○小林市上下水道局職員の給与に関する規程
平成18年3月20日
企業管理規程第5号
(目的)
第1条 この規程は、小林市上下水道局職員の給与の種類及び基準に関する条例(平成18年小林市条例第204号。以下「条例」という。)に基づき、給与の支給について定めることを目的とする。
(支給)
第2条 条例に定める給与(特殊勤務手当及び管理職手当を除く。)の支給については、一般職の職員の給与に関する条例(平成18年小林市条例第57号。以下「給与条例」という。)、一般職の職員の給与に関する条例施行規則(平成18年小林市規則第49号)、単純な労務に従事する職員の給与の種類及び基準に関する条例(平成18年小林市条例第58号)、現業職員の給与及び勤務条件に関する規則(平成18年小林市規則第52号)、小林市会計年度任用職員の給与及び費用弁償に関する条例(令和元年小林市条例第5号)、小林市会計年度任用職員の給与及び費用弁償に関する条例施行規則(令和2年小林市規則第14号)、住居手当の支給に関する規則(平成18年小林市規則第55号)、通勤手当支給に関する規則(平成18年小林市規則第57号)、単身赴任手当支給に関する規則(平成18年小林市規則第58号)及び小林市職員の退職手当に関する条例(平成18年小林市条例第63号)を準用する。
2 管理職手当を支給する職及び支給額は、別表のとおりとする。ただし、水道事業及び下水道事業管理者の権限を行う市長が必要と認めたときは、支給額を増減することができる。
(給与条例附則第21項の規定の適用を受ける職員の管理職手当の支給額)
第3条 前条第1項において準用する給与条例附則第21項の規定の適用を受ける職員に対する同条第2項の規定の適用については、当分の間、同項中「職及び支給額は、別表のとおり」とあるのは、「職は、別表のとおりとし、その支給額は、同表に定める額に100分の70を乗じて得た額(その額に、50円未満の端数を生じたときはこれを切り捨て、50円以上100円未満の端数を生じたときはこれを100円に切り上げた額)」とする。
附則
(施行期日)
1 この規程は、平成18年3月20日から施行する。
(経過措置)
2 平成22年3月23日から同年3月31日までの間に新たに管理職手当を支給する職に任命された者については、同年4月1日からこの規程を適用する。
(平成25年7月1日から平成26年3月31日までの間における管理職手当の支給に関する特例措置)
3 平成25年7月1日から平成26年3月31日までの間においては、第2条第2項に定める管理職手当の支給に当たっては、当該職員が受けるべき管理職手当の月額に、100分の10を乗じて得た額に相当する額を減ずる。
附則(平成21年4月1日水道企業管理規程第4号)
この規程は、平成21年4月1日から施行する。
附則(平成22年3月19日水道企業管理規程第6号)
(施行期日)
1 この規程は、平成22年3月23日から施行する。
(経過措置)
2 この規程による改正後の小林市水道企業職員の給与に関する規程第2条第2項の規定による管理職手当の額は、平成22年4月1日から適用し、この規程の施行の日(以下「施行日」という。)の前日に管理職手当を支給する職(以下「管理職」という。)にあった者で施行日に引き続き管理職にある者の同年3月の管理職手当の額は、施行日の前日における当該管理職に適用されていた額とする。
附則(平成23年4月1日水道企業管理規程第4号)
この規程は、平成23年4月1日から施行する。
附則(平成25年7月1日水道企業管理規程第3号)
この規程は、平成25年7月1日から施行する。
附則(平成30年3月30日水道企業管理規程第1号抄)
(施行期日)
1 この規程は、平成30年4月1日から施行する。
附則(令和2年3月31日水道企業管理規程第3号)
この規程は、令和2年4月1日から施行する。
附則(令和2年4月1日上下水管規程第1号)
この規程は、令和2年4月1日から施行する。
附則(令和4年12月28日上水管規程第3号)抄
(施行期日)
1 この規程は、令和5年4月1日から施行する。
別表(第2条関係)
管理職手当を支給する職 | 支給額 |
局長 | 53,000円 |
課長 | 41,000円 |