○小林市緊急工事等事務処理要領
平成30年3月31日
告示第47号
(趣旨)
第1条 この告示は、緊急工事等に係る契約手続を地方自治法施行令(昭和22年政令第16号)第167条の2第1項第5号の規定による随意契約により行うとともに、その契約手続を一部簡略化することにより、事務の透明性の確保及び迅速な執行を図るため、緊急工事等の事務処理に関し必要な事項を定めるものとする。
(定義)
第2条 この告示において「緊急工事等」とは、次の各号のいずれかに該当する工事、修繕又は測量若しくは設計の委託業務であって、緊急に発注しなければ市民生活に重大な支障を及ぼすおそれのあるものをいう。
(1) 堤防崩壊、道路陥没、地滑り、火災、施設の雨漏りその他災害に伴う緊急復旧工事
(2) 電気設備、給排水設備、ガス設備その他機械設備の故障に伴う緊急復旧工事
(3) 浸水防止、崖崩れ防止、外壁落下防止その他災害又は事故の未然防止のための応急工事
(4) 前3号に掲げる工事に係る測量又は設計の委託業務
(5) 災害復旧のための測量又は設計の委託業務(前号に該当するものを除く。)
(事前協議)
第3条 緊急工事等を主管する課長は、緊急工事等を発注しようとする場合において、当該緊急工事等に係る予算措置が講じられていないときは、財政課長と事前に協議するものとする。
(業者選定)
第4条 緊急工事等を担当する課長(以下「工事等担当課長」という。)は、緊急工事等を発注しようとするときは、機動力及び実績を勘案し、原則として、市の指名競争入札参加資格者名簿に登載されている者で次の各号のいずれかに該当するもののうちから、1者を選定するものとする。
(1) 緊急工事等を施工し、又は履行する場所(以下「現場」という。)の付近に事務所を有する者
(2) 現場付近で他の工事又は委託業務を施工し、又は履行している者
(3) 緊急工事等の施工又は履行に対応できる技術的能力及び必要な設備を有している者
(発注手続)
第5条 工事等担当課長は、緊急工事等を発注しようとするときは、速やかに、現場を確認の上、緊急工事(委託業務)執行伺書(様式第1号)により小林市決裁規程(平成22年小林市訓令第27号)別表第4の規定による決裁権者の決裁を受けるものとする。この場合において、当該緊急工事等に係る予算措置が講じられていないときは、財政課長に合議するものとする。
(見積書の徴収)
第7条 工事等担当課長は、小林市財務規則(平成18年小林市規則第64号)第109条第2項ただし書の規定にかかわらず、選定業者から緊急工事(委託業務)見積書(様式第4号。以下「見積書」という。)を徴しなければならない。
(契約金額の決定)
第8条 工事等担当課長は、前条の規定により徴した見積書を精査し、適正な金額であると認めたときは、緊急工事(委託業務)契約金額決定伺(様式第5号)により小林市決裁規程別表第4の規定による決裁権者の決裁を受けて、契約金額を決定するものとする。
(契約金額決定後の事務処理)
第9条 前条の規定による契約金額の決定後の事務処理は、小林市財務規則、小林市工事請負契約等事務取扱規程(平成22年小林市訓令第31号)及び小林市工事検査要領(平成22年小林市告示第350号)の定めるところによる。
(その他)
第10条 この告示に定めるもののほか、緊急工事等の事務処理に関し必要な事項は、市長が別に定める。
附則
この告示は、平成30年4月1日から施行する。
附則(令和5年9月8日告示第162号)
この告示は、公表の日から施行し、この告示による改正後の小林市緊急工事等事務処理要領の規定は、令和5年度予算で執行する緊急工事等から適用する。