○小林市行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律に基づく個人番号の利用及び特定個人情報の提供に関する条例

平成27年12月22日

条例第38号

(趣旨)

第1条 この条例は、行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律(平成25年法律第27号。以下「法」という。)第9条第2項に基づく個人番号の利用及び法第19条第11号に基づく特定個人情報の提供に関し必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この条例において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

(1) 個人情報 法第2条第3項に規定する個人情報をいう。

(2) 個人番号 法第2条第5項に規定する個人番号をいう。

(3) 特定個人情報 法第2条第9項に規定する特定個人情報をいう。

(4) 特定個人情報ファイル 法第2条第10項に規定する特定個人情報ファイルをいう。

(5) 特定個人番号利用事務 法第19条第8号に規定する特定個人番号利用事務をいう。

(6) 利用特定個人情報 法第19条第8号に規定する利用特定個人情報をいう。

(個人番号の利用)

第3条 法第9条第2項の条例で定める事務は、次の各号に掲げる事務とする。

(1) 次項の表の左欄に掲げる執行機関(法令の規定により同表の右欄に掲げる事務の全部又は一部を行うこととされている者がある場合にあっては、その者を含む。次項において同じ。)が行う同表の右欄に掲げる事務

(2) 市長又は教育委員会(法令の規定により特定個人番号利用事務の全部又は一部を行うこととされている者がある場合にあっては、その者を含む。第3項において同じ。)が行う特定個人番号利用事務

(3) 第4項の表の第1欄に掲げる執行機関(法令の規定により同表の第2欄に掲げる事務の全部又は一部を行うこととされている者がある場合にあっては、その者を含む。第4項において同じ。)が行う同表の第2欄に掲げる事務

(4) 第5項の表の左欄に掲げる執行機関(法令の規定により同表の中欄に掲げる事務の全部又は一部を行うこととされている者がある場合にあっては、その者を含む。第5項において同じ。)が行う同表の中欄に掲げる事務

2 次の表の左欄に掲げる執行機関は、同表の右欄に掲げる事務の処理に関して保有する特定個人情報ファイルにおいて個人情報を効率的に検索し、及び管理するために必要な限度で個人番号を利用することができる。当該事務の全部又は一部の委託を受けた者も、同様とする。

執行機関

事務

1 市長

小林市ひとり親家庭医療費助成に関する条例(平成18年小林市条例第125号)によるひとり親家庭医療費の助成に関する事務であって規則で定めるもの

2 市長

小林市子育て支援子ども医療費の助成に関する条例(平成18年小林市条例第126号)による子ども医療費の助成に関する事務であって規則で定めるもの

3 市長

小林市営一般住宅の設置及び管理に関する条例(平成18年小林市条例第200号)による市営一般住宅の管理に関する事務であって規則で定めるもの

4 市長

小林市山村定住住宅の設置及び管理に関する条例(平成18年小林市条例第201号)による山村定住住宅の管理に関する事務であって規則で定めるもの

5 市長

生活に困窮する外国人に対する生活保護法(昭和25年法律第144号)に準じて行う保護の決定及び実施、就労自立給付金若しくは進学・就職準備給付金の支給、被保護者健康管理支援事業の実施、保護に要する費用の返還又は徴収金の徴収に関する事務であって規則で定めるもの

6 市長

住登外者宛名番号管理機能(市の事務を処理するために利用する情報システムの機能であって住登外者(市の住民基本台帳に記録されていない者をいう。以下同じ。)を特定する固有の番号を付番し、管理するものをいう。以下同じ。)による住登外者の情報の管理に関する事務であって規則で定めるもの

3 市長又は教育委員会は、当該執行機関が法別表の下欄に掲げる事務(法第9条第1項に規定する準法定事務を含む。)、住民基本台帳法(昭和42年法律第81号)による住民基本台帳事務又は住登外者宛名番号管理機能による住登外者の情報の管理に関する事務の処理に関して保有する特定個人情報ファイルに記載又は記録された利用特定個人情報を、特定個人番号利用事務を処理するために効率的に検索し、及び管理するために必要な限度で個人番号を利用することができる。

4 次の表の第1欄に掲げる執行機関は、同表の第3欄に掲げる事務(以下この項において「保有事務」という。)の処理に関して保有する特定個人情報ファイルに記載又は記録された同表の第4欄に掲げる特定個人情報を、同表の第2欄に掲げる事務(以下この項において「利用事務」という。)を処理するために効率的に検索し、及び管理するために必要な限度で個人番号を利用することができる。

執行機関

利用事務

保有事務

特定個人情報

1 市長

児童福祉法(昭和22年法律第164号)による障害児通所給付費、特例障害児通所給付費、高額障害児通所給付費、肢体不自由児通所医療費、障害児相談支援給付費若しくは特例障害児相談支援給付費の支給、障害福祉サービスの提供又は費用の徴収に関する事務であって規則で定めるもの

身体障害者福祉法(昭和24年法律第283号)による身体障害者手帳の交付に関する事務であって、法別表の主務省令で定める事務を定める主務省令(以下この表において「主務省令」という。)で定めるもの(以下この表において「身体障害者手帳関係主務省令規定事務」という。)

(1) 児童福祉法による児童及びその家庭についての調査及び判定若しくは障害児入所支援に関する情報又は身体障害者福祉法による身体障害者手帳、精神保健及び精神障害者福祉に関する法律(昭和25年法律第123号)による精神障害者保健福祉手帳若しくは知的障害者福祉法(昭和35年法律第37号)にいう知的障害者に関する情報(以下この表において「障害者関係情報」という。)であって規則で定めるもの

(2) 住登外者宛名番号管理機能による住登外者の情報(以下この表において「住登外者宛名情報」という。)であって規則で定めるもの

精神保健及び精神障害者福祉に関する法律による診察、入院措置、費用の徴収、退院等の請求又は精神障害者保健福祉手帳の交付に関する事務であって主務省令で定めるもの(以下この表において「精神保健及び精神障害者福祉関係主務省令規定事務」という。)

障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律(平成17年法律第123号)による自立支援給付の支給又は地域生活支援事業の実施に関する事務であって主務省令で定めるもの(以下この表において「障害者自立支援給付関係主務省令規定事務」という。)

(1) 障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律による自立支援給付の支給に関する情報(以下この表において「障害者自立支援給付関係情報」という。)であって規則で定めるもの

(2) 住登外者宛名情報であって規則で定めるもの

生活に困窮する外国人に対する生活保護法に準じて行う保護の決定及び実施、就労自立給付金若しくは進学・就職準備給付金の支給、被保護者健康管理支援事業の実施、保護に要する費用の返還又は徴収金の徴収に関する事務であってこの表3の項に規定する生活保護関係主務省令規定事務に相当するもの(以下この表において「外国人生活保護関係事務」という。)

(1) 生活に困窮する外国人に対する生活保護法に準じて行う保護の実施又は就労自立給付金若しくは進学・就職準備給付金の支給に関する情報(以下この表において「外国人生活保護関係情報」という。)であって規則で定めるもの

(2) 住登外者宛名情報であって規則で定めるもの

2 市長

生活保護法による保護の決定及び実施、保護に要する費用の返還又は徴収金の徴収に関する事務であって規則で定めるもの

身体障害者手帳関係主務省令規定事務

(1) 障害者関係情報であって規則で定めるもの

(2) 住登外者宛名情報であって規則で定めるもの

精神保健及び精神障害者福祉関係主務省令規定事務

地方税法(昭和25年法律第226号)その他の地方税に関する法律及びこれらの法律に基づく条例による地方税の賦課徴収又は地方税に関する調査(犯則事件の調査を含む。)に関する事務であって主務省令で定めるもの(以下この表において「地方税関係主務省令規定事務」という。)

(1) 地方税法その他の地方税に関する法律に基づく条例の規定により算定した税額又はその算定の基礎となる事項に関する情報(以下この表において「地方税関係情報」という。)であって規則で定めるもの

(2) 住登外者宛名情報であって規則で定めるもの

公営住宅法(昭和26年法律第193号)による公営住宅(同法第2条第2号に規定する公営住宅をいう。以下この表において同じ。)の管理に関する事務であって主務省令で定めるもの

(1) 公営住宅法による公営住宅の家賃に関する情報であって規則で定めるもの

(2) 住登外者宛名情報であって規則で定めるもの

住宅地区改良法(昭和35年法律第84号)による改良住宅(同法第2条第6項に規定する改良住宅をいう。以下この表において同じ。)の管理若しくは家賃若しくは敷金の決定若しくは変更又は収入超過者に対する措置に関する事務であって主務省令で定めるもの

(1) 住宅地区改良法による改良住宅の家賃に関する情報であって規則で定めるもの

(2) 住登外者宛名情報であって規則で定めるもの

老人福祉法(昭和38年法律第133号)による福祉の措置又は費用の徴収に関する事務であって主務省令で定めるもの

(1) 老人福祉法による福祉の措置に関する情報であって規則で定めるもの

(2) 住登外者宛名情報であって規則で定めるもの

特別児童扶養手当等の支給に関する法律(昭和39年法律第134号)による特別児童扶養手当の支給に関する事務であって主務省令で定めるもの(以下この表において「特別児童扶養手当関係主務省令規定事務」という。)

(1) 特別児童扶養手当等の支給に関する法律による特別児童扶養手当の支給に関する情報(以下この表において「特別児童扶養手当関係情報」という。)であって規則で定めるもの

(2) 住登外者宛名情報であって規則で定めるもの

小林市ひとり親家庭医療費助成に関する条例によるひとり親家庭医療費の助成に関する事務

(1) 小林市ひとり親家庭医療費助成に関する条例によるひとり親家庭医療費の助成に関する情報であって規則で定めるもの

(2) 住登外者宛名情報であって規則で定めるもの

小林市子育て支援子ども医療費の助成に関する条例による子ども医療費の助成に関する事務

(1) 小林市子育て支援子ども医療費の助成に関する条例による子ども医療費の助成に関する情報(以下この表において「小林市子ども医療費助成関係情報」という。)であって規則で定めるもの

(2) 住登外者宛名情報であって規則で定めるもの

小林市営一般住宅の設置及び管理に関する条例による市営一般住宅の管理に関する事務

(1) 小林市営一般住宅の設置及び管理に関する条例による市営一般住宅の家賃に関する情報であって規則で定めるもの

(2) 住登外者宛名情報であって規則で定めるもの

小林市山村定住住宅の設置及び管理に関する条例による山村定住住宅の管理に関する事務

(1) 小林市山村定住住宅の設置及び管理に関する条例による山村定住住宅の家賃に関する情報であって規則で定めるもの

(2) 住登外者宛名情報であって規則で定めるもの

外国人生活保護関係事務

(1) 外国人生活保護関係情報であって規則で定めるもの

(2) 住登外者宛名情報であって規則で定めるもの

3 市長

地方税法その他の地方税に関する法律及びこれらの法律に基づく条例による地方税の賦課徴収又は地方税に関する調査(犯則事件の調査を含む。)に関する事務であって規則で定めるもの

身体障害者手帳関係主務省令規定事務

(1) 障害者関係情報であって規則で定めるもの

(2) 住登外者宛名情報であって規則で定めるもの

精神保健及び精神障害者福祉関係主務省令規定事務

生活保護法による保護の決定及び実施、就労自立給付金若しくは進学・就職準備給付金の支給、被保護者健康管理支援事業の実施、保護に要する費用の返還又は徴収金の徴収に関する事務であって主務省令で定めるもの(以下この表において「生活保護関係主務省令規定事務」という。)

(1) 生活保護法による保護の実施又は就労自立給付金若しくは進学・就職準備給付金の支給に関する情報(以下この表において「生活保護関係情報」という。)であって規則で定めるもの

(2) 住登外者宛名情報であって規則で定めるもの

国民年金法(昭和34年法律第141号)による年金である給付若しくは一時金の支給、保険料その他徴収金の徴収又は加入員の資格の取得及び喪失に関する事項の届出に関する事務であって主務省令で定めるもの(以下この表において「国民年金給付関係主務省令規定事務」という。)

(1) 国民年金法、私立学校教職員共済法(昭和28年法律第245号)、厚生年金保険法(昭和29年法律第115号)、国家公務員共済組合法(昭和33年法律第128号)又は地方公務員等共済組合法(昭和37年法律第152号)による年金である給付の支給又は保険料の徴収に関する情報(以下この表において「年金給付関係情報」という。)であって規則で定めるもの

(2) 住登外者宛名情報であって規則で定めるもの

介護保険法(平成9年法律第123号)による保険給付の支給、地域支援事業の実施又は保険料の徴収に関する事務であって主務省令で定めるもの(以下この表において「介護保険給付等関係主務省令規定事務」という。)

(1) 介護保険法による保険給付の支給、地域支援事業の実施又は保険料の徴収に関する情報(以下この表において「介護保険給付等関係情報」という。)であって規則で定めるもの

(2) 住登外者宛名情報であって規則で定めるもの

外国人生活保護関係事務

(1) 外国人生活保護関係情報であって規則で定めるもの

(2) 住登外者宛名情報であって規則で定めるもの

4 市長

公営住宅法による公営住宅の管理に関する事務であって規則で定めるもの

身体障害者手帳関係主務省令規定事務

(1) 障害者関係情報であって規則で定めるもの

(2) 住登外者宛名情報であって規則で定めるもの

精神保健及び精神障害者福祉関係主務省令規定事務

外国人生活保護関係事務

(1) 外国人生活保護関係情報であって規則で定めるもの

(2) 住登外者宛名情報であって規則で定めるもの

5 市長

国民健康保険法(昭和33年法律第192号)による保険給付の支給に関する事務であって規則で定めるもの

生活保護関係主務省令規定事務

(1) 生活保護関係情報であって規則で定めるもの

(2) 住登外者宛名情報であって規則で定めるもの

地方税関係主務省令規定事務

(1) 地方税関係情報であって規則で定めるもの

(2) 住登外者宛名情報であって規則で定めるもの

外国人生活保護関係事務

(1) 外国人生活保護関係情報であって規則で定めるもの

(2) 住登外者宛名情報であって規則で定めるもの

6 市長

国民年金法による年金である給付若しくは一時金の支給、保険料その他徴収金の徴収又は加入員の資格の取得及び喪失に関する事項の届出に関する事務であって規則で定めるもの

生活保護関係主務省令規定事務

(1) 生活保護関係情報であって規則で定めるもの

(2) 住登外者宛名情報であって規則で定めるもの

地方税関係主務省令規定事務

(1) 地方税関係情報であって規則で定めるもの

(2) 住登外者宛名情報であって規則で定めるもの

外国人生活保護関係事務

(1) 外国人生活保護関係情報であって規則で定めるもの

(2) 住登外者宛名情報であって規則で定めるもの

7 市長

住宅地区改良法による改良住宅の管理若しくは家賃若しくは敷金の決定若しくは変更又は収入超過者に対する措置に関する事務であって規則で定めるもの

身体障害者手帳関係主務省令規定事務

(1) 障害者関係情報であって規則で定めるもの

(2) 住登外者宛名情報であって規則で定めるもの

精神保健及び精神障害者福祉関係主務省令規定事務

外国人生活保護関係事務

(1) 外国人生活保護関係情報であって規則で定めるもの

(2) 住登外者宛名情報であって規則で定めるもの

8 市長

児童扶養手当法(昭和36年法律第238号)による児童扶養手当の支給に関する事務であって規則で定めるもの

身体障害者関係主務省令規定事務

(1) 障害者関係情報であって規則で定めるもの

(2) 住登外者宛名情報であって規則で定めるもの

国民年金給付関係主務省令規定事務

(1) 年金給付関係情報であって規則で定めるもの

(2) 住登外者宛名情報であって規則で定めるもの

特別児童扶養手当関係主務省令規定事務

(1) 特別児童扶養手当関係情報であって規則で定めるもの

(2) 住登外者宛名情報であって規則で定めるもの

9 市長

特別児童扶養手当等の支給に関する法律による特別児童扶養手当の支給に関する事務であって規則で定めるもの

身体障害者手帳関係主務省令規定事務

(1) 障害者関係情報であって規則で定めるもの

(2) 住登外者宛名情報であって規則で定めるもの

生活保護関係主務省令規定事務

(1) 生活保護関係情報であって規則で定めるもの

(2) 住登外者宛名情報であって規則で定めるもの

外国人生活保護関係事務

(1) 外国人生活保護関係情報であって規則で定めるもの

(2) 住登外者宛名情報であって規則で定めるもの

10 市長

特別児童扶養手当等の支給に関する法律による障害児福祉手当若しくは特別障害者手当又は国民年金法等の一部を改正する法律(昭和60年法律第34号。以下この表において「昭和60年法律第34号」という。)附則第97条第1項の福祉手当の支給に関する事務であって規則で定めるもの

身体障害者手帳関係主務省令規定事務

(1) 障害者関係情報であって規則で定めるもの

(2) 住登外者宛名情報であって規則で定めるもの

生活保護関係主務省令規定事務

(1) 生活保護関係情報であって規則で定めるもの

(2) 住登外者宛名情報であって規則で定めるもの

外国人生活保護関係事務

(1) 外国人生活保護関係情報であって規則で定めるもの

(2) 住登外者宛名情報であって規則で定めるもの

11 市長

児童手当法(昭和46年法律第73号)による児童手当の支給に関する事務であって規則で定めるもの

国民健康保険法による保険給付の支給又は保健事業の実施に関する事務であって主務省令で定めるもの(以下この表において「国民健康保険給付関係主務省令規定事務」という。)

(1) 医療保険各法(健康保険法(大正11年法律第70号)、船員保険法(昭和14年法律第73号)、私立学校教職員共済法、国家公務員共済組合法、国民健康保険法又は地方公務員等共済組合法をいう。)又は高齢者の医療の確保に関する法律(昭和57年法律第80号)による医療に関する給付の支給又は保険料の徴収に関する情報(以下この表において「医療保険給付関係情報」という。)であって規則で定めるもの

(2) 住登外者宛名情報であって規則で定めるもの

12 市長

高齢者の医療の確保に関する法律による後期高齢者医療給付の支給又は保険料の徴収に関する事務であって規則で定めるもの

身体障害者手帳関係主務省令規定事務

(1) 障害者関係情報であって規則で定めるもの

(2) 住登外者宛名情報であって規則で定めるもの

精神保健及び精神障害者福祉関係主務省令規定事務

生活保護関係主務省令規定事務

(1) 生活保護関係情報であって規則で定めるもの

(2) 住登外者宛名情報であって規則で定めるもの

国民健康保険給付関係主務省令規定事務

(1) 医療保険給付関係情報であって規則で定めるもの

(2) 住登外者宛名情報であって規則で定めるもの

介護保険給付等関係主務省令規定事務

(1) 介護保険給付等関係情報であって規則で定めるもの

(2) 住登外者宛名情報であって規則で定めるもの

外国人生活保護関係事務

(1) 外国人生活保護関係情報であって規則で定めるもの

(2) 住登外者宛名情報であって規則で定めるもの

13 市長

健康増進法(平成14年法律第103号)による健康増進事業の実施に関する事務であって規則で定めるもの

生活保護関係主務省令規定事務

(1) 生活保護関係情報であって規則で定めるもの

(2) 住登外者宛名情報であって規則で定めるもの

外国人生活保護関係事務

(1) 外国人生活保護関係情報であって規則で定めるもの

(2) 住登外者宛名情報であって規則で定めるもの

14 市長

障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律による自立支援給付の支給又は地域生活支援事業の実施に関する事務であって規則で定めるもの

児童福祉法による障害児通所給付費、特例障害児通所給付費、高額障害児通所給付費、肢体不自由児通所医療費、障害児相談支援給付費若しくは特例障害児相談支援給付費の支給、障害福祉サービスの提供又は費用の徴収に関する事務であって主務省令で定めるもの

(1) 児童福祉法による障害児通所支援に関する情報であって規則で定めるもの

(2) 住登外者宛名情報であって規則で定めるもの

身体障害者手帳関係主務省令規定事務

(1) 障害者関係情報であって規則で定めるもの

(2) 住登外者宛名情報であって規則で定めるもの

精神保健及び精神障害者福祉関係主務省令規定事務

生活保護関係主務省令規定事務

(1) 生活保護関係情報であって規則で定めるもの

(2) 住登外者宛名情報であって規則で定めるもの

地方税関係主務省令規定事務

(1) 地方税関係情報であって規則で定めるもの

(2) 住登外者宛名情報であって規則で定めるもの

国民健康保険給付関係主務省令規定事務

(1) 医療保険給付関係情報であって規則で定めるもの

(2) 住登外者宛名情報であって規則で定めるもの

国民年金給付関係主務省令規定事務

(1) 年金給付関係情報であって規則で定めるもの

(2) 住登外者宛名情報であって規則で定めるもの

介護保険給付等関係主務省令規定事務

(1) 介護保険給付等関係情報であって規則で定めるもの

(2) 住登外者宛名情報であって規則で定めるもの

外国人生活保護関係事務

(1) 外国人生活保護関係情報であって規則で定めるもの

(2) 住登外者宛名情報であって規則で定めるもの

15 市長

子ども・子育て支援法(平成24年法律第65号)による子どものための教育・保育給付の支給に関する事務であって規則で定めるもの

身体障害者手帳関係主務省令規定事務

(1) 障害者関係情報であって規則で定めるもの

(2) 住登外者宛名情報であって規則で定めるもの

特別児童扶養手当関係主務省令規定事務

(1) 特別児童扶養手当関係情報であって規則で定めるもの

(2) 住登外者宛名情報であって規則で定めるもの

外国人生活保護関係事務

(1) 外国人生活保護関係情報であって規則で定めるもの

(2) 住登外者宛名情報であって規則で定めるもの

16 市長

小林市ひとり親家庭医療費助成に関する条例によるひとり親家庭医療費の助成に関する事務であって規則で定めるもの

地方税関係主務省令規定事務

(1) 地方税関係情報であって規則で定めるもの

(2) 住登外者宛名情報であって規則で定めるもの

国民健康保険給付関係主務省令規定事務

(1) 医療保険給付関係情報であって規則で定めるもの

(2) 住登外者宛名情報であって規則で定めるもの

児童扶養手当法による児童扶養手当の支給に関する事務であって主務省令で定めるもの

(1) 児童扶養手当法による児童扶養手当の支給に関する情報(以下この表において「児童扶養手当関係情報」という。)であって規則で定めるもの

(2) 住登外者宛名情報であって規則で定めるもの

小林市子育て支援子ども医療費の助成に関する条例による子ども医療費の助成に関する事務

(1) 小林市子ども医療費助成関係情報であって規則で定めるもの

(2) 住登外者宛名情報であって規則で定めるもの

17 市長

小林市子育て支援子ども医療費の助成に関する条例による子ども医療費の助成に関する事務であって規則で定めるもの

生活保護関係主務省令規定事務

(1) 生活保護関係情報であって規則で定めるもの

(2) 住登外者宛名情報であって規則で定めるもの

地方税関係主務省令規定事務

(1) 地方税関係情報であって規則で定めるもの

(2) 住登外者宛名情報であって規則で定めるもの

国民健康保険給付関係主務省令規定事務

(1) 医療保険給付関係情報であって規則で定めるもの

(2) 住登外者宛名情報であって規則で定めるもの

外国人生活保護関係事務

(1) 外国人生活保護関係情報であって規則で定めるもの

(2) 住登外者宛名情報であって規則で定めるもの

18 市長

小林市営一般住宅の設置及び管理に関する条例による市営一般住宅の管理に関する事務であって規則で定めるもの

地方税関係主務省令規定事務

(1) 地方税関係情報であって規則で定めるもの

(2) 住登外者宛名情報であって規則で定めるもの

19 市長

小林市山村定住住宅の設置及び管理に関する条例による山村定住住宅の管理に関する事務であって規則で定めるもの

生活保護関係主務省令規定事務

(1) 生活保護関係情報であって規則で定めるもの

(2) 住登外者宛名情報であって規則で定めるもの

地方税関係主務省令規定事務

(1) 地方税関係情報であって規則で定めるもの

(2) 住登外者宛名情報であって規則で定めるもの

外国人生活保護関係事務

(1) 外国人生活保護関係情報であって規則で定めるもの

(2) 住登外者宛名情報であって規則で定めるもの

20 市長

生活に困窮する外国人に対する生活保護法に準じて行う保護の決定及び実施、保護に要する費用の返還又は徴収金の徴収に関する事務であって規則で定めるもの

身体障害者手帳関係主務省令規定事務

(1) 障害者関係情報であって規則で定めるもの

(2) 住登外者宛名情報であって規則で定めるもの

精神保健及び精神障害者福祉関係主務省令規定事務

生活保護関係主務省令規定事務

(1) 生活保護関係情報であって規則で定めるもの

(2) 住登外者宛名情報であって規則で定めるもの

地方税関係主務省令規定事務

(1) 地方税関係情報であって規則で定めるもの

(2) 住登外者宛名情報であって規則で定めるもの

公営住宅法による公営住宅の管理に関する事務であって主務省令で定めるもの

(1) 公営住宅法による公営住宅の家賃に関する情報であって規則で定めるもの

(2) 住登外者宛名情報であって規則で定めるもの

国民健康保険給付関係主務省令規定事務

(1) 医療保険給付関係情報であって規則で定めるもの

(2) 住登外者宛名情報であって規則で定めるもの

国民年金給付関係主務省令規定事務

(1) 年金給付関係情報であって規則で定めるもの

(2) 住登外者宛名情報であって規則で定めるもの

住宅地区改良法による改良住宅の管理若しくは家賃若しくは敷金の決定若しくは変更又は収入超過者に対する措置に関する事務であって主務省令で定めるもの

(1) 住宅地区改良法による改良住宅の家賃に関する情報であって規則で定めるもの

(2) 住登外者宛名情報であって規則で定めるもの

児童扶養手当法による児童扶養手当の支給に関する事務であって主務省令で定めるもの

(1) 児童扶養手当関係情報

(2) 住登外者宛名情報であって規則で定めるもの

老人福祉法による福祉の措置又は費用の徴収に関する事務であって主務省令で定めるもの

(1) 老人福祉法による福祉の措置に関する情報であって規則で定めるもの

(2) 住登外者宛名情報であって規則で定めるもの

母子及び父子並びに寡婦福祉法(昭和39年法律第129号)による給付金の支給に関する事務であって主務省令で定めるもの

(1) 母子及び父子並びに寡婦福祉法による給付金の支給に関する情報であって規則で定めるもの

(2) 住登外者宛名情報であって規則で定めるもの

特別児童扶養手当関係主務省令規定事務

(1) 特別児童扶養手当関係情報であって規則で定めるもの

(2) 住登外者宛名情報であって規則で定めるもの

特別児童扶養手当等の支給に関する法律による障害児福祉手当若しくは特別障害者手当又は昭和60年法律第34号附則第97条第1項の福祉手当の支給に関する事務であって主務省令で定めるもの

(1) 特別児童扶養手当等の支給に関する法律による障害児福祉手当若しくは特別障害者手当又は昭和60年法律第34号附則第97条第1項の福祉手当の支給に関する情報であって規則で定めるもの

(2) 住登外者宛名情報であって規則で定めるもの

母子保健法(昭和40年法律第141号)による養育医療の給付又は養育医療に要する費用の支給に関する事務であって主務省令で定めるもの

(1) 母子保健法による養育医療の給付又は養育医療に要する費用の支給に関する情報であって規則で定めるもの

(2) 住登外者宛名情報であって規則で定めるもの

児童手当法による児童手当の支給に関する事務であって主務省令で定めるもの

(1) 児童手当法による児童手当の支給に関する情報であって規則で定めるもの

(2) 住登外者宛名情報であって規則で定めるもの

高齢者の医療の確保に関する法律による後期高齢者医療給付の支給、保険料の徴収又は同法第125条第1項の高齢者保健事業若しくは同条第5項の事業の実施に関する事務であって主務省令で定めるもの

(1) 医療保険給付関係情報であって規則で定めるもの

(2) 住登外者宛名情報であって規則で定めるもの

介護保険給付等関係主務省令規定事務

(1) 介護保険給付等関係情報であって規則で定めるもの

(2) 住登外者宛名情報であって規則で定めるもの

障害者自立支援給付関係主務省令規定事務

(1) 障害者自立支援給付関係情報であって規則で定めるもの

(2) 住登外者宛名情報であって規則で定めるもの

小林市ひとり親家庭医療費助成に関する条例によるひとり親家庭医療費の助成に関する事務

(1) 小林市ひとり親家庭医療費助成に関する条例によるひとり親家庭医療費の助成に関する情報であって規則で定めるもの

(2) 住登外者宛名情報であって規則で定めるもの

小林市子育て支援子ども医療費の助成に関する条例による子ども医療費の助成に関する事務

(1) 小林市子ども医療費助成関係情報であって規則で定めるもの

(2) 住登外者宛名情報であって規則で定めるもの

小林市営一般住宅の設置及び管理に関する条例による市営一般住宅の管理に関する事務

(1) 小林市営一般住宅の設置及び管理に関する条例による市営一般住宅の家賃に関する情報であって規則で定めるもの

(2) 住登外者宛名情報であって規則で定めるもの

小林市山村定住住宅の設置及び管理に関する条例による山村定住住宅の管理に関する事務

(1) 小林市山村定住住宅の設置及び管理に関する条例による山村定住住宅の家賃に関する情報であって規則で定めるもの

(2) 住登外者宛名情報であって規則で定めるもの

5 次の表の左欄に掲げる執行機関は、同表の中欄に掲げるいずれかの事務(以下この項において「事務」という。)の処理に関して保有する特定個人情報ファイルに記載又は記録された同表の右欄に掲げる特定個人情報を、事務を処理するために効率的に検索し、及び管理するために必要な限度で個人番号を利用することができる。

執行機関

事務

特定個人情報

市長

地方税法その他の地方税に関する法律及びこれらの法律に基づく条例による地方税の賦課徴収又は地方税に関する調査(犯則事件の調査を含む。)に関する事務であって規則で定めるもの

地方税関係情報、医療保険給付関係情報又は介護保険給付等関係情報であって規則で定めるもの

高齢者の医療の確保に関する法律による後期高齢者医療給付の支給又は保険料の徴収に関する事務であって規則で定めるもの

介護保険法による保険給付の支給又は保険料の徴収に関する事務であって規則で定めるもの

6 前3項の規定による特定個人情報の利用ができる場合において、他の条例、規則その他の規程の規定により当該特定個人情報と同一の内容の情報を含む書面の提出が義務付けられているときは、当該書面の提出があったものとみなす。

(特定個人情報の提供)

第4条 法第19条第11号の条例で定める特定個人情報を提供するときは、次の表の第1欄に掲げる機関(法令の規定により同表の第2欄に掲げる事務の全部又は一部を行うこととされている者がある場合にあっては、その者を含む。以下この項において「照会機関」という。)が、同表の第3欄に掲げる機関(法令の規定により同表の第4欄に掲げる特定個人情報の利用又は提供に関する事務の全部又は一部を行うこととされている者がある場合にあっては、その者を含む。以下この項において「提供機関」という。)に対し、同表の第2欄に掲げる事務を処理するために必要な同表の第4欄に掲げる特定個人情報の提供を求めた場合において、提供機関が照会機関に対し当該特定個人情報を提供するときとする。

照会機関

事務

提供機関

特定個人情報

1 市長

生活保護法による保護の決定及び実施、保護に要する費用の返還又は徴収金の徴収に関する事務であって規則で定めるもの

教育委員会

学校保健安全法(昭和33年法律第56号)による医療に要する費用についての援助に関する情報であって規則で定めるもの

2 市長

生活に困窮する外国人に対する生活保護法に準じて行う保護の決定及び実施、保護に要する費用の返還又は徴収金の徴収に関する事務であって規則で定めるもの

教育委員会

学校保健安全法による医療に要する費用についての援助に関する情報であって規則で定めるもの

2 前項の規定による特定個人情報の提供があった場合において、他の条例、規則その他の規程の規定により当該特定個人情報と同一の内容の情報を含む書面の提出が義務付けられているときは、当該書面の提出があったものとみなす。

(委任)

第5条 この条例で定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

(施行期日)

1 この条例は、平成28年1月1日から施行する。

(経過措置)

2 法附則第1条第5号に掲げる規定の施行の日の前日までの間における第1条及び第4条第1項の規定の適用については、これらの規定中「第19条第10号」とあるのは、「第19条第9号」とする。

(平成28年3月25日条例第17号)

(施行期日)

1 この条例は、平成28年10月1日から施行する。

(平成28年6月30日条例第22号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。

(小林市乳幼児医療費の助成に関する条例の一部を改正する条例の一部改正)

2 小林市乳幼児医療費の助成に関する条例の一部を改正する条例(平成28年小林市条例第17号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(令和3年12月15日条例第23号)

この条例は、公布の日から施行する。

(令和5年12月21日条例第29号)

この条例は、公布の日から施行する。

(令和6年3月22日条例第4号)

この条例は、行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律等の一部を改正する法律(令和5年法律第48号)の施行の日から施行する。

(令和6年10月1日条例第23号)

この条例は、公布の日から施行する。

(令和7年3月24日条例第5号)

この条例は、令和7年4月1日から施行する。

(令和7年12月17日条例第34号)

この条例は、公布の日から施行する。

小林市行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律に基づく個人番号…

平成27年12月22日 条例第38号

(令和7年12月17日施行)

体系情報
第3編 執行機関/第1章 市長部局/第4節 情報の公開・保護等
沿革情報
平成27年12月22日 条例第38号
平成28年3月25日 条例第17号
平成28年6月30日 条例第22号
令和3年12月15日 条例第23号
令和5年12月21日 条例第29号
令和6年3月22日 条例第4号
令和6年10月1日 条例第23号
令和7年3月24日 条例第5号
令和7年12月17日 条例第34号