国民健康保険被保険者資格情報
エ 当該提供等の求めに係る者又は当該者の支給認定基準世帯員に係る国民健康保険給付情報
(2) 障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律第20条第1項の支給決定、同法第51条の6第1項の地域相談支援給付決定又は同法第53条の支給認定の申請に係る事実についての審査に関する事務 次に掲げる情報
ア 当該申請を行う者に係る身体障害者手帳交付情報
イ 当該申請を行う者に係る精神障害者保健福祉手帳交付情報
ウ 当該申請を行う者又は当該者の支給認定基準世帯員に係る国民健康保険被保険者資格情報
エ 当該申請を行う者又は当該者の支給認定基準世帯員に係る国民健康保険給付情報
(3) 障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律第24条第2項の支給決定の変更、同法第51条の9第2項の地域相談支援給付決定の変更又は同法第56条第2項の支給認定の変更に関する事務 次に掲げる情報
ア 当該変更を行う者に係る身体障害者手帳交付情報
イ 当該変更を行う者又は当該者の支給認定基準世帯員に係る国民健康保険被保険者資格情報
ウ 当該変更を行う者又は当該者の支給認定基準世帯員に係る国民健康保険給付情報
(4) 障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律施行令第15条、第26条の7又は第32条の申請内容の変更の届出に係る事実についての審査に関する事務 次に掲げる情報
ア 当該届出を行う者又は当該者の支給認定基準世帯員に係る国民健康保険被保険者資格情報
イ 当該届出を行う者又は当該者の支給認定基準世帯員に係る国民健康保険給付情報
ウ 当該届出を行う者に係る国民年金法第15条第2号の障害基礎年金の支給に関する情報
(5) 前各号に掲げるもののほか、障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律第6条の自立支援給付の支給に関する事務 次に掲げる情報
ア 当該支給に係る者に係る身体障害者手帳交付情報
イ 当該支給に係る者に係る精神障害者保健福祉手帳交付情報
(6) 障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律第77条又は第78条の地域生活支援事業の実施に関する事務 次に掲げる情報
ア 当該実施に係る者に係る児童福祉法第21条の5の3第1項の障害児通所給付費、同法第21条の5の4第1項の特例障害児通所給付費又は同法第21条の5の12第1項の高額障害児通所給付費の支給に関する情報
イ 当該事業の実施に係る者に係る身体障害者手帳交付情報
ウ 当該事業の実施に係る者に係る精神障害者保健福祉手帳交付情報
エ 当該事業の実施に係る者に係る生活保護実施関係情報
オ 当該事業の実施に係る者又は当該者の配偶者、扶養義務者若しくは当該事業の実施に係る者と同一の世帯に属する者に係る個人市民税賦課情報
カ 当該事業の実施に係る者に係る介護保険法による保険給付の支給に関する情報
キ 当該事業の実施に係る者に係る外国人生活保護実施関係情報
15 条例第3条第4項の表15の項の規則で定める事務は、子ども・子育て支援法(平成24年法律第65号)第20条第1項の教育・保育給付認定又は同法第23条第1項の教育・保育給付認定の変更の認定の申請に係る事実についての審査に関する事務とし、同項の規則で定める情報は、次の各号に掲げる情報とする。
(1) 申請を行う者又は当該者と同一の世帯に属する者に係る身体障害者手帳交付情報
(2) 申請を行う者に係る特別児童扶養手当支給情報
(3) 申請を行う者又は当該者と同一の世帯に属する者に係る外国人生活保護実施関係情報
16 条例第3条第4項の表16の項の規則で定める事務は、次の各号に掲げる事務とし、同項の規則で定める情報は、当該各号に掲げる事務の区分に応じ当該各号に定める情報とする。
(1) 小林市ひとり親家庭医療費助成に関する条例施行規則第2条第2項の規定による受給資格証の交付の申請に係る事実についての審査に関する事務 次に掲げる情報
ア 当該申請を行う者に係る個人市民税賦課情報
イ 当該申請を行う者に係る児童扶養手当法第4条第1項の児童扶養手当の支給に関する情報(第20項において「児童扶養手当支給情報」という。)
(2) 小林市ひとり親家庭医療費助成に関する条例施行規則第3条の規定による給付の申請の受理に関する事務 当該申請を行う者に係る国民健康保険被保険者資格情報
(3) 小林市ひとり親家庭医療費助成に関する条例第4条の規定による助成金の額の算定に関する事務 次に掲げる情報
ア 当該申請を行う者に係る個人市民税賦課情報
イ 当該申請を行う者に係る小林市子ども医療費助成情報
ウ 当該申請を行う者に係る国民健康保険給付情報
17 条例第3条第4項の表17の項の規則で定める事務は、次の各号に掲げる事務とし、同項の規則で定める情報は、当該各号に掲げる事務の区分に応じ当該各号に定める情報とする。
(1) 小林市子育て支援子ども医療費の助成に関する条例施行規則第4条の規定による受給資格証の交付の申請に係る事実についての審査に関する事務 次に掲げる情報
ア 当該申請を行う者に係る生活保護実施関係情報
イ 当該申請を行う者に係る個人市民税賦課情報
ウ 当該申請を行う者に係る外国人生活保護実施関係情報
(2) 小林市子育て支援子ども医療費の助成に関する条例施行規則第5条の規定による助成の申請の受理に関する事務 当該申請を行う者に係る国民健康保険被保険者資格情報
(3) 小林市子育て支援子ども医療費の助成に関する条例施行規則第6条の規定による助成の申請に係る事実についての審査に関する事務 当該申請を行う者に係る第1号に掲げる情報
(4) 小林市子育て支援子ども医療費の助成に関する条例施行規則第7条の規定による受給資格の変更又は受給資格証の返納の届出に係る事実についての審査に関する事務 当該届出を行う者に係る第1号に掲げる情報
(5) 小林市子育て支援子ども医療費の助成に関する条例第8条の規定による助成金の返還に関する事務 次に掲げる情報
ア 当該返還に係る者に係る個人市民税賦課情報
イ 当該申請を行う者に係る国民健康保険給付情報
18 条例第3条第4項の表18の項の規則で定める事務は、次の各号に掲げる事務とし、同項の規則で定める情報は、当該各号に掲げる事務の区分に応じ当該各号に定める情報とする。
(1) 小林市営一般住宅の設置及び管理に関する条例第8条の規定による入居の申込みに係る事実についての審査に関する事務 当該申込みを行う者又は同居者(予定者を含む。)に係る個人市民税賦課情報
(2) 小林市営一般住宅の設置及び管理に関する条例施行規則第8条の規定による同居の承認の申請等(申請又は届出をいう。)に係る事実についての審査に関する事務 当該申請等を行う者又は同居者(予定者を含む。)に係る前号に掲げる情報
(3) 小林市営一般住宅の設置及び管理に関する条例施行規則第9条の規定による入居者の名義変更の申請に係る事実についての審査に関する事務 当該申請を行う者又は同居者(予定者を含む。)に係る第1号に掲げる情報
19 条例第3条第4項の表19の項の規則で定める事務は、次の各号に掲げる事務とし、同項の規則で定める情報は、当該各号に掲げる事務の区分に応じ当該各号に定める情報とする。
(1) 小林市山村定住住宅の設置及び管理に関する条例施行規則第2条の規定による入居の申込みに係る事実についての審査に関する事務 次に掲げる情報
ア 当該申込みを行う者又は同居者(予定者を含む。)(以下この号において「申込者等」という。)に係る生活保護実施関係情報
イ 当該申込者等に係る個人市民税賦課情報
ウ 当該申込者等に係る外国人生活保護実施関係情報
(2) 小林市山村定住住宅の設置及び管理に関する条例施行規則第5条の規定による家賃の減免又は徴収猶予の申請に係る事実についての審査に関する事務 当該申請を行う者又は同居者(予定者を含む。)に係る前号に掲げる情報
20 条例第3条第4項の表20の項の規則で定める事務は、次の各号に掲げる事務とし、同項の規則で定める情報は、当該各号に掲げる事務の区分に応じ当該各号に定める情報とする。
(1) 外国人生活保護措置に基づき生活保護法第19条第1項の規定に準じて行う保護の実施に関する事務 次に掲げる情報
ア 外国人生活保護措置に基づき生活保護法第6条第2項の要保護者又は同条第1項の被保護者であった者として取り扱われる外国人(以下「外国人要保護者等」という。)に係る身体障害者手帳交付情報
イ 外国人要保護者等に係る精神障害者保健福祉手帳交付情報
ウ 外国人要保護者等に係る生活保護実施関係情報
エ 外国人要保護者等に係る個人市民税の賦課徴収に関する情報(次号において「個人市民税賦課徴収情報」という。)
オ 外国人要保護者等に係る固定資産税賦課徴収情報
カ 外国人要保護者等に係る軽自動車税賦課徴収情報
キ 外国人要保護者等に係る都市計画税賦課徴収情報
ク 外国人要保護者等に係る公営住宅家賃情報
ケ 外国人要保護者等に係る国民健康保険給付情報
コ 外国人要保護者等に係る国民年金支給関係情報
サ 外国人要保護者等に係る改良住宅家賃情報
シ 外国人要保護者等に係る児童扶養手当支給情報
ス 外国人要保護者等に係る老人福祉措置情報
セ 外国人要保護者等に係る母子及び父子並びに寡婦福祉法(昭和39年法律第129号)第31条(同法第31条の10において読み替えて準用する場合を含む。)の給付金の支給に関する情報(次号において「母子家庭等給付金支給情報」という。)
ソ 外国人要保護者等に係る特別児童扶養手当支給情報
タ 外国人要保護者等に係る特別児童扶養手当等の支給に関する法律第17条の障害児福祉手当、同法第26条の2の特別障害者手当又は昭和60年法律第34号附則第97条第1項の福祉手当の支給に関する情報(次号において「障害福祉手当等支給情報」という。)
チ 外国人要保護者等に係る母子保健法(昭和40年法律第141号)第20条第1項の養育医療の給付又は養育医療に要する費用の支給に関する情報(次号において「養育医療関係情報」という。)
ツ 外国人要保護者等に係る児童手当法第8条第1項の児童手当の支給に関する情報(次号において「児童手当支給情報」という。)
テ 外国人要保護者等に係る高齢者の医療の確保に関する法律による保険給付の支給に関する情報(次号において「高齢者医療給付情報」という。)
ト 外国人要保護者等に係る介護保険法第18条第1号の介護給付、同条第2号の予防給付若しくは同条第3号の市町村特別給付の支給又は同法第115条の45の地域支援事業の実施に関する情報(次号において「介護給付等関係情報」という。)
ナ 外国人要保護者等に係る自立支援給付関係情報
ニ 外国人要保護者等に係る小林市営一般住宅家賃情報
ヌ 外国人要保護者等に係る小林市山村定住住宅家賃情報
(2) 生活保護法第24条第1項の規定に準じて行う保護の開始又は同条第9項の規定に準じて行う保護の変更に係る事実についての審査に関する事務 次に掲げる情報
ア 外国人要保護者等に係る身体障害者手帳交付情報
イ 外国人要保護者等に係る精神障害者保健福祉手帳交付情報
ウ 外国人要保護者等に係る生活保護実施関係情報
エ 外国人要保護者等に係る個人市民税賦課徴収情報
オ 外国人要保護者等に係る固定資産税賦課徴収情報
カ 外国人要保護者等に係る軽自動車税賦課徴収情報
キ 外国人要保護者等に係る都市計画税賦課徴収情報
ク 外国人要保護者等に係る公営住宅家賃情報
ケ 外国人要保護者等に係る国民健康保険給付情報
コ 外国人要保護者等に係る国民年金支給関係情報
サ 外国人要保護者等に係る改良住宅家賃情報
シ 外国人要保護者等に係る児童扶養手当支給情報
ス 外国人要保護者等に係る老人福祉措置情報
セ 外国人要保護者等に係る母子家庭等給付金支給情報
ソ 外国人要保護者等に係る特別児童扶養手当支給情報
タ 外国人要保護者等に係る障害福祉手当等支給情報
チ 外国人要保護者等に係る養育医療関係情報
ツ 外国人要保護者等に係る児童手当支給情報
テ 外国人要保護者等に係る高齢者医療給付情報
ト 外国人要保護者等に係る介護給付等関係情報
ナ 外国人要保護者等に係る自立支援給付関係情報
ニ 外国人要保護者等に係る小林市ひとり親家庭医療費助成情報
ヌ 外国人要保護者等に係る小林市子ども医療費助成情報
ネ 外国人要保護者等に係る小林市営一般住宅家賃情報
ノ 外国人要保護者等に係る小林市山村定住住宅家賃情報
(3) 外国人生活保護措置に基づき生活保護法第25条第1項の規定に準じて行う職権による保護の開始又は同条第2項の規定に準じて行う職権による保護の変更に関する事務 前号に掲げる情報
(4) 外国人生活保護措置に基づき生活保護法第26条の規定に準じて行う保護の停止又は廃止に関する事務 第2号に掲げる情報
(5) 外国人生活保護措置に基づき生活保護法第63条の規定に準じて行う保護に要する費用の返還に関する事務 次に掲げる情報
ア 外国人要保護者等に係る小林市ひとり親家庭医療費助成情報
イ 外国人要保護者等に係る小林市子ども医療費助成情報
(6) 外国人生活保護措置に基づき生活保護法第77条第1項又は第78条第1項から第3項までの規定に準じて行う徴収金の徴収(同法第78条の2第1項又は第2項の規定に準じて行う徴収金の徴収を含む。)に関する事務 次に掲げる情報
ア 外国人要保護者等に係る特別児童扶養手当支給情報
イ 外国人要保護者等に係る小林市ひとり親家庭医療費助成情報
ウ 外国人要保護者等に係る小林市子ども医療費助成情報
第4条 条例第3条第5項の表市長の項の規則で定める事務は、次の各号に掲げる事務とし、同項の規則で定める情報は、当該各号に掲げる事務の区分に応じ当該各号に定める情報とする。
(1) 地方税法その他の地方税に関する法律及びこれらの法律に基づく条例による地方税の課税標準の更正若しくは決定、税額の更正若しくは決定、納税の告知、督促、滞納処分その他の地方税の徴収に関する事務又は地方税に関する調査(犯則事件の調査を含む。)に関する事務 次に掲げる情報
ア 当該納税義務者に係る高齢者の医療の確保に関する法律第104条第1項の保険料の徴収に関する情報(第3号において「後期高齢者医療保険料徴収情報」という。)
イ 当該納税義務者に係る介護保険法第129条第1項の保険料の徴収に関する情報(次号において「介護保険料徴収情報」という。)
(2) 高齢者の医療の確保に関する法律第104条第1項の保険料の徴収に関する事務 次に掲げる情報
ア 当該保険料を課せられる者又は当該者と同一の世帯に属する者に係る個人市民税の徴収に関する情報(次号において「個人市民税徴収情報」という。)
イ 当該保険料を課せられる者又は当該者と同一の世帯に属する者に係る地方税法第5条第2項第2号の固定資産税の徴収に関する情報(次号において「固定資産税徴収情報」という。)
ウ 当該保険料を課せられる者又は当該者と同一の世帯に属する者に係る地方税法第5条第2項第3号の軽自動車税の徴収に関する情報(次号において「軽自動車税徴収情報」という。)
エ 当該保険料を課せられる者又は当該者と同一の世帯に属する者に係る地方税法第5条第6項第1号の都市計画税の徴収に関する情報(次号において「都市計画税徴収情報」という。)
オ 当該保険料を課せられる者又は当該者と同一の世帯に属する者に係る国民健康保険税徴収情報
カ 当該保険料を課せられる者又は当該者と同一の世帯に属する者に係る介護保険料徴収情報
(3) 介護保険法第129条第1項の保険料の徴収関する事務 次に掲げる情報
ア 当該保険料を課せられる者又は当該者と同一の世帯に属する者に係る個人市民税徴収情報
イ 当該保険料を課せられる者又は当該者と同一の世帯に属する者に係る固定資産税徴収情報
ウ 当該保険料を課せられる者又は当該者と同一の世帯に属する者に係る軽自動車税徴収情報
エ 当該保険料を課せられる者又は当該者と同一の世帯に属する者に係る都市計画税徴収情報
オ 当該保険料を課せられる者又は当該者と同一の世帯に属する者に係る国民健康保険税徴収情報
カ 当該保険料を課せられる者又は当該者と同一の世帯に属する者に係る後期高齢者医療保険料徴収情報
(特定個人情報の提供)
第5条 条例第4条第1項の表1の項の規則で定める事務は、次の各号に掲げる事務とし、同項の規則で定める情報は、当該各号に掲げる事務の区分に応じ当該各号に定める情報とする。
(1) 生活保護法第19条第1項の保護の実施に関する事務 要保護者等に係る学校保健安全法(昭和33年法律第56号)第24条の援助の実施に関する情報
(2) 生活保護法第24条第1項の保護の開始又は同条第9項の保護の変更の申請に係る事実についての審査に関する事務 前号に掲げる情報
(3) 生活保護法第25条第1項の職権による保護の開始又は同条第2項の職権による保護の変更に関する事務 第1号に掲げる情報
(4) 生活保護法第26条の保護の停止又は廃止に関する事務 第1号に掲げる情報
(5) 生活保護法第63条の保護に要する費用の返還に関する事務 第1号に掲げる情報
(6) 生活保護法第77条第1項又は第78条第1項から第3項までの徴収金の徴収(同法第78条の2第1項又は第2項の徴収金の徴収を含む。)に関する事務 第1号に掲げる情報
2 条例第4条第1項の表2の項の規則で定める事務は、次の各号に掲げる事務とし、同項の規則で定める情報は、当該各号に掲げる事務の区分に応じ当該各号に定める情報とする。
(1) 外国人生活保護措置に基づき生活保護法第19条第1項の規定に準じて行う保護の実施に関する事務 外国人要保護者等に係る学校保健安全法第24条の援助の実施に関する情報
(2) 外国人生活保護措置に基づき生活保護法第24条第1項の規定に準じて行う保護の開始又は同条第9項の規定に準じて行う保護の変更の申請に係る事実についての審査に関する事務 前号に掲げる情報
(3) 外国人生活保護措置に基づき生活保護法第25条第1項の規定に準じて行う職権による保護の開始又は同条第2項の規定に準じて行う職権による保護の変更に関する事務 第1号に掲げる情報
(4) 外国人生活保護措置に基づき生活保護法第26条の規定に準じて行う保護の停止又は廃止に関する事務 第1号に掲げる情報
(5) 外国人生活保護措置に基づき生活保護法第63条の規定に準じて行う保護に要する費用の返還に関する事務 第1号に掲げる情報
(6) 外国人生活保護措置に基づき生活保護法第77条第1項又は第78条第1項から第3項までの規定に準じて行う徴収金の徴収(同法第78条の2第1項又は第2項の規定に準じて行う徴収金の徴収を含む。)に関する事務 第1号に掲げる情報
附則
この規則は、平成28年1月1日から施行する。
附則(平成28年3月31日規則第29号)抄
(施行期日)
1 この規則は、平成28年10月1日から施行する。
附則(平成28年6月30日規則第40号)
(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行する。
(小林市乳幼児医療費の助成に関する条例施行規則の一部を改正する規則の一部改正)
2 小林市乳幼児医療費の助成に関する条例施行規則の一部を改正する規則(平成28年小林市規則第29号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕略
附則(平成29年11月9日規則第27号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成30年6月7日規則第23号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(令和5年2月21日規則第7号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(令和5年12月21日規則第55号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(令和6年10月1日規則第36号)
この規則は、公布の日から施行する。