○小林市有害鳥獣捕獲事業費補助金交付要綱
平成29年3月28日
告示第44号
(趣旨)
第1条 市は、野生鳥獣による農林作物等への被害の防止を図るため、小林市鳥獣被害防止計画に基づき有害鳥獣を捕獲した者に対し、予算の範囲内において補助金を交付するものとし、その交付については、補助金等の交付に関する規則(平成18年小林市規則第65号。以下「規則」という。)に定めるもののほか、この告示の定めるところによる。
(1) 小林市鳥獣被害防止計画 鳥獣による農林水産業等に係る被害の防止のための特別措置に関する法律(平成19年法律第134号)第4条第1項に規定により、市が定めた被害防止計画をいう。
(2) 有害鳥獣捕獲員 市内に居住し、狩猟免許を所持する者であって、鳥獣の保護及び管理並びに狩猟の適正化に関する法律(平成14年法律第88号。以下「法」という。)第9条第1項の規定による市長の許可を受け、野生鳥獣の捕獲に従事する者(法第9条第8項に規定する法人の監督の下に野生鳥獣の捕獲に従事する者を除く。)をいう。
(3) 捕獲許可証 市長が交付した法第9条第7項の許可証をいう。
(4) 外来鳥獣 本来、国内において生息地を有しておらず、人為的に海外から導入された鳥獣をいう。
(補助対象者)
第3条 補助金の交付の対象となる者は、市内において有害鳥獣を捕獲した有害鳥獣捕獲員とする。ただし、この告示以外の制度により、当該捕獲に係る補助を受けている場合は、補助の対象としない。
(補助対象鳥獣及び補助金の額)
第4条 補助金の対象となる有害鳥獣の種類及び補助金の額は、次のとおりとする。
有害鳥獣の種類 | 補助金の額 |
ドバト、キジバト、ハシブトカラス、ハシボソカラス、ミヤマカラス及びムクドリ | 1羽につき500円 |
アナグマ、タヌキ及び外来鳥獣 | 1頭につき1,000円 |
ニホンジカ及びイノシシ | 1頭につき7,000円 |
ニホンザル | 1頭につき20,000円 |
(交付申請)
第5条 補助金の交付を受けようとする者(以下「申請者」という。)は、規則第3条第1項の補助金交付申請書に次に掲げる書類を添えて、市長に申請しなければならない。
(1) 有害鳥獣捕獲事業実績報告書(様式第1号)
(2) 捕獲した有害鳥獣ごとの検収物
(3) 捕獲許可証の写し
2 前項第2号の検収物は、次のとおりとする。
有害鳥獣の種類 | 検収物 | 検収物の要件 |
ドバト、キジバト、ハシブトカラス、ハシボソカラス、ミヤマカラス及びムクドリ | 両足 | |
アナグマ、タヌキ及び外来鳥獣 | 捕獲写真 | 捕獲写真は、次に掲げる要件を満たすこと。 (1) 1枚につき原則1頭を撮影すること。 (2) 捕獲個体を原則右向きで撮影すること。 (3) 捕獲者氏名、捕獲日、捕獲場所及び捕獲個体の性別が記載された画用紙等の全景を撮影すること。 |
ニホンジカ、イノシシ及びニホンザル | 捕獲写真及び尻尾 |
(その他)
第8条 この告示に定めるもののほか、補助金の交付に関し必要な事項は、市長が別に定める。
附則
(施行期日)
1 この告示は、平成29年4月1日から施行する。
(適用区分)
2 この告示の規定は、この告示の施行の日以後に捕獲した有害鳥獣に係る補助金の交付について適用する。
(農業振興対策補助金交付要綱の一部改正)
3 農業振興対策補助金交付要綱(平成18年小林市告示第213号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕略
(林業振興対策事業補助金交付要綱の一部改正)
4 林業振興対策事業補助金交付要綱(平成18年小林市告示第226号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕略
附則(平成29年4月18日告示第95号)
この告示は、公表の日から施行する。
附則(平成31年3月30日告示第60号)
この告示は、平成31年4月1日から施行する。